失業保険を貰っているのですが、他の収入があった場合
失業保険を貰っているのですが、他の収入があった場合認定日に申告する事は分かっています。
失業保険は自己都合なんで初めての認定日が2月でそれから3ヶ月後の5月から給付されています。
5月は給付日数が少なく、9月まで給付されます。
私は消防団を23年度つまり平成24年3月31日で退団しました。
その退団報奨金が来月(支給対象期間内)振り込まれます。その報奨金は申告しなければならないのでしょうか?
消防署から所得(所得税対象外になるよう)にあたいしないよう減免申請するよう言われました。
所得にあたいしないのであればハローワークに申告する必要は無いのでしょうか?
また、所得と収入の違いはなんでしょうか?

皆様の御回答お願いします。
収入の有無にかかわらず(ボランティアでも)給付中に行った活動の報告は必須です。
しかし、給付前に仕事をした分が給付中に支払われたとしたら報告の必要はありません。
失業保険についての質問です。
以前派遣(1年以内です)で6かっ月働いて、会社都合でやめましたその後2週間ほどで次の会社に以前とは別の派遣会社で入ったのですが、入社して3週間で製造量低下で解雇になります。雇用保険に入ってもいません。
その場合、6かっ月働いていた会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?

分かりにくい文面で申し訳ございません。

回答いただければと思います。
6ヶ月働いていた勤務先で雇用保険に加入し、被保険者期間が6ヶ月以上あれば、受給可能かと思われます。

質問者さんの離職理由が解雇等の会社都合の場合、特定受給資格者となり、一般被保険者が12ヶ月必要なところを6ヶ月の被保険者期間で条件を満たします。

一応、離職票をもってハローワークに求職の相談に行ってみて下さい。確認がとれれば、受給資格者証交付と失業認定日を教えてくれます。

待期7日の後、給付制限期間なしで受
給できると思います。
昨年の7月半ばで、半年間と務めた会社を辞めました。(おととしの12月半ばから就職)
(おととしの5月末で、リストラ。6月から12月まで就職活動。失業保険受給)
7月半ばから2年間遡ると雇用保険を
おさめた年が1年以上あるのですが、こういった場合は失業保険をもらえる対象になってるのですか?
失業保険自体は、リストラのためおととしの5月で受けていたのですが、、、、

もらえないものだと思って、職安に就職申請しないでいろいろと再就職先を探してました、、、
この辺って、どうなんでしょうか?
一昨年5月に退職後、失業保険手続きをして受給されているので、雇用保険はそこで一度リセットになります。
雇用保険は手続きをして受給すればまた1からとなり、通算されないのですよ。

従って、あなたの場合、その後勤務して退職された会社で雇用保険をかけていた期間のみで(昨年7月半ばに退職した会社の分のみで)見ることになります。

7月半ばに退職した会社の退職理由が会社都合で、完全月で11日以上勤務されていた期間が6カ月分取れれば手続き可能だと思われます。
しかし、自己都合退職や契約期間満了だった場合は残念ですが雇用保険をかけていた期間が足りませんから、手続きできません。

ご参考になさってください。
緊急に聞きたいのですが、今回のパートの契約更新で契約をしないと社長に言われました理由は「店全体の売上が凄く悪い、特に鮮魚(自分の)部門が数字が悪い、
あなたのせいじゃありませんが…みんな年齢も高いし、他の人は仕事が見つからないかもしれない…ただあなたは若いから…」
と言う理由でした。
それなら早く仕事も見つけたいので、契約期間が5月末までという事で有給休暇と代休で5月分を消化したいと店長に言いました。
しかし、店長は「社長と相談していつからか決める」と言い張り私は「有給休暇は全部消化していんですよね?」と言うと店長が「時期も時期だし、一応お世話になった会社なのにおかしい!」とか「社長は気を使って言ってたけど、契約しないと言うのはあなたに責任があるんじゃない?」と言われました、しかし同じ部門の人(全員)が「仕事は真面目にしてた」と言ってくれています、この場合離職表はどのようになり、失業保険はどうなりますか?
また、有給休暇は普通にとっても問題はないのでしょうか?
大変な状況のようですね。
当然のことながら離職票は退職してからでないと、会社は発行できません。会社業績によるものだと社長が言っているわけですから「会社都合の退職」で離職票は発行されるはずです(10日以内に発行されます)。そのため退職後、離職票をハローワークに持参し、手続きをすれば自己都合の退職より早く受給できます。
店長は憶測で「あなたにも責任がある」かのようなことを言っているだけだと思いますので、気にしなくていいと思います。
有休は原則として、労働者からの請求があれば与えなければいけません。しかし仕事の忙しさを考えて会社はそれを拒否することができます。5月が特に忙しいというわけでなければ、有休をとっても法的には問題はありません。
ただしやはり実質退職しているのに給与を支払っている期間が長いということは、会社としておもしろくないと考えても不思議ではありません。実際無理やり休んで給与の支払を遅らされたり、離職票の発行が遅れたり(もちろん違法ではありますが)するケースもあるようです。ここは「権利なんだから!」と一方的な主張だけせずに、店長さんなどと十分にお話をされてお休みを取ったほうがいいと思います(いやみを言われたんでものすごく嫌な気持ちは十分理解します)。
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