失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。

<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問させて下さい。

2013年の5月から今の職場で働いています。
新規オープンのお店です。
従業員は3人+パートの事務員1人。

業績が思わしくなかったので、1人辞めても
らうと言われました。
オーナーのパワハラが酷かったため退職を志願しましたが、結局別の人が退社することになりました。
パワハラが…とはこの時点では言わず、今の仕事を続けていく自信がないと言ってあります。

しばらく我慢していましたがあまりにも酷かったため、12月に1月末日までという内容の退職届を提出し、受理されました。
しかし、年明け初日の出勤日に別の人が突然欠勤、そのまま来ることはありませんでした。
その為、私の退職が無期限延期となりました。

3月になり、私の妊娠が発覚し、
直後、遂にオーナーと衝突してしまいパワハラとは言いませんでしたがなぜ辞めたいのかと言う理由を少し伝えました。

ただ、急に辞められたら困ると言われ、事務の人と話し合って、

・体調の都合や検診の都合上の遅刻早退は減給なし。

・元々、休みが月5?6の為有休で休みを取っても良い。

・産休の9月までは上記の条件でも給料は今のまま。

と言う条件を3/10に出してもらい、急な妊娠と言うこともあり金銭的にも続ける方向で話を進めていました。


しかし今日3/29。突然新しい人が入社するから4/7で辞めてもらう。と言われました。

こういった場合、自主退社になるんでしょうか?
それとも、会社都合になんでしょうか??

よろしくお願いします。
自主退社の方向にもっていかれるのでは?と思います。
基本、会社から自主退社、会社都合と指定されるものなので
倒産といった形で辞めることにならない限り、会社は自主退社で
話を進めてくると思います。
もともと、退職したいという希望を出したところから
話が始まっているので、自主退社だと思います。
失業保険について
先日、勤め先が閉鎖され解雇されました。
本業の他にも以前から趣味で作ったものをネット販売や、近くのお店へ納品して委託販売していただき、利益を得ています。
失業保険をもらおうと思っているのですが、申請時に副業のことは言っておかなくてはいけませんよね?
副業の方は大した利益もないのですが、きちんと毎年、確定申告は行っています。
ただ、副業をしている場合、失業保険からその分の金額が差し引かれるようなこと聞きました。
本業+副業 で今まで生活していたのが、失業保険-副業 となってしまうと、ただでさえ失業保険が少ないのに生活に困ってしまいます。
申請時に副業のことは話すつもりですが、やはり副業分は差し引かれるのでしょうか?
売上のあったときのみの収入で、バイトのように時給とかではないので、金額は不定ですし、この場合はどのような計算をされるのでしょう?
ご存知の方がありましたが教えてください。
あなたの場合は、不正受給になりますよ

不正受給の典型的な例としてこれが挙げられてます

就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合

これに該当すると思われますので受給手続きは出来ないはずです

まお、失業保険は生活を援助するためのものではありません

失業保険の本来の趣旨をお汲み取りください
会社都合の解雇と思うのですが自主退社をせまられてます。
エステサロンに正社員(店長)で勤務して、2年前の結婚を機に契約社員になりました。
(11:00~21:00までのフルタイム勤務が無理になったため、18:00までの勤務で時給計算に変更)

現在育休中で、4月15日まで取得の予定です。

昨年12月に社長に呼ばれ、売上が悪いから
①復帰後の時給は¥1,050から¥630に変更。
②平日は18:00~21:00に出勤。
③夜が出れないなら日曜のみ出勤。
④社会保険等はなくなる。(入れられない)

と言われました。

「夜は出れない、日曜は保育園が休みなので出れない」と言ったら
「あなたが会社を断ることも可能」と言われました。
『解雇』という言葉を使わずに辞めると私から言うようにしているとすぐに分かりました。

