失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

受給が終われば、扶養になれます。

また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。

面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。

1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。

2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。

3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。

支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。

まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
失業保険
9月に自己都合で退社して、12月に入社しましたが辞めようと思っています。
9月にハローワークで手続きをしました。12月に仕事が決まったので失業保険はもらっていません。
就職が決まっていなかったら1月から失業保険がもらえる予定でした。貰える金額はきまってました。
ハローワークに入社が決まった際に手続きをしに行ったら、辞めたら失業保険が出ると言われました。
失業保険のもらえる金額は、12月に就職した会社の給料を引いた金額ですか?
>失業保険のもらえる金額は、12月に就職した会社の給料を引いた金額ですか?

上記は関係ないですよ

ただ、自己都合で退職した際は
約3ヶ月間失業給付金が受給できませんが
早期再就職された場合に
再就職から1ヶ月経過して在職であった場合
残日数に応じ支給される金額があります
 ※当初1ヶ月内でしたらハローワーク紹介の
 就職である事が前提
その支給を受給後ですと
失業給付金日数(条件によって異なる)より
早期就職支援金を差し引き
残りの日数分の受給が可能ではないかと思います


質問者様の場合ですと
12月に就職して1ヶ月経過という事は
まだ手続きなどされていないでしょうか?
もしそうでしたら
9月に手続きされて受給されていない日数分が
受け取れる事になると思いますが・・・
 ※詳しくはハローワーク職員にお尋ね下さい


補足について:
バイトとか収入があったら申告するのと上の場合の給料は違うのですか?

とは、認定日に提出する申告書の収入の事ですか?
もしそうでしたら
給付期間中の収入と
就職されてからの給与では意味合いが違います

お尋ねになりたい事に添った回答であれば良いのですが・・・
失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。

12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?

もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?

おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について前回に続きまた質問です。
派遣会社の労働条件通知書には
雇用期間は登録した日から一ヶ月後の日付、働く日数は11日、勤務時間は一日8時間以内、雇用保険は無し、社会保険は
登録するときに用紙を書きました。
失業保険加入条件の「31日以上の雇用で週20時間以上」に関して、私の場合当てはまっていると思うんですが雇用保険の欄は無しになっています。
この状況なら失業保険を申し込んでも問題ありませんか?
31日以上の?というのは31日以上の雇用、週20時間以上どちらかしか当てはまらない場合雇用保険は加入しないってことでしょうか?
社会保険は用紙は書きましたがたしか担当の方が加入条件を満たすようなら入りますみたいなことを言ってました。記憶が曖昧ですが…。
社会保険に入ったら失業保険はもらえませんよね?
私は単発での仕事なので社会保険加入条件は満たさないので入らないと思うんですが用紙を書いたのが気がかりで…。
派遣の個別契約明示書は、その契約内容が
①1か月を超える契約期間
②週20時間を超える所定労働時間
③月に11日以上の出勤が確実である
を満たしていない場合は、・雇用保険は未加入(要件を満たせば加入) となっていると思います。
また、社会保険・厚生年金は上記に加え、概ね週30時間を超える所定労働時間、の条件がそろっていれば、「加入手続き中」又は「加入」となっていると思います。

貴方の場合は「短期派遣」又は「日雇い派遣」の様ですので、
・雇用保険(失業保険)・社会保険・厚生年金いずれも非加入です。
離職票の発行もされません。
私は会社を経営している者です。すみませんが教えてください。
あるパート労働者が2ヶ月ほど前に3月いっぱいで辞めたいと言われました。理由は同棲していた彼氏と別れた為実家に帰るそうです。
こんな時代なのでその場は了解(承諾)をしました。
昨日、急に解雇にして欲しいとの連絡がありました。理由は失業保険をすぐもらうためだそうです。そして続けて
「仕事が減ってきているんだから整理解雇になるんではないか?」と言ってきました。正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますがこちら側としても仕事を3月いっぱいでやめさせていただきますと客先にお伝えしてしまったので後には引けない状況です。

上記の場合、1月頃の自主退職が有効になるのか?
それとも、解雇(整理解雇)としての扱いになるのか教えてください。
会社都合の退職は、後々会社に労働局の監査が入るような話を聞いたことがあります。
他の方の言う通り会社都合の方が早くもらえるなど、労働者の利点があります。今回の場合わざわざリスクのある会社都合にする必要のない退職理由だと思いますよ。従業員のプライベートな理由をはじめに聞いたんだし、専門家にそれを確認した方がいいと思います。しかし勝手な従業員ですね。
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