雇用保険と再就職手当てについて。皆さんよろしくお願いします。



私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。



しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。



しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。



これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。



やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。



私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。



皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ちょっとみれば、再就職手当の受給をする為に・・・と言う風に見えますが、よく読めば難解な問題ですよ。

まず、貴方の離職(退職)理由ですが、本文を見る限り自己都合退職のように思えますが如何ですか?
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ手当の受給は出来ません。
雇用保険は2年間に限り遡って加入する事が出来るのですが、遡って加入となれば、その期間の雇用保険料を会社も貴方も支払う必要があります、それを会社も貴方も了解しているのかどうか?

次に再就職手当と書いていらっしゃいますが、まだ雇用保険の受給申請も完了していないのに、再就職手当も何も受給出来る手当はありませんよ。

雇用保険の受給申請→待期(7日間)→給付制限期間開始(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→給付期間満了→認定日・・・と言う流れになります、再就職手当は待期(7日間)終了後に決まった就職で一定の要件を満たす就職に関して支給されます、自己都合退職で給付制限がある場合は給付制限の1ヶ月に限りハローワークの紹介以外での就職には支給されません。

※まずは雇用保険が受給出来るレベルまで、雇用保険加入期間を遡って保険料の支払いを会社も貴方もする事です。
これが無ければ何も始まりません、次に資格取得にかかったお金の事ですが業務に必要な資格で有ったのであれば何らかの書面で返却に関して契約していない場合には、返却する義務は負いません。

※結果的には会社を欺く事になりますが、資格取得の費用は返却はしますと書面は一切書かずに口頭だけで伝え、そのまま放置する事です(口頭だけであれば録音でもしていない限り、言った言わないの口論になるだけで証拠にはなりません)

※転職先が、もう決まっているのであれば、雇用保険では何の手当も受給は出来ないので、放置でいいと思います。

※各種保険への加入ですが、会社はすべき事をしてないのですから、会社に落ち度があります、このまま貴方も諦められないのであれば、弁護士等に相談してみることです。
「法テラス」に電話して予約すれば30分ですが無料で相談が出来ます。

【補足】
やはり、自己都合なんですね。
再就職手当は、給付制限期間1ヶ月目はハローワークの紹介による就職のみですよ、2か月目以降は自由ですけどね。

まぁ、いずれにせよ、一度労働基準監督署か法テラスで相談されてみてはどうですか?
会社と敵対したりゴタゴタするのがイヤなら諦めるしかないでしょう。

ちなみに法テラスは、TEL:0570-078374 に電話すれば状況の聞き取りがあり相談出来る内容であれば日時の予約が出来、30分間に限り弁護士等の無料相談が受けられます。
退職後の雇用保険被保険者証の日付はいつの日付で発行されますか?
現在抑うつで傷病手当を貰っており、残り1年近く受給可能です。病気は良くなりつつあります。転職活動の準備をしています。4月末で会社を辞め、自分で傷病手当を貰う事にしました。ところが4月末に、人事課より、次の職場が決まっていないのであれば特に送るものはないと言われましたが、それで良いのでしょうか?例えば5月一杯で元気になって6月に就職した場合、雇用保険被保険者証は6月に発行して貰うのですか?退職して10日以内の日付のものがないとおかしいですよね?また、8月に元気になって9月に就職した場合、履歴書には4月退職と書いているのに雇用保険被保険者証は8月の日付だとおかしいですよね?通常は5~7月待機して8月に失業保険が貰えるのに8月に発行された雇用保険被保険者証を就職先に提示したら、なぜ8月に失業保険を貰わなかったのかと聞かれ、実は抑うつの傷病手当を貰っていましたとは言えないので、人事課に雇用保険被保険者証を早々に送って貰い、ハローワークに持っていく必要がありますよね?当然失業手当は貰わないつもりです。傷病手当を貰っているのですから。どなたか正しい方法を教えてください。宜しくお願いします。
雇用保険被保険者証は、資格取得時に発行されるもので退職したからといって発行されるものではありません。
雇用保険被保険者証の届け出日は資格取得日の属する月の翌月10日までの期間に行えばよいことになっています。。

退職の際にハローワークに届け出るのは資格喪失届です。資格喪失確認通知書が発行されます。退職した翌日以降10日以内に届け出が必要で、退職者にも渡されます。
あと、資格喪失時には雇用保険の求職者給付を受給するために離職票が必要となります。
求職者給付を受給しないのであれば離職票は不要ですが、59歳以降の退職の場合は不要であっても発行されます。
離職票が必要であれば、いつでも発行は可能ですので、退職した会社に請求してください。

なお、求職者給付の給付期間は退職日の翌日より1年限りとなります。
私傷病等ですぐに就職することができない、しばらく療養が必要で労務不能状態であれば、受給期間の延長手続きをしていないと、いざ就職活動をしようというときに給付が受けられないこともあります。
現時点では、就労することが不可能であれば、早急に離職票を発行してもらい受給期間の延長手続きをしておきましょう。
延長期間は最長で3年。
受給期間1年+延長期間3年=4年間となります。。
新失業保険 5年間会社勤めをし自己都合で退職し失業認定を受け、その後新職場に勤め6ヶ月経過後の今年11月に自己退職予定ですが、また失業給付をうけられますか?2年間で12カ月の条件はクリアしてるハズ
過去2年間に12ヶ月の条件は、あくまで受給資格の発生していない離職票の被保険者であった期間を通算できるということであって、5年間勤めた会社を退職した離職票に関しては、それ自体で受給資格が発生していますので統合することはできません。

5年間勤められた会社の失業の認定を受けと書かれていますが、そのときの手当の残りがあれば貰うことはできます。
もしハローワークに離職票を持っていっていなければ、退職日の翌日から1年以内の間であれば、90日分の手当をもらうことができます。
この場合は、後に6ヶ月間の雇用保険期間がありますので、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月になります。

再就職手当をもらったのであれば、その分を差し引いた分を貰うことができます。
90日分まるまる残っていた状態で再就職手当を貰ったのであれば、63日分(90「もともとの初手給付日数」-27「再就職手当分」)貰うことができます。

6ヶ月経過後の職場については、自己都合退職の場合は、過去2年間に12ヶ月被保険者であった期間が必要なので、受給資格はありません。
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