失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
私は今、会社都合退職により失業保険を貰っています。自己都合と会社都合では、年齢、勤務年数(雇用保険加入年数)により貰える日数が異なります。
会社都合だと、ハローワークへ手続きに行った7日後からが給付開始になり、その4週間後が1回目の認定日になります。
退職理由を会社都合か自己都合かは、本人が決める訳ではなく会社が決めるんですよ!結婚、引っ越し、通勤時間はあくまでも自己都合ですので、ハローワークへ手続きに行った後、3ヶ月の給付制限後の支給です!
失業保険は働く気がある人が貰えるのです!
会社都合だと、ハローワークへ手続きに行った7日後からが給付開始になり、その4週間後が1回目の認定日になります。
退職理由を会社都合か自己都合かは、本人が決める訳ではなく会社が決めるんですよ!結婚、引っ越し、通勤時間はあくまでも自己都合ですので、ハローワークへ手続きに行った後、3ヶ月の給付制限後の支給です!
失業保険は働く気がある人が貰えるのです!
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
失業保険について
受取金額についての質問です。
離職年月日・・・22年4月11日
求職申込年月日・・・22年5月14日
所定給付日数・・・90日
第一回認定日が9月2日で基本手当を頂く事になったのですが、
日にちが8月21日~9月1日までの12日で計算されていました。
次回認定日は9月30日、その次が10月28日です。
残日数は78日となっています。
■今回の日数が12日になったのはなぜでしょうか・・?
一か月分頂けると思っていたので・・通常初月は皆さん同じですか??
■再就職が決まらなかった場合、残日数78日分は全て頂けるのでしょうか・・?
以上、ご回答をお願い致します。
受取金額についての質問です。
離職年月日・・・22年4月11日
求職申込年月日・・・22年5月14日
所定給付日数・・・90日
第一回認定日が9月2日で基本手当を頂く事になったのですが、
日にちが8月21日~9月1日までの12日で計算されていました。
次回認定日は9月30日、その次が10月28日です。
残日数は78日となっています。
■今回の日数が12日になったのはなぜでしょうか・・?
一か月分頂けると思っていたので・・通常初月は皆さん同じですか??
■再就職が決まらなかった場合、残日数78日分は全て頂けるのでしょうか・・?
以上、ご回答をお願い致します。
自己都合退職ですね。5月14日申請、待期期間7日で5月21日になります。これから3か月の給付制限があるので、
6月21日(1カ月経過)、7月21日(2カ月)、8月21日(3か月)で給付制限は終了し、ここから9月2日[第1回認定日)までの期間が12日だから初回は12日分の支給となります。以後28日ごとに認定日があり、認定されれば支給されます。
再就職が決まらない場合は給付期間終了まで基本手当は受給できます。
6月21日(1カ月経過)、7月21日(2カ月)、8月21日(3か月)で給付制限は終了し、ここから9月2日[第1回認定日)までの期間が12日だから初回は12日分の支給となります。以後28日ごとに認定日があり、認定されれば支給されます。
再就職が決まらない場合は給付期間終了まで基本手当は受給できます。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
去年、失業保険をもらいながら、アルバイトをしていました。
その時、ハローワークには毎月報告していましたが、私が間違って申請していたため、不正受給となってしまいました。
ただ、三倍返しとはならず、今も毎月少しずつですが返金しています。
その後、仕事も決まりました。
契約社員のため、今月で契約が終了となり会社を退職することになりました。
雇用保険にも加入していました。
こういう場合、また失業保険は申請すればいただけるのでしょうか?
今月ももう残り10日で、まだ仕事が決まっていなくて。
最悪、失業に頼ろうかと思っていました。
ただ、不正受給の返金中なので
もらえないかもと思っています。
誰か教えてくださるととても助かります。
宜しくお願いします。
去年、失業保険をもらいながら、アルバイトをしていました。
その時、ハローワークには毎月報告していましたが、私が間違って申請していたため、不正受給となってしまいました。
ただ、三倍返しとはならず、今も毎月少しずつですが返金しています。
その後、仕事も決まりました。
契約社員のため、今月で契約が終了となり会社を退職することになりました。
雇用保険にも加入していました。
こういう場合、また失業保険は申請すればいただけるのでしょうか?
