求職活動って?
出産退職した際に失業保険の受給延長の手続きをしました。
来年の夏が期限です。
すぐに働けるのが条件なのはわかってるのですが、
正直まだ子供を預けてまで働こうとは思っていません(もうじき2歳の子がいます)
ですが期限切れになる前にもらえるなら貰っておこうと思い支給の手続きをしにいきました。

失業の認定には求職活動をしなければいけないと知ったのですが、
実際どの程度の行動をおこさねばならないのでしょうか。
面接などにいかなければならないのでしょうか。
ハローワークで求人を見る程度ではダメだとしおりに書いてありました。

友人などはパソコンカチャカチャやるだけでいいんだよ~
と言って3ヶ月(満期)貰ってもまだ就職してなかったりしたのですが。。
私も今、失業保険を貰っている身なのですが、
私が理解するには、『自分が求職活動しています』と職安に証明しなくてはならないので、まずは職安に行く事が大事だと思います。

職安にはタッチパネル(パソコンで求人票が見れるもの)があるので、それで探して受付の人に『受給資格証』を出せば、ハンコを押してくれるので、それが職業相談の形として求職活動一回と数えられるみたいです。

もし、タッチパネルで検索して面接を受けたい会社があったなら、それをコピーして紹介状を書いてもらえれば、一連の流れだとしても、求職活動二回と数えられます。

友人が言う『パソコンカチャカチャ~』ってのは、タッチパネルのことかと思われます。
給料について教えて頂きたいのですが
現在 1社から給料をもらっています。
今度から2社に分けて給料を支払うと会社から聞きました。
※同じ経営者で金額は同じです。

そこでお聞きしたいのですが

年金(将来もらう額が少なくなる?)や
雇用保険(失業保険の支給の減額)などは?

会社は税金等でメリットが出てくると思うのですが
雇われている自分はどのようなデメリットなどありますか?

また 2社に分けての給料支給を断ることはできますか?

よろしくお願いします。
2社から給料を受けている場合、重複して社会保険加入はできませんので、
一応年金制度が継続されるのを前提として(異なる制度になったとしても引き継がれるはずです)考えるなら、

厚生年金に加入していた期間中に受けた標準報酬(お給料)を平均した月額が年金額計算の基準になります。
なので、半分になった給料の額面で計算されるので受けとる金額が減ります。

また、確定申告をする必要が出てきます。
(年末調整は主となる給与所得の方でしか行えないから)


脱税というより社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の事業者負担分を減らしたいのでしょう。


断ることは可能だと思いますが、相手が拒否を認めるかどうかは別の話。
お教え下さい。
現在、仕事を個人都合で退職しなければならなくなりました。
今後の予定としては就職口が無ければ職業訓練校に来年の4月より通おうと思っております。
その際に出来れば失業保険をもらいながら通えるというはなしを前に聞いたことがあるのですが退職が8月25日ですとその条件にあてはまるかをわかる方がおられましたらお教えくださいます様願います
8月にまず退職された例でいくと、申し込みに行かれた日に7日たって後、自己都合の場合は3ヶ月の待機があります。そこから120日間の失業保険です。完了まで7から8ヶ月はかかりますので、4月の職業訓練学校にはちょうどいいのでは?
もちろん職が見つかれば働く方がいいですね。3ヶ月の待機はつらいですもん。
国民年金や国民保険に加入しなければどうなるのですか?


失業保険受給中で、旦那の扶養を一時的に抜けました。

その間一時的に国民保険や国民年金に加入すると思うのですが、しなければどうなるか教えてください。
国民保険に入らなければ、病院に行ったときに実費です。
保険証使って3割負担で3000円払うものであれば、
実費10000円ですかね。
でも、健康保険って、調べてみれば多種多様な保証があるので、
入るに越したことはないけど、旦那が再就職したら戻るわけでしょう?
それまでは病気しない覚悟で、短期間ならいいんじゃないですか?

国民年金、同様に短期間なら無視します。
40年間きっちり払わないと、満額もらえません。
でも短期間なら大差は出ないと思うし、
なんなら後から追納もできます。

本来は義務なので、保険、年金とも払う必要がありますが、
本当に短期なら無視していいと思いますけどね。

追記:
では、失業手当が終わった後にご主人の扶養になってください。
その期間病気をしないことが前提なら、保険・年金ともに
私なら無視します。
theme_of_noble_liebeさんも言っていることですが、
病気(けが)になってからあわてないように。あくまでも自己責任です。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
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