今の職場で5ヶ月働いています。
雇用保険をかけています。

契約満了で今月末で
退職します。

会社都合だと
半年以上の雇用保険加入期間がないと支給対象にならないと聞きました。
前職で2ヶ月雇用保険に加入していした。

前職と現職で半年以上になりますが
失業保険の対象になりますか?
最初の雇用条件は「延長あり」でしょうか?「延長なし」であれば特定受給資格者にはなりませんが「延長あり」となっていてし質問者さんが希望したにも関わらず期間満了で退職であれば特定受給資格者にはなりませんが、「会社都合ー期間満了」で受給は可能となります。
離職していないのに離職届けを出すって・・・。
兄の話です。10年以上働いてきた会社を、急にやめると言い出しました。

年末に辞めるらしいのですが、9月ごろに
離職届けを提出し、失業保険を貰おうと考えているみたいです。

働きながら、失業保険ってもらえませんよね?
何でも安易に考え、痛い目を見る兄なのですが
口が達者で、私に保険の知識がないので言い負かせません。

①失業保険を貰うまでに、元の職場に電話なので確認されますか?
②万が一ばれたときに、民事上の罰金や罰則ってどの程度でしょうか?

お恥ずかしながら質問させていただきました、。
簡単に言えば、離職届けは退職後、会社で労務担当が記入し、ハローワークに提出します。その後、戻って来た離職届けの一部を本人に郵送し、それを持って本人がハローワークに提出します。
ので、お兄さんの目論みはムリですね。
失業保険の給付について

昨年出産、育児の為退社。受給期間の延長の手続きをしました。
そろそろ働こうと思ってるのですが、受給の条件を教えて下さい。

待機期間が7日ありますが、その間に就職できない場合貰えるのですか?

次の仕事先が短時間のバイトでも貰えますか?

よろしくお願いします。
待機期間→待期期間

・職安で手続きした日から、働いていない日数が7日あった時点で「失業している」ことになるのです。

・職安に行った時点で次の仕事が決まっているのなら、何も出ません。
失業保険は、いつからいつまで受け取れるんでしょうか?
仕事をやめ、失業保険を受け取らずに貯金を崩して生活していたんですが、
退職後一年近くたったとしてももらえるんでしょうか。
また期間はどれくらいまで可能で、申請してから認可されたとしていつくらいで支給となるんでしょうか。
詳しいかたいらっしゃったら教えてください。
もしあなたが離職後1年近くたっているのなら受給は無理でしょう。(1年以内に受給を完了しなければならない)
もし自己都合退職なら申請したあと7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後14日位で失業認定日があってその後5日以内の振込みになりますから4ヶ月近い期間が必要です。
会社都合退職の場合は申請して7日間の待期期間があってその後21日で失業認定日がありその後5日以内に振り込まれます。それでも一ヶ月はかかります。
失業保険受給中に妊娠すると3年延長できるのは、何のことですか?
7月に正社員で勤務していた会社を結婚を機に退職しました。
最初は扶養に入ろうと思っていたのですが、仕事をまたしようと思い失業保険の申請をしようと思いました
そのため、失業保険の申請はこれからです

友人に
「失業保険受給中に妊娠すると、失業保険でもらえるお金の期間が3年延長できるよ。だから失業中に妊娠するといいよ」
と言われました。

この内容は正しいのでしょうか?
いろいろ調べましたが自分では判断できず、友人は何かと間違えて理解しているのではないかと思っています。
失業保険の給付期間は1年間ではないのでしょうか?
妊娠、出産するとプラス3年も本当に給付期間が延長されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します
給付期間ではなくて、給付開始の時期を延長できるんですよ!妊娠や出産があると就職活動できませんよね?

なので子供が満3歳になったら給付の手続きをするので職安に来てくれ、と言われた気がします。

うまく説明できず、すみません…
過去の失業保険の給付期間について
過去に失業保険の給付を受けたことがありまして、だいたいいつ頃まで自分が失業中していたかを事情により調べています。
ハローワークでもらったしおりは去年、処分してしまいました。
だいたいで構いませんので、詳しい方お力を貸して下さい。
失業時状況 自己都合により退職 6年勤務
年末に退社、ハローワークへの申請は翌月中旬
ハローワークからの振込は計4回(多分、3か月分。始めの月、最終月は少額でした)
最終受取月は7月でした。
自分の考えとしては、
ハローワーク申請→(待期期間7日)→そこから3ヶ月給付なし(1月中旬~4月中旬)→給付開始(4月中旬~7月中旬)
と考えているのですが正しいでしょうか?
働いていない期間は最終認定日までで問題ないでしょうか?
全部受給したのであれば最終認定日までは働いていなかったことになります。
ただ、申告しながらアルバイトをしていたのならそれは別ですが。
「補足」
あなたの場合をシュミレーションしてみましょう。
仮に1月16日(月)が申請日とします。
待期期間7日間が1月22日までで1月23日から給付制限3ヶ月に入りまして給付制限が明けるのが4月22日です。
4月23日から支給対象期間に入り初回認定が5月7日(月)で14日分の支給になったと思います。
その後28日ごとに忍耐日がありますから次の認定日が6月4日(月)、7月2日(月)、7月30日(月)
ということになると思います。
あくまでの推定ですから正確だとは言えませんが参考にしてください。
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