失業保険をもらうのと夫の扶養になるのはどちらの方が良いのでしょうか?

私は現在東京都在住、アルバイトで週5日、月130?140時間働いています。4月に妊娠が判明したのですが、7月いっぱい
で勤め先が閉店することになってしまいました。
オーナーが私の為を思い急遽、短期雇用保険に加入させてくれました。
調べてみたところ妊娠により働けない場合は受給期間の延長があることも知りました。
夫の収入も多くはないので働くことも考えましたが妊娠6ヶ月から雇ってくれるところは少ないかと思っています…。
私の月給は15?6万円です。1月~7月まで月々16万円と考えると今年の年収は112万円になります。
夫の扶養になる為には失業保険の給付を放棄しなくてはならないとのこと。この場合、夫の扶養になるのと失業保険の給付を受けるのとどちらの方が良いのでしょうか??

自分なりに色々調べてみたのですがよくわからなかったのでご質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
短期雇用保険ですか?
まず、受給資格を得る為には退職まで6ヶ月の加入期間が必要です。
(月11日以上働けば、その月は加入期間として認められます。)

これを満たす事を前提に話を進めると、

今回は閉店に伴う非自発的退職ですから、
7日間の待機のみで受給資格が得られます。

但し受給可能な期間は6ヶ月、出産などの延長は認められません。

ですが、
給付は30日分(当面40日分)が一時金で支払われます。一回限り。

ということは、
退職したらすぐにハローワークへ求職。
待機が明けたら、失業認定を受けて一時金を受け取る。

翌月になったら、当面の収入見込みがない。という理由で、
ご主人の扶養に入れるよう申請する。
(健康保険は今後の収入で判定します。)

出産をむかえる。

こういう流れで良いのではないでしょうか。

妊娠中ですから、健康保険証がない状態にならないよう、
失業したらすぐに国民健康保険と年金に入っておきましょう。
(1,2ヶ月だけですが)

ご主人の会社には、失業給付が終わったらすぐ扶養認定して欲しい。
と、言えば良いと思います。
65歳を過ぎると、厚生年金と失業保険と両方受給できるとききましたが、どういう手続きをとればいいですか?
64歳と11カ月で失業保険を申し込むのがベストだと思います。
失業給付は、一時金ではなくきちんと受給することができます。65歳を超えて申し込むと一時金支給になります。

さて、年金の停止ですが、年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となります。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達の翌月分からになりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになります。

65歳以降は雇用保険を受けても年金が停止されなくなるのは間違いありません。後は、雇用保険の受給方法の問題になります。退職後に自己判断をせずハローワークに確認をしたほうがいいと思います。

ちょっと、有利な情報をもうひとつ。雇用保険は申し込んだ翌月から支給されるケースがほとんどですが、月初めに申し込むと、その申し込み月に失業保険が支給されるケースがあります。「失業保険を申し込んだ翌月から年金が停止される」これはたとえ、申し込み月に失業保険が支給されても変わることはありません。申し込み月に失業保険を受けても、その月は年金は停止されないのです。
失業保険について質問です。
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが

来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?

一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
残念ですが、今回は無理ですね。書かれている通り、失業給付には受給可能期間が定められており、原則離職日から1年です(病気や出産などの場合延長措置あり)

なので例えば12/31に会社を辞めて、その人が90日分の手当てを受給できる資格があるとしても、求職の申し込み行ったのが10/1としましょう。10~12月で90日は満たせそうな気がしますが・・・1年の受給可能な期間には7日間の待機、自己都合退職ならば給付制限もあります。なのでこの人は手当を全額受ける事はできません。

しかし貴方の2年5か月がちゃらになるわけではなく、次にまた受給資格を得られた時には通算できます。(ただし現状は合算で10年を超えないと日数は90日で同じです)

*受給資格を得るための「過去2年間に12か月以上」という条件に通算する事はできません。改めて12か月以上の被保険者期間が必要です。(あくまで給付日数を算定する時の期間に合算できるだけ)
扶養と失業保険給付金について教えてください。

私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。

私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。

恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?

自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
一般に扶養といわれるものに、税の扶養(配偶者控除)と 社会保険の扶養があります。

① あなたは社会保険の扶養のつもりで質問をしたが、
税の扶養のことを回答された。

② まず、あなたは前の会社から貰った 社会保険資格喪失証をもって
市役所にいって、国保への加入手続きをします。
そうすると保険証ができます。

先にもいったように、入った扶養は税の方、 社会保険ではないので、健康保険は扶養ではない。
失業給付をうけて、扶養からはずれるのは、社会保険の扶養。
社会保険の扶養にはいっていないのだから、はずれようがない。

補足へ
ならば、国保に加入しているので、そこは問題ないですね。
ただ、年金は三号になっているのは、なにか勘違いです。

厚生年金、健康保険 はセットですから、第一号になっているはずです。
年金定期便などはどうなっているかよく確認してください。
会社で手続きしているはずはありません。

繰り返しますが、社会保険の扶養ではないので、失業給付をうけても、問題ないです。
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