現在失業給付受給期間延長中です。求人に応募するにあたり、失業保険をいつから受給すべきか、または仕事しないほうがいいのか悩んでいます。
前職は昨年12月末に退職し、その後約1週間仕事をしましたが、入院のため今年2月に延長申請をしています。来年10月ごろまでは育児に専念しようと思っていたのですが、先日ハロワに行ったら来年2月1日~3月31日までの期限付きで月15日程度の求人があり、応募しようか検討しています。応募する場合は延長を終了しないといけないですよね。今、受給手続きをして1月末まで受給し、2か月の仕事が終わってから受給を再開する場合、受給額はどのようになるのでしょうか?前職は月18万程度、2か月の仕事は月12万程度になる見込みです。受給額を考えた場合、今、手続きをして受給を開始し、短期の仕事が終了した段階で残っている分を受給するのがいいのか、前職より給与の低い仕事はやめたほうがいいのか、悩んでいます。
ちなみに受給期間は90日で、前職は会社都合で退職しています。
また、採用となった場合、仕事の開始は2月1日ですが、合否の連絡は年内に来ます。採用が決まったとしても実際に仕事か始まるまでの分は受給できるのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?
〉2か月の仕事が終わってから受給を再開する場合、受給額はどのようになるのでしょうか?

働く前後で変わりません。同じ額です。


〉実際に仕事か始まるまでの分は受給できるのでしょうか?
就労初日の前日に職安で認定を受ける、という説明があったはず……。



〉受給期間は90日
「所定給付日数」の間違いです。意味が違うのでご注意を。
会社を1週間で辞めました。
この会社に入社したことを、なかったことにすることはできますか?
(雇用保険の被保険者番号などで、次の会社で手続きなどをする際に
バレてしまうものですか?)
前職を辞め、失業保険を全期間分もらった後、あたらしくA社に入社したのですが、
仕事が合わずに1週間で辞めることになりました。
後日A社から「雇用保険被保険者証」が送られてきました。
私としては、今後の履歴書にA社のことは記載したくないと思っているのですが、
今後、入社が決まった会社で雇用保険などの手続きをする際、
被保険者番号などから、前の会社のことは調べがついてしまう
ものなのでしょうか?

どなたか詳しい方、知恵を貸してください。
調べれば分かるので隠しようはありません
なので履歴書に書かないでいて
後に言われたら
あ、1週間の約束で手伝いました
そう答えればいいのではないでしょうか?
1週間で雇用保険?と言われても
当時は職安に通っていたので働いている以上は適応してもらいましたよ
ウソは良くないですから

そんな感じで
爽やかに答えてしまいましょう
失業保険について、分からないことがあるのですが……
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)

退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。

私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。

色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……

まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?

それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。

受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
私は身体障害者手帳1種1級を所持していて、360日の失業給付を受けた事があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。

>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
失業保険について
教えて下さい。

内定をもらったら、失業手当はもらえないのでしょうか?

詳しい方、どうか宜しくお願いします。
最低でも6カ月以上、雇用保険に加入しないと失業給付はもらえません。

内定はあくまで内定。

実際に働いた訳ではないのでもらえるわけがありません。




補足について

保育園の申し込みについて言うのなら
ただ「内定しています」では保育園には入れません。
内定している企業で「就労証明書」に内定証明をしてもらわなくてはなりません。

もちろん「内定」ですから必ずそこに就職しなくても良いのですが
失業給付は「いつでも就業できる状態の人」が条件の一つですから
お子さんの預け先等は必ずハローワークで確認されます。

実家など預け先がない場合、「いつでも就業できる状態」とはみなされないこともあります。

ハローワークに相談するのが一番だと思います。
不正に受給することだけはやめた方が良いですよ。
失業保険受給期間の延長について教えて下さい。
うつ病で会社を退職しました。
ただ退職してすぐには、働けない状態だったので
失業保険の給付延長が必要でしたが
手続きをなにもせず半年程経ちました。

少し体調がよくなってきたので、
いろいろ失業保険のことを調べてみると
「失業保険受給期間の延長」の申請は、働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内みたいですが
その期間はとっくに過ぎています・・・
私は延長の申請をすることはできないのでしょうか?
ちなみに診断書等は用意できます。
少し過ぎた場合はハローワークの裁量で可能かもしれませんが半年も過ぎればダメですね。
念のためにHWに聞いてみてください。
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