今までにそういう社員を見たことが何度もありましたから
絶対にこっちから「辞める」と言いませんでした。

4月までに売上が上がれば産前の条件で働けるかもしれないし
先々どうなるか分からないから副職を探してもいいとも言われ話は終わりました。

2月にまた連絡があり
「お店をスタッフごと譲渡することにした、再確認だけどあなたは夜と土日は出れるか?」
と聞かれ
「夜は毎日は出れない、土曜は出れるけど日曜は出れません。」と言ったら
それなら譲渡先が引き取ってくれないと言われました。

新しい仕事が決まるまで育休の書類は書くから就職活動を早くして
新しい仕事先が決まった日が離職日ですと言われました。

先週また連絡があり、
「譲渡が3月19日に決まったから18日までしか育休は出せない」と言われ
「解雇ですか?」と聞くと
「解雇じゃないです。あなたが辞めると言いました。」
と電話でギャーギャー怒りだして、最後は
「譲渡を3ヶ月ずらすからフルタイムで19日から復帰してください」
と言い一方的に切られました。

↑興奮してワーワー言い出すと止められないので、「もういいや」って
なりそうでしたが(みんなそうなってるのも見てきました)解雇を主張し続けました。

「4月から保育園に入園で今すぐは働けない」と伝えても
「そんなの知りません」と言われました。

新しい仕事を決めてそれまで育休手当てをもらえば
復帰するのと同じと思い、自主退社でいいと思っていましたが
突然期日を言われたので就職活動をしながら失業保険をもらおうと
思ったのですが、会社都合の退社ではないんでしょうか?

退職届は書いてません。
契約社員であれば契約条件(雇用条件通知書)を受け取っていると思います。また勤務時間などの変更があった場合も雇用条件の変更ということで明示されていると思います。会社が譲渡されるようですが、譲渡条件の中に従業員の継続雇用などについても項目があるはずですので会社側に聞くべきです。よく見られるのは会社譲渡相手が実際は社長の親戚や部下になっていて、譲渡を機会に従業員を解雇する傾向があります。会社(営業権)の譲渡であれば経営は続くので従業員は必要不可欠のはずなので譲渡のみを理由に解雇するのは労基法違反になります。従業員を合理的な理由(合理的というのは理にかなっている・・法律違反でない)で解雇できるのは「会社倒産」「会社整理」の場合だけです。近くの労働基準監督署に相談する、市役所や法テラスなどに相談するのが良いでしょう。ただ1点、労働者の最大の不利益は「雇用を失う事」です。今の会社で勤務し続けるにはそれ相応の覚悟が必要です。経営側と対等に渡り合うには「知識」という武器が必要です。知識というのは雇用に関係する法律を知ることです。これからもどこかの会社で働くのであれば、やはり労働者としての知識を身につけるべきです。そのためにも今回は「無き寝入り」しないように対応して下さい。
失業保険と再就職祝い金について。
5月末にて派遣先との契約が終了し、派遣元から会社都合の離職票を頂くことになっています。
離職票発行後、すぐ手続をしに行く予定ですが以下3点について疑問があります。
詳しい方、お答え、アドバイスをお願い致します。

1・失業保険給付手続後から初認定日まで、もしくは受給期間中に仕事(派遣・バイトを含む)が見つかった場合、再就職手当て、もしくは再就職給付金の給付対象となりますか?

2・またその就職先に雇用保険などの加入が必要で、半年で辞めた場合、今回貰う離職票の年数(加入期間1年)は有効でしょうか?

3.手続後~認定日まで、1日3~4時間程度のアルバイトは禁止でしょうか。
また受給中のアルバイトですが、「お手伝い程度のバイトは可能」との声もありますが判断基準は自治体によって
違うということでしょうか。
1A:受給期間を一定記述以上残して、再就職した場合は「再就職手当」が支給されます。
2A:今回の離職票は対象外となります。
3A:判断は職安で行います。アルバイトをすることを職安担当官に申し出てください。
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