今月ももう残り10日で、まだ仕事が決まっていなくて。
最悪、失業に頼ろうかと思っていました。
ただ、不正受給の返金中なので
もらえないかもと思っています。
誰か教えてくださるととても助かります。
宜しくお願いします。
『新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する』
とありますので、可能性はあると思います
が、判断するのは各ハローワークですし、相談するのは無料ですから、管轄のハローに聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
とありますので、可能性はあると思います
が、判断するのは各ハローワークですし、相談するのは無料ですから、管轄のハローに聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
今度現在の働いている会社を退職する予定です。転職先が決まってないので、しばらく無職です。
なので失業保険の給付をハロワに申請しに行こうと思っているのですが、タイミングとしてはいつ行けばよいのでしょうか?
12月末付で退職の予定ですが、実際は11月28日くらいが最終出社日の予定です。
この場合、11月29日にハロワに行って申請可能でしょうか?
それとも1月1日以降でないとダメでしょうか??
なので失業保険の給付をハロワに申請しに行こうと思っているのですが、タイミングとしてはいつ行けばよいのでしょうか?
12月末付で退職の予定ですが、実際は11月28日くらいが最終出社日の予定です。
この場合、11月29日にハロワに行って申請可能でしょうか?
それとも1月1日以降でないとダメでしょうか??
11月29日にハローワークに行っても、退職日が年末であるのなら、会社に籍がありますから、失業してないので、出かけて行ったところでなんの意味もありません。
それとハローワークはお役所なので年末年始は休みです。早めに行くのに越したことはありませんが、早くても1月4日以降でなければ開いてません。
年末年始は認定日がずれてる人が多くて、二日分とかで重なっている場合も多いので、時間がかかるだろうなぁ、とうすぼんやりと覚悟して行ってください。何か室内で時間つぶしになるようなものを持参するのは必須です。それも、2、3時間は待てるくらいのものが。
それとハローワークはお役所なので年末年始は休みです。早めに行くのに越したことはありませんが、早くても1月4日以降でなければ開いてません。
年末年始は認定日がずれてる人が多くて、二日分とかで重なっている場合も多いので、時間がかかるだろうなぁ、とうすぼんやりと覚悟して行ってください。何か室内で時間つぶしになるようなものを持参するのは必須です。それも、2、3時間は待てるくらいのものが。
失業保険受給期間延長中に理由の追加は認められないのでしょうか?
介護の為受給を延長しています。
バリアフリーの家に建替えてヘルパーさんに入ってもらえるようになったら
延長解除して求職する予定でした。
バリアフリーの施工書を提出することで延長解除になるという話だったのですが
丁度建替え後出産とぶつかり求職することができませんでした。
現在求職できる状態になったのですが出産をはさんだ為
施工書の日付より随分日にちが経ってしまっています。
介護理由で延長した期限はまだ残っています。
期限内でも介護という理由で延長しているからには出産の為
求職が遅れたことは認められず受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
介護の為受給を延長しています。
バリアフリーの家に建替えてヘルパーさんに入ってもらえるようになったら
延長解除して求職する予定でした。
バリアフリーの施工書を提出することで延長解除になるという話だったのですが
丁度建替え後出産とぶつかり求職することができませんでした。
現在求職できる状態になったのですが出産をはさんだ為
施工書の日付より随分日にちが経ってしまっています。
介護理由で延長した期限はまだ残っています。
期限内でも介護という理由で延長しているからには出産の為
求職が遅れたことは認められず受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
延長期間が残っていて、まだ施工書を提出していなければそのままだと思います。
最近の職安の職員の方も丁寧で親切、あちこちの窓口をたらいまわし…なんてことの無いように改善されています。
電話でも、かなりのことは教えてもらえます。
総合受付に確認をし、ぜひ相談されることをおススメします。
「引き続き30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から1カ月以内」に申請することになっているので、出産・育児に関して延長したければ、早めの申請をおすすめします。
代理人でも郵送でも受付るそうです。
最近の職安の職員の方も丁寧で親切、あちこちの窓口をたらいまわし…なんてことの無いように改善されています。
電話でも、かなりのことは教えてもらえます。
総合受付に確認をし、ぜひ相談されることをおススメします。
「引き続き30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から1カ月以内」に申請することになっているので、出産・育児に関して延長したければ、早めの申請をおすすめします。
代理人でも郵送でも受付るそうです。
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