失業保険と扶養について

どなたかご教授頂ける方、お願いいたします。

今年3月に、パートを自己都合退職し

その後4月に結婚のため、主人の実家のある他県へ引っ越しました。

主人
の実家は家業がありましたので、失業保険は貰うことなく、主人の扶養に入り生活をしておりましたが

家庭内に変化があり、9月に主人の実家を出て、また、県外へ引っ越し、新しく生活を立て直している最中です。

主人の収入の都合もあり、私もパートを探しているのですが、まだ決まっておりません。

2人の子どもがいる事、下の子が発達面でのフォローが必要な状態であること、母親が他界している為、急な場合など子どもの預け先が無いこと、私自身が体と精神面を崩し、体調が日々あまり良くない事など、

働く上でいろいろと問題があり、なかなか雇ってもらうには、難しい状況ではあります。

おそらく来年度の私の分の住民税の支払いも大きいでしょうし、焦りや不安の毎日です。

そんな中で、失業保険のことを思い出し、給付を申請したほうが良いのだろうか、と考えています。

しかしながら、現在すでに主人の扶養となっており、社会保険、厚生年金加入です。

一応、過去半年の給与などで計算してみたところ、

給付日額3350円
給付月額約93800円
給付期間90日

と、なります。

このような状況の場合、失業保険を申請すると、厚生年金や社会保険など、どのような状態になるのでしょうか。

また、いろいろプラス面マイナス面を考えた場合、申請したほうが良いのでしょうか。

自分なりに失業保険の紙など読んでみたのですが、理解が足りず、質問自体もおかしいような点がありましたら申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。
急いで離職票を持って管轄のハロワに手続きに行ってください。
今ならまだ間に合うでしょう。受給は1年以内しかできません。

で、気にしておられる扶養についてですが、おそらくその日額の計算が間違っていないなら、扶養を外れることはないと思います。
が、保険組合によって判断が異なりますから、ご主人に失業手当を受給しているとの扶養はどうなるのか、聞いてもらってください。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。

8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日

最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。

次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。

ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。

ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?

初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。

引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?

関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。

同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。

もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。

ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
確定申告について教えてください。
初めて確定申告に行きます。
私は昨年の5月末で退職し、6月に入ってすぐ他県に引越しました。
5月末で退職してから現在に至るまでは仕事はしていません。
今年の1月中旬には元々住んでいた現在の土地に再度引越ししております。
他県にいる間、失業保険を受け取っており、国民健康保険に加入しておりましたが、
国民健康保険料が高くて払えなかったため、市役所で相談し、
毎月5000円を払い、残りは余裕が出来てからということで後で払うように市役所の方が調節してくださいました。
尽き5000円にしてもらった国民健康保険料を何度か払いましたが残り分はまだ払い終わっておりません。
以上の事を前提に
*確定申告に行くのに23年度分の源泉徴収以外になにか必要な書類などはありますか?
*国民健康保険料も確定申告で申告が必要だとどこかのHPで見ましたが、私の場合も国民健康保険に関して申告するのでしょうか?

恥ずかしながら無知の為、全くわかっておりません。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
>確定申告に行くのに23年度分の源泉徴収以外になにか
必要な書類などはありますか?

源泉徴収票、生命保険の控除証明、国保税・年金の納税証明書


>国民健康保険料も確定申告で申告が必要だとどこかのHPで見ましたが、
私の場合も国民健康保険に関して申告するのでしょうか?

去年の収入次第です。所得税(国税)が課税されなくても、市民税が
課税される場合があるので、出来るだけ控除できるものは控除して
おきましょう。
ちなみに、国保税の支払いがあれば、市役所の税務課で納税証明
を発行(無料)してくれます。国民年金は送付されてきているはずです。
娘が失業して職安に失業保険の申請にいったのですが、社会保険にかけていた月数が10ヶ月で失業保険がもらえる12ヶ月に2ヶ月足らないとことわられました。
仕事をやめた理由は姉の下宿先に居候をしていましたが、姉が家に帰ることになり、近くに勤務していた職場がと遠くなりしかも
もともと職場の勤務が夜おそいく駅から歩いて30分かかり交通機関がないのが理由でした。扶養にしないといけないので会社の
総務にいったら、10ヶ月でも特別な理由あれば失業保険はすぐえられるとききましたが、その代わり扶養ははずし国民年金はかけるようにとのことでした。ほんとうにもらえませんか?宜しくお願い致します。
既に他の方も回答されていますが、この理由は特定受給者としては当てはまらないでしょう。
娘さんやあなた方にとっては、それなりに理由があるのだと言いたいのは分かります。
しかし、その理由は残念ですが完全な自己都合退職にあたり、特別な事情があるとは言えないと思います。

引っ越しの場合は、例えばご主人が遠い県外へ転勤になり通勤は無理なので同居するために奥さんが退職したといった場合が当てはまります。
娘さんの場合は、お姉さんがいなくなったのであれば1人暮らしできますよね?別にお姉さんと同居でなくてもいいはずです。1人暮らししている方はたくさんいます。
職場まで元々距離が遠かった、給料的に1人暮らしは無理というのは理由にはならないのです。
従って、安定所の方の判断が正しいということになると思います。

ご参考になさってください。
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