昨年の5月に仕事を辞め、昨年12月頭まで失業保険を貰っていました。
保険がもらえる9月まで扶養家族になり国民保険も扶養で加入していました。
で、主人の平成17年度源泉徴収を数日前見せてもらったのですが、
『配偶者特別控除の額』という欄は0円だったのです。

これって5月から9月分の控除が入ってないってことですよね?
給料明細を見せてもらってないので今一分かってないのですが、
普通、扶養家族になれば『配偶者~』って貰えるんものですよね?

すみません、言葉足らずの文章で…
どなたかよろしくお願い致します。
「国民保険」という名前の制度はありません。「国民年金保険の第3号被保険者」のつもりでしょうか?

・健康保険の被扶養者や国民年金第3号と、税金の控除対象配偶者(配偶者が配偶者控除を使える人)は、制度が違います。
また、控除は「貰える」ものではありません。

税金の控除の対象であるかどうかは12月31日に確定します。
「配偶者控除」が使える人は「配偶者特別控除」は使えません。
「源泉徴収票」に「控除対象配偶者 有」となっていませんか?
これが税金の“扶養”の対象であるということです。
職業訓練の欠席について

12/2~失業保険をもらいながら、職業訓練に通っています。
早速子供が一昨日から熱を出し、昨日今日とお休みしました。

お休みする為、電話で事務の方に伝えたのですが、子供の風邪では基本手当は支給されないと言われましたが、どうなんでしょうか??
入学した日の説明では、同居の子供(ウチの子は4才です)の病気は、病院の領収書等の提出で基本手当支給となっていたのですが。

また学校は土日が休みなのですが、木曜日から休んでいるので、四連休になってしいますが、土日の基本手当の支給はなくなるのでしょうか??


よろしくお願いします。
公共職業訓練ですか?。どちらにしても基本手当ての不支給というのは特別な理由が無い限りありません。例えば連続して14日以上欠席したとか(医師の証明ありで)、ただし欠席ですから受講手当てた通所手当ては支給されません。又、土日を含んだ欠席でも月曜日に出席していれば通常は大丈夫です。しかし「就労の意思」を判断するのはハローワークです。運用が地方により異なる場合があります。ただし、欠席分が消えてなくなるわけでは有りません。支給所定日数に変わりはありません。訓練延長になっていれば別です。「やむを得ない理由」に「親族の看病」というのが有ります、ただし全てが認められるもではありません。
しかし、やむを得ない欠席理由と雇用保険の失業給付基本手当て支給とは関係が無いはずです。事務の方の説明を確認して納得がいかなければハローワークに相談、確認してみてください。
失業給付の意義は求職者が再就職を希望しその就職が決まるまでの生活支援です。働く意思が無い若しくは働けない状態と判断され無ければ支給されます、(原則として所定日数分)
国民健康保険と失業保険について教えていただきたいです。
遠距離恋愛をしていた婚約者と同棲するために、今月の10日に仕事を辞めました。3月から、新しい土地での生活になります。年金の手続きはしたのですが、健康保険は父の扶養に入れるかもしれないと聞いていました。その為には、離職表が必要だからと父に言われました。勤めていた会社に問合せた所、離職表は3月以降にしか届かられないとのことでした。私は、引っ越し先で少し落ち着いたら仕事をしたいので、失業保険をもらいたいと考えているのですが、失業保険の手続きをすると健康保険は父の扶養には入れないのでしょうか?
実際問題として、お父さんと別居したなら、その時点でお父さんの健康保険の被扶養者でいられなくなりますが。

ルールとしては、
・健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」……手当の日額が3611円以下に限る。3612円以上なら、支給開始から終了までは条件を満たさない。
・保険者が「何々健康保険組合」……組合によっては、手当を受けるつもりなら、手続き前・支給制限中を含め、受給終了まで条件を満たさない。
という扱いです。
※ご主人の健康保険の被扶養者になる場合も同じ。


しかし、お父さんの勤め先が「離職票」を要求する理由が何であるかは分かりません。
・退職した(健康保険から脱退した)証明として、資格喪失証明書の代わりと認める。
・手当日額を確認し、支給開始後も条件を満たすかどうかの判断をする。
・受給するつもりなら条件を満たさないというルールなので、受給できないよう離職票を預かる。
どれであるかは判断できません。

ルールについて、保険者に問い合わせて下さい。



〉離職表は3月以降にしか届かられない
そのようなことはありません。

「手続きは締め日に給与計算をした後でよい」という誤解があったり、「1人分だけ計算するのは面倒だから締め日に在職の人とまとめて計算する」という会社があったりしますが、間違いです。
妊娠8ヶ月のため5月末日付けで退職することにしました。
出産後、別な職場でまた働きたいと考えているので失業保険の手続きを調べたのですが、

「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内に、ハローワーク窓口へ申請します。」

とありました。
しかし、6月中旬に出産のために里帰りをします。
戻ってくるのは、9月ころになりそうです。
この場合、今の住居地の近くのハローワークには申請にいけません。
里帰り先のハローワークで申請をするべきなのでしょうか?

どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。
スグに手続き出来ない?
出産の為なら、延長措置とってもらえますよ。
住所地のハロワで聞いてみては?
失業保険の給付資格についてどなたか回答いただけますか?
被保険者になってから退職まで7ヶ月間あり、そのうち5ヶ月11日は給与から保険料を払っています。
その後1ヶ月20日は死傷病休と会社が認め、離職票にもそのように記載されています。

ハローワークに行った所、「賃金が発生した期間が6ヶ月に満たないので受給資格がない」の一点張りでした。
会社から休養期間として認められているのにダメなのか、と聞いても「賃金支払がない=保険料を納めてないなのでダメ」という回答でした。

しかし、「会社から休養期間と認められた期間は被保険者期間に含まれる」と聞いたのですが、どちらが正しいのでしょうか?
保険料納付済の「5ヶ月11日」分をどのように数えたのか分かりませんので、非常に微妙ですが…
一つ言えるのは、一般被保険者の被保険者期間は暦月では数えません。
ハロワはプロですので、きちんと見てくれてると思います。
被保険者期間は賃金支払の基礎となった日数がある期間です。私傷病でも有給休暇扱いであれば、賃金支払の基礎となった日であり、被保険者期間に算入されます。しかし、無給の私傷病の為の休暇は算入されません。
会社の方は、「算定基礎期間」か何かと勘違いされたのではないでしょうか?
先ほど、失業保険に質問したものです。
早速の回答ありがとうございました。

給付期間の延長をした場合、働けないうちは、求職活動とか何もしなくてもよいのですか?
また働ける時期になったときに、再度申告(?)なりして、3ヶ月の待機をまったあと、給付という事になるのでしょうか?
色々とすいません。
受給期間の延長を申請するということは、就業できない状態なので、求職活動はしない(というよりできない)はずです。
よって、何もしなくて大丈夫です。
もちろん失業給付は貰えませんけどね。。。

その後、働ける状態になった後に、求職の申し込みをし、7日間の待機期間+3ヶ月の支給制限期間があり、支給が開始されます。
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