社会保険について
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
主人の社会保険いれてもいいけど 失業受給するためには扶養から外れる必要あります。で国保にするなら市役所健康保険推進課
で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし
そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし
そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
失業保険と扶養について教えて下さい。
現在、妊娠五ヶ月です。後二ヶ月ぐらいしたら退職する予定です。
そこで旦那の扶養に入ろうと思うのですが失業保険をもらっている間は扶養には入れても健康保険には入れないそうなんですが失業保険をもらいながら健康保険や地方税をはらったらほとんどなくなってしまいます。仕事が出来なくて困るから失業保険があるんじゃないんですか?
ちなみに健康保険は日通健康保険です。
今の職場は産休などがありません。
このような事が詳しい人教えてくださいお願いします。
現在、妊娠五ヶ月です。後二ヶ月ぐらいしたら退職する予定です。
そこで旦那の扶養に入ろうと思うのですが失業保険をもらっている間は扶養には入れても健康保険には入れないそうなんですが失業保険をもらいながら健康保険や地方税をはらったらほとんどなくなってしまいます。仕事が出来なくて困るから失業保険があるんじゃないんですか?
ちなみに健康保険は日通健康保険です。
今の職場は産休などがありません。
このような事が詳しい人教えてくださいお願いします。
日通健康保険の被扶養者規定を確認してください、
規定が受給中も扶養を認めるとしてあれば外れる必要はありません
追記
雇用保険の受給期間延長期間中は基本手当ての
支給がありませんから扶養に入れますよ
退職時点で妊娠7ヶ月になりますから、出産の時期を考えますと
受給期間を延長したほうがよろしいかと思われます
規定が受給中も扶養を認めるとしてあれば外れる必要はありません
追記
雇用保険の受給期間延長期間中は基本手当ての
支給がありませんから扶養に入れますよ
退職時点で妊娠7ヶ月になりますから、出産の時期を考えますと
受給期間を延長したほうがよろしいかと思われます
共済組合に加入していた者は、失業手当は支給されないのですか?
私の友人が「新潟県・東京事務所」に一年間、アルバイトとして
フルタイムで勤務していました。
1年契約であったため、11月末日で満期のため退職し、
ハローワークで失業手当を支給してもらおうと
申請に行くと
「失業保険給付金をもらう資格がない」
と言われたそうです。
保険料は給与天引きでしたが、公務員が加入する
共済組合の保険なので、ハローワークでは申請が出来ず、
また、共済組合も加入月数が足らずで、
もらえないと言うのです。
言葉足らずの知人ですので、これだけの情報しか
ありませんが、共済組合でお詳しいかたが
いらしたら、教えて下さい。
私の友人が「新潟県・東京事務所」に一年間、アルバイトとして
フルタイムで勤務していました。
1年契約であったため、11月末日で満期のため退職し、
ハローワークで失業手当を支給してもらおうと
申請に行くと
「失業保険給付金をもらう資格がない」
と言われたそうです。
保険料は給与天引きでしたが、公務員が加入する
共済組合の保険なので、ハローワークでは申請が出来ず、
また、共済組合も加入月数が足らずで、
もらえないと言うのです。
言葉足らずの知人ですので、これだけの情報しか
ありませんが、共済組合でお詳しいかたが
いらしたら、教えて下さい。
〉言葉足らずの知人ですので、これだけの情報しかありませんが
だったら、あなたが質問すること自体間違いでしょ? まともな説明ができないんだから。
基本知識がない人間が、他人のことについて質問しているのでは、何の状況説明にもなりません。
・失業給付は、雇用保険の制度です。
・公務員の共済組合が担当するのは、民間の健康保険・厚生年金保険に当たるものです。失業給付は担当していません。
・常勤の公務員は雇用保険に加入しません(常勤かどうかの目安の一つが共済に加入するかどうか)。
雇用保険に加入しない公務員の場合、退職手当に失業給付相当の制度があります。
だったら、あなたが質問すること自体間違いでしょ? まともな説明ができないんだから。
基本知識がない人間が、他人のことについて質問しているのでは、何の状況説明にもなりません。
・失業給付は、雇用保険の制度です。
・公務員の共済組合が担当するのは、民間の健康保険・厚生年金保険に当たるものです。失業給付は担当していません。
・常勤の公務員は雇用保険に加入しません(常勤かどうかの目安の一つが共済に加入するかどうか)。
雇用保険に加入しない公務員の場合、退職手当に失業給付相当の制度があります。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
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