結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
失礼ですが質問者さんは、かなりあわてんぼうのようです。

〉離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。

正しいですね。
離職票をよくご覧ください。

「転居等により通勤困難となったため」は、「労働者の個人的な事情による離職」に含まれる区分です。
※「(2)」の中に、さらに小さな分類として、「職務に耐えられない体調不良」やら「妊娠、出産、育児等のため」などがあるでしょう?

チェック欄を見て頂ければ分かるとおり、事業主がチェックするのは「(2)」までです。
さらに細かい区分のチェックは、「離職者記入欄」にしかありません。
あなたが書くことです。


〉特定受給者となるので、待機期間を待たずに
「特定受給者」という制度はありません。「特定受給資格者」というものはありますが。
また、「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。

「待機期間」というものはありません。あなたが言っているのは「給付制限」です。

なお、「入籍」ではなく「婚姻/婚姻届け出」です。
失業保険について
5月10日付けで退職致します。
2(2月10日〆),3(3月10日〆),4(4月10日〆)月と残業が45時間を超過しているのですが
自己都合で退職した際、失業手当はもらえるのでしょうか?
また4月10日以降(5月分給与)は代休と有給を使うためほとんど残業も発生しません。

ご存知の方、回答よろしくお願い致します。
正社員として働いているんですよね?それで9年雇用保険に加入している。
それならば、自己都合ですが失業保険は支給されます。
(残業代の有無は失業保険の受給に対して、重要ではありません。)
会社都合の退職について
前回、経営悪化の会社の転職について質問させて頂き、アドバイスを頂きました。
アドバイスの元、自分の中で着々と気持ちの整理と覚悟ができてきた矢先に
幹部が退職を表明・経理は休む(退職を視野に入れ長期を希望)など
小さい会社で人数も少なく、一気に悪い方向へと進んでしまいました。

おそらく今後も退職者が増えると思います。
私は3月下旬から入社し、半年は経過しましたが自己都合では失業保険がでないと思い
会社都合で近いうちに退職をしたいと思います。(貯金もあまりないので保険がおりないと大変困ります)

先月給与が遅配し、今月も遅配の確率が高くなっています。
遅配が2ヵ月続けば会社都合の退職になると聞いたのですが、
社長がワンマンで都合が悪くなると逆上するタイプです。
会社都合であると認めようとしなかった場合はどうすればいいのでしょうか?

また、準備しておいたほうがいいものがあれば教えてください。
(給与明細は全部保管しています)

アドバイス宜しくお願い致します。
自己都合で退職して、特定事由離職者という扱いで会社都合と同じ条件にしてもらえると思います。
でも特に上記のような会社が、自分から進んで会社都合ですという書類を用意してくれるとは思えないです。
特定事由離職者について、まずご自分でよく調べてみてください。

基本的に『会社都合』って、自分が希望してなれるものじゃないですよ。会社倒産か、整理解雇、あとは定年退職くらいですよ。
会社が喜んで証明してくれるのは、結婚(物理的に通勤困難)か親の介護等のやもえない事情がある場合。それ以外は第3者機関を通して証明と立証してもらうしかないです。

給与が2か月遅配すればって言ってますけど、初めての給料遅配(2回以上)から起算して一年以内の退職は「会社都合」として認められます。けど、退職日直近の支払いが3ヶ月以上正常だった場合は認められませんよ?

あと、根本的に失業保険をあてにする考えを止められた方が良いです。失業保険は退職者のボーナスじゃありません。そのような会社に変な義理を感じる必要はないですから、何か理由をつけてでも転職活動を続ける。できれば切れずに次の仕事に就く方が良いですよ。だって失業保険でもらえる金額って、前職の収入の○%計算になるので、到底、普通に就職してもらえるお給料に及びませんよ?私なら遅配の兆候がみられた時点で、次を探します。
失業保険、以下の理由だと「正当な理由」となりますか?
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
まず、勘違いされているかもしれないのでご説明しますが、自己都合か会社都合かはあなたが選択して国に認められることではありません。会社側が判断することなんです。その結果あなた自身が納得できなければハローワークなどを通して”交渉”を行い会社側が納得すれば退社理由を変えてもらうこともできます。(確実ではありませんし、大半は変わりません。)

文面をみたところ、新卒社会人を連想してしまったのですが、失業保険の受給には1年以上の雇用保険支払期間が必要になります。条件を満たしているか確認した方がいいと思います。加入していれば給与明細を確認すれば雇用保険の項目があります。無ければ加入していません。
※もし、雇用保険を支払っていなければ過去2年間までならば遡って保険料を支払うことができます。その上で受給資格を得ることができます。

最後に、参考までに書きますが、残業時間が10時間~30時間程度であり、試用期間終了後には残業代金も正当な金額が支払われることが明白ならば、今は大目に見て仕事を続けることをお勧めします。ほかの会社に入れば一から試用期間で入社しますし、もしかしたら同じことが起きるかもしれません。
※試用期間中は残業代を支払わないというのは結構多いです。また、就職活動中に「試用期間中の残業代は支払われますか?」とか聞いて回るわけにもいきませんよね?(相手の心象を悪くしてしまいます=結果落ちる)

世の中には50時間、100時間、150時間残業しても一切賃金が支払われない人や、完全週休2日でも土日出勤を多くしている人、色々います。同じ業種であれば同じ問題が起きる可能性も極めて高いことも事実です。辞める覚悟をする前に、もう一度考え直してみるのもいいと思いますよ。
残業代もらえないなら残業せずに帰ればいいだけですし。
失業保険について

現在 フルタイムのパートで働いています

数ヶ月後に会社が移転するため 通勤時間が長くなり辞めることになりそうです


実際は会社の業績が悪いので辞めてほしいと言われました

この場合 失業保険を受給できますか?
フルタイムでと言うことですが6ヶ月以上若しくは12ヶ月以上雇用保険に加入していることが絶対条件です。
自己都合か会社都合かで雇用保険の必要期間が変わってきます。
通勤時間が長くなって辞めることは自己都合退職ですが2時間以上かかるため通勤困難で辞めたのであれば「特定理由離職者」に該当して会社都合と同じように早く受給できます。
また、業績悪化で辞めて欲しいと言われたのなら「退職勧奨」になりますからこれは「特定受給資格者」に該当しますからこれも会社都合と同じで早く受給することができます。
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