失業保険 これは不正受給になる?

3月31日で契約期間満了の為退職しました。

給付制限なし、一般受給者です。


4月22日で7日間の待機満了。5月14日初回認定日です。

5月8日に雇用保険受給説明会があります。

質問は、3月21、22、23日に【掛け持ちバイト】をしました。

その給料が4月25日に入りました。3日間で2万5千円です。

申告対象になる期間に働いては居ないが収入(給料)が発生。

これは申告しなければいけないのでしょうか?
いつ賃金を受け取ったかではなくいつ働いたのか問題となりますので、その場合は不正にはなりませんし、申告する必要もありません。たとえば3月末まで働いていたのであれば、賃金を受け取るのは4月以降になるのが一般的ですから。
年金と失業保険の支給について
代理で質問させていただきます。

現在64歳 無職 男性 2013年8月に65歳なる
今月から年金支給開始 4月に振り込まれた・次回は6月予定 4月に初めて年金が支給されました。
去年12月末に会社を退職 自己都合の為
5月から失業保険が貰えるようになります。

ここで質問です。
失業保険を貰えば、年金はストップしますか?それとも減額になるんでしょうか?
同時に二つは支給できないのでしょうか?

回答の方よろしくお願いします
失業保険を受給した場合、厚生年金は全額停止されます。
しかし、停止されるのは65歳までなので、8月分までが停止となります。

9月は65歳以降になるので、失業保険を受けても停止されません。
私立大学の契約事務職員について
母校の学校事務職員(契約職員)に応募しようと考えているのですが、契約期間は1年更新の上限5回までとなっています。
この場合、仮に5年続けて契約期間満了になった場合は、「会社都合の退職」になるのでしょうか?

【業務契約の未更新】
期間契約での業務で1回以上更新し、3年以上働いたあとに更新が行われなかった場合。(定年後の再雇用の場合は除く)

上記に該当して、失業保険は、7日間の間が待機期間後すぐ受け取れますか?
期間満了による契約の解除です、
当初から契約更新回数の上限が決まっていて、
最後の契約のときに次期の更新はないとなっていれば、
特定受給資格者には当たりません。

補足について
失礼しました、勘違いです。
3年以上継続して契約していた場合は、
特定受給資格者になります。
派遣社員で働いていますが12月中旬に契約が切れます。この間、約8ヶ月間、雇用保険を払ってきたのですが、契約終了後からすぐにでも失業保険をもらいたいのですが会社よりこの件は会社では決められないとのこと
契約ですがいままで「労働条件通知書兼確認書」をサインして行ってきたのですが12月より「役務提供契約書権確認書」に変わり
会社より12月1日~から12月15日までの契約でお願いしたいと一方的に相談されて契約を行いました。この場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
貰えると回答されている方もいますが
この内容では回答不能です。


まず
「役務提供契約書権確認書」がどのような内容なのか。
変わると書いてありますが「労働条件通知書兼確認書」とは内容でいえば全くの
別物ですから。


それと契約期間満了であってもあなた自身が更新の意思がなければ現在の被保険者期間8か月
では給付対象とはなりません。(自己都合扱いとなり被保険者期間が12か月以上必要)
契約書に12月15日までと記載されていても会社が更新すると言えば会社都合での契約期間満了とは
ならないということです

働く意思があり、派遣会社が契約を更新しない場合には
あなたの質問内容で「受給資格の可能性がある」としか回答できないということです。




※失業給付を受ける条件は簡単に説明したものなので
詳細はご自分でお調べください。
出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
社会保険労務士です。

ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。

まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです

実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。


それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)

ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。


以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。


補足解説させて下さい。

puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。

今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。

即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。

確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。

お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
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