私は今月25日に出産のため退職しました。収入が130万円を越えているので相手の扶養家族に入れないと言われてしまったので国保か任意継続にするか迷っています。
両方に問い合わせた結果、国保の方が3千円少ないので国保にしようと考えています。
しかし、収入がゼロになるので証明すれば入れると相手は言いますが、扶養に入った場合、失業保険は貰えないって聞きました。
せっかく失業保険が貰えるのだから貰いたいんですが、貰うために国保か任意継続にした方がいいのでしょうか。
良いアドバイスお願いします。
今は失業給付(=失業保険)を受ける要件が非常に厳しいです。
失業給付を受けるときにハローワーク(職業安定所)から貰う受給資格者のしおりに
失業給付の支給を受けられない例として、”出産・育児などによりすぐに就職できないとき”と言うのがあります。
ですので、質問者様の場合、失業給付は受けられないと思います。

また、不正に受給したことが発覚した場合、支給された給付は全額返済し、
さらに支給を受けた金額の倍額の金額の納付が命ぜられます。

妊娠、出産、育児などの理由で働けないときは、受給期間の延長をすることが出来ます。つまり失業給付を受けられるのは出産以降ということになります。
延長の手続きはハローワークに受給期間延長申請書を提出すればよいです。

従って、安い方の保険にされれば良いと思います。
失業保険と扶養についてお願いいたします。
8月半ばに自己退職し、旦那の扶養に入りました。
扶養に入るにあたり失業保険の給付を諦めていたのですが
先日親戚の伯母にあたるひとから、「私は扶養に入りながらも給付を受けた」と話を聞いたのです。
こんなことあるのだろうかと不思議に思い、いろいろ調べているうちになんだか訳がわからなくなってしまいました。

勤務期間は1年と半年程。
月に平均して13万円ほど給料としていただいていました。(最後の給料は9月にいただいています)
今後はパートとして働きたいと思っています。

もし可能なら受給したいのですが、扶養に入った状態で可能なんでしょうか?
不可能でしたら、扶養から外れての受給と今の状態ではどちらが得になるのでしょうか?
10月頭に病院へ行かなくてはならないので、その診断結果次第では保険証を手放せなくなりそうです…
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
失業給付日当が3611円以内であれば入れます。
質問者の日当がいくらになるかはこちらでは分かりかねます。
基本給から算出します。
自己都合ですので3ヵ月後から支給ですが、給付されるまではご主人の扶養に入れます。

まぁ…国保、国民年金などを考えても失業給付は受けたほうが得になることが多いです。

もしご主人の会社の家族手当がかなり高いのであれば損ですが…。1万程度であれば失業給付受けたほうがいいですね。
とりあえず、ハローワークで手続きをしても損ではないので申請だけどうぞ。
もらうもらわないはあなたしだいですので。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。

私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。

このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)

ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
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