勤めていた会社が社会保険完備とか書いてあったのに
雇用保険のみのままで催促してもそのままでした。

それを理由に退職した場合でも
失業保険の給付で自己退職として扱われ
3ヶ月の待機期間を待たないといけないないのでしょうか?
労災や厚生年金等の加入義務がある事業所、および質問主様が加入条件を満たしている状況であれば、労働基準監督署に申し出ましょう。

催促しても労災すら入らない事業所は、断言はできませんが、労災事故が起こっても知らぬ存ぜぬを通してくる可能性が高いと思います。

ただし、申し出によって社会保険に加入することになった後の退職は自己都合になります。

会社が労働基準監督署の指導に従わずに未加入状態を続けるのであれば会社都合となりうる可能性があります。

ただ、社会保険の加入義務不履行は多くの企業で見られることですので、あまり監督署も率先して動いてくれないこともあります。

そのような場合は裁判するしかないかと思います。

ご参考まで。
次のような場合は特定理由離職者には該当しないのでしょうか?

夫の転職に伴い、退職し県外から引っ越してきました(福島→埼玉)
今日失業保険の手続きに行きましたが、転職では自己都合に
しかならないと言われました。
私は自分で調べて特定理由離職者に該当すると思っていたのですが...
“再就職による別居の回避”
となっていますが、転職と再就職では違うのでしょうか?

ご存知の方がいれば教えてください。
失業していた人が就職をする際に
その就業場所が埼玉だったため、
福島にいては別居生活で大変なので
退職してついて行った。

と言うのなら良かったのかもね。
⇒転職って事は失業期間がないから
収入面での問題がないと扱われたとかね。(旦那の方が)
失業保険がいくらもらえるか教えて下さい。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日

最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
会社都合のため給付制限がないので
求職申し込み年月日が 9月5日の場合

7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。

9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。

最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円

次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。

その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。

給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。

60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。

80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。

仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。

24日×4953円=118,872

失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。

再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。

再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日

再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。

再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。

確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
パートなのですが、社会保険・厚生年金・失業保険に加入しています。今月、勤務はできる健康状態だったのですが、検査の結果で陰性になるまで出勤をしないで下さい。と総務にいわれ2週間休みました。
パートなので無給かな?とは思いますが、以前正社員で1か月入院した時は、給料の6割が出ました。社会保険に入っているので、何か救済しえて貰えないのでしょうか?毎月入ってくる給料が半分では、来月がとても厳しいので。よろしくお願いします。
有給休暇はないのですよね?

社会保険なら、傷病手当金とゆう制度があります。こちらは、報酬日額の2/3が支給されます。


同一の疾病で、労務に就けない状態である場合、3日間の待機期間がありますが(会社の休日も含みます)4日目以降からカウントされます。医師の証明が必要です。

質問者さまの、「勤務できる状態であった」…との部分が気になるのですが、医師から、労務できる状態ではない、と判断されれば、傷病手当金を受給できます。

もちろん、会社から給与が出ないことが条件です。
(正確には、会社側が恩恵としていくらか給与をだしてくれた場合、傷病手当金の方が多ければ、その差額分が支給されます)


前職場では、この制度を利用されたのではないでしょうか?


一度、総務の方に尋ねてみてくださいね。
41歳の若いニート+マザコンです。
失業保険をもらいながら海外旅行にはまるのは恥ずかしいですか?
Wikiより

>15〜34歳の年齢層の非労働力人口[4]の中から学生と専業主婦を除き、求職活動に至っていない者を厚生労働省においては日本における若年無業者(ニート)と定義している。

あなたは年齢的にはニートではないし、失業保険を貰っているということはつい先ごろまで仕事をしていたわけですから、次の仕事を探すつもりがあればちょっと違うでしょう。

人生に行き詰ったなら、海外に出かけてリフレッシュしてから、再就職してもいいのではないですか。認定日には気をつけてください。


※補足読みました
双極性障害でしたら時差や不眠でリズムが狂いやすい海外旅行は良くないのでは?一気に躁転なんてことが起きてしまうと、海外だけに大変なトラブルを引き起こすかもしれません。気分転換は別の方法にしたほうが良さそうです。
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