友人の代理です。

失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。

パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。

会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)

しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。

現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…

何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。

お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
労災よりも、傷病手当の方が認定もスムーズで
保険組合によっては、退職後も受け取る期間が長い場合があります。
退職しても、任意継続で社会保険を続けることが前提ですが。

もちろん、この場合であっても医師の書類が必要です。
要は不正受給を防ぐためですので、致し方ないと思います。
通院証明だけを書いてもらえばよいと思います。

個人的には労災より、傷病手当での手続きをお勧めしますよ。
1年契約ということで任期満了という形で仕事を3月で辞めました。ちなみに辞めた理由は県外の方と結婚するため通勤が出来なくなるからです。

離職番号が24でした。契約満了ではなく特定理由離職者になると思うのですが。
旦那の扶養に外れる際に特定理由離職者だと国保が軽減されると聞いたのですが今のままでは特定理由離職者になれないのでしょうか。

ちなみに待機期間もなく間もなく失業保険を受給されます。
期間満了であなたが契約更新を断った理由が結婚だろうがなんだろうが、期間ぴったりでやめればあくまでも「期間満了による離職」となります。会社側からの解雇相当の理由だったとしても、「期間満了による離職」です。ただ、おなじ期間満了でも、更新回数、契約期間(通算)、雇い止め通知の有無、本人からの更新希望の有無とうで離職区分が異なるだけです。

おそらく離職区分が24となったということであれば、通算契約期間が3年未満で、会社側からは更新の可能性を打診されていたがあなたがそれを断って更新しなかった、ということでしょうか。そうであれば、一般受給資格者でしかありえません。




さくら事務所
失業保険受給資格について
失業保険について教えてください。
2005年11月 A会社就職
2006年8月末 A会社退職(会社倒産間近の為、そして現在は倒産しました)
2006年8月末 B会社就職
2006年10月 産休開始
2006年11月 出産
2007年1月 産休終了
2007年1月末 B会社退職
ずっと正社員(給料もほとんど変わらず)です。雇用保険も払ってました。
①失業保険受給資格はありますか?
②もし失業保険受給可能であれば、この時点で受給延長手続きは取れますか?
③失業保険受給中、国民年金・国民健康保険に加入することになると思うのですが、国民健康保険って入らなきゃいけないですか?病院にかかる予定がないので…。万が一病院にかかる事になったら、さかのぼって入る事はできますか?
社会保険で、「病院へ行く予定が無いので行くようになったら加入します」というのは可能でしょうか?

国保も同様に、病院へ行く予定の有無に関わらず加入しなければなりません。加入手続きをしないままでいると、最高2年前まで遡って保険料を支払う事になります。
失業保険受給期間中の扶養について
今月末より失業保険を受給致します。
最初の月で、半端な日数で支給されるので5万ほど今月は頂きます。

今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?

また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?

どなたか回答の方宜しくお願い致します。
>今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?

月単位でなく日単位です、つまり所定給付日数が始まった日から扶養を外れることになります。
日額については父親の健保によります、3611円を超えた場合に扶養を外れる、1円でも受給すれば扶養を外れるとか色々あります。

>また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?

健康保険被扶養者資格喪失証明を持って市区町村の役所に手続きに行きます。
扶養を外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を父親の会社を通じて健保に提出しますが、その時に健康保険被扶養者資格喪失証明が必要であると伝えてください。
なお健康保険被扶養者資格喪失証明は健保が発行するもので会社が発行するものではありません、手続きのときに会社を経由するために会社が発行すると勘違いしている人が多いようです。
うちの妻が出産のために昨年2月末で退職しました。
失業保険の延長申請を出してなかったのですが今から延長は可能でしょうか?
もしくはこれから手続きをして満額給付を受けることは可能でしょうか?
可能は可能ですが、受給資格がある期間は、残り4日しかありません。

受給資格があるのは離職から1年間で、「受給期間の延長」を受けると、「1年」が過ぎるのを凍結してもらえると思ってください。
すでに11ヶ月以上たっていますから、18日に申請したとして、待期期間7日を考えると、手当の対象になるのは4日だけです。

「申請日の30日前から再就職不能な状態」と判断してもらったとしても4日+30日、「申請日が、再就職不能な状態が30日続いた日から1ヶ月間(申請期間)の最終日」としてもらったとしても2ヶ月強しかありません。
夫の扶養に遡って入る事は出来るのでしょうか?
今年の3月末に以前勤めていた会社を自己都合退職をしました。
(以前は正社員で扶養には入っていません)
6月末に次の就職先が決まり夫の扶養に入りたいんですが、
4月まで遡って扶養に入れるのでしょうか?
(今回はパートタイムです)

失業保険は受給せずに再就職手当を申請しています。

失業保険を受給しながら扶養に入れないと言われ、
4月から国民健康保険・国民年金の手続きをしましたが、
扶養に遡って入れた場合、既に納めた分は戻ってくるのでしょうか?

すでに6月分まで納めているので、扶養は7月からになるのでしょうか?

どなたかわかる方、教えてください。
宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給を受けているから被扶養者にはなれないのではなく、
求職者給付を受給することで収入となるため、扶養に該当しない場合がある。。です。
判断基準が逆です。

求職者給付は日額で判断されます。1日3611円以下の場合は健康保険の被扶養者に該当します。これを超えている場合は被扶養者になれません。
自己都合ということですので、給付制限期間中は支給されませんから、失業後、ご主人の扶養になれますけど、、、判断を間違えているために国保の手続きをされたと推測します。

また、パートだからといって扶養になれるわけではありません。
勤め先の常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件であれば、給与の額に関係なく、強制被保険者になりますので、ご主人の扶養にはなりません。その点を十分にご注意ください。

その上で、扶養になれるのであれば、さかのぼって被扶養者になることもできます。
他の方の回答にもあるように再就職手当も収入とみなされますので、ご主人の会社の労務担当者または加入している健康保険の保険者へご確認されるとよいでしょう。

なお、国保を払っているからその期間は扶養になれないということはありません。
該当する日から被扶養者となることができます。ただし保険料負担は月単位(日割り計算しない)というだけのことです。
保険料負担と、被扶養者期間は異なりますので別々に考えましょう。
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