夫の扶養になることによる金銭的変化について教えてください

失業保険の給付も終了したため、次の職がきまり、加入が必要になるまでは夫の扶養に入ろうと考えています。
現在私は専業主婦(国民健康保険で非自発的退職のため支払いは月々5500円)
夫は普通のサラリーマン(社会保険、厚生年金加入)です

妻が扶養に入ることによりお給料の手取りは減ることになるのでしょうか?
厚生年金はやはり加入すると減るのかなと思うのですが、社会保険は加入しても金額は変わらないとどこかでみたきがします。
それとも社会保険も引かれてしまい、現在個人で支払いをしている5500円の支払いをするほうが特になるのでしょうか

まったくの素人で何から調べたら良いかわからず、カテゴリーも保険か税金か悩む始末…
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
あなたが無職であればご主人の扶養になられた方がお得になります。
ご主人の扶養になると言うことは、
税法上の扶養では、ご主人の年収から配偶者控除として38万円控除できます。(あなたの年収が103万以下であることが要件になります)

社会保険上の扶養では、ご主人の会社の健康保険が交付されますし、国民年金第3号に加入となり、あなたが国民年金保険料を負担されることなく、加入納付している事になりますので、65歳からの受給時には3号である期間分の年金が受給できます。

そうするといまはあなたがご自分で5500円を納付されている費用負担がななくなります。
また、あなたが扶養になったからと言って、ご主人の健康保険料額は変わりません。
また、社会保険の扶養になるには、今後の年収見込みが130万未満であることが要件になります。
詳細はご主人の会社が加入をしておられる健康保険組合で異なる場合もありますので、扶養になりたい旨を会社に申し出をして、扶養条件を確認して見てください。
失業保険・健康保険について、いまいちよく理解できていないのでおしえてください。
現在、夫の扶養範囲以内でパート(時給制)ではたらいているのですが、9月30日で契約が切れてしまいます。
失業保険をもらいながら仕事をさがしたいと思っています。
知りたいことは2点です。

①夫の健康保険は{全国健康保険協会}です。扶養からはずれなくて大丈夫でし ょうか?

②4月~9月までの収入(見込み)をざっくりですが計算してみたら、649, 850円でした。これに寸志で数万円プラスになりま す。金額的には扶養から 外れないといけませんか?
まだ9月まで時間があるので、場合によったらお休みをもらって調整したいとおもっています。

いろいろ調べてみましたがよくわからなく不安なので、おしえてください。よろしくお願いします。
年収130万円以上になると、扶養から外れなくてはいけません。
月額108334円以上です。
これから計算すると、貴殿の場合は、わずかにオーバーします。

また、失業保険の受給額も収入として計算します。
そのため、受給額によっては失業保険給付中は、扶養から外されますし、受給額にかかわらず認定されないこともあります。

扶養から外れる手続きをしないまま、後で年収オーバーが判明した場合は、さかのぼって扶養を取り消され、その間にかかった医療費の7割分の返金を求められます。

22年度より、協会けんぽは、扶養者の年収調査を厳しく実施することになりました。年収の証明を夫の会社へ提出するよう求めています。(課税証明とか、源泉徴収票) 誤魔化しはできませんので、気をつけてください。
失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。
妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。
出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。

扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から
『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』
と言われました。

先日、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと3号として納付されてるようです。
ここで教えてください。
①3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか?
②変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。
③わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます。

長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
とりあえず、回答です。
①第3号被保険者に納付義務はありません。第1号被保険者への変更手続きは必要です。
②第1号被保険者の期間が未納になるので、支払いは発生します。
③手続き漏れでしょう。

>出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
扶養から外れる手続きはしましたか?

あなたの場合、本来の流れはこうです。
失業給付を受給する(日額4977円)ので、ご主人の扶養から外れるため、会社に健保・第3号の喪失手続きをする。
国民健康保険、国民年金に自分で加入する。もちろん支払いは発生します。
失業給付受給終了後、ご主人の会社で扶養に入る手続きをする。
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