失業保険、傷病手当金について。
趣味のスポーツで膝を怪我してしまい、入院、手術をする事になりました。

建設業(現場作業)だったのですが、復帰に4ヶ月位かかるとの事で、退職する事にしました。
小さい会社で、雇用保険のみ、健康保険は国保です。
傷病手当金という物は受けられないのでしょうか?
何か別に公的?に支援を受けられる制度はあるのでしょうか?
長文乱文すいません。アドバイスお願いしますm(__)m
傷病手当金は社会保険の健康保険から支給されるものですから、
国保の場合は傷病手当金は支給されません

失業保険は怪我をして働けない状態にある場合は
受給期間を延長する必要があります
受給期間の延長は退職して30日が経過した後の30日以内に
することになってますが、自分で安定所にいけない場合は
代理人でも手続できます
怪我が治って働けるようになれば延長を解除して
受給手続をすれば基本手当てが支給されます
10月12日出産予定の者ですが、出産一時金・失業保険について教えて下さい。

夫とは同じ会社で働いていましたが、今年の7月31日付けで自己都合という形で会社を退社し、夫の扶養となりました。
つい最近、一日3612円を上回ると、扶養を外れなければならないという事を知りました。
計算してみると、一日あたり5千円を上回るので扶養を外れよと思うのですが、いつのタイミングで外れば良いのでしょうか?

保険組合に問い合わせしてみたところ、出産一時金は出産後会計の時に差額分で調整すと言われました。

出産一時金をもらうまでは、扶養を外れない方が良いのでしょうか?

ハワーワークには既に行き、延長手続きというものをしてきました。
次は出産6週間後に来てくださいと言われました。

なんだかよくわからない事ばかりで、頭がこんがらがっています。
このような場合、ハローワークで聞くのが一番良いのでしょうか?
・失業手当は、直ぐに働ける状態と言う文言があります。出産=仕事の出来ない日程が 法律で決まっています。
よって、ハローワークで言われた 6週間の間が 失業手当を出せない状態です。
なので、現状 ご主人の扶養になっているのを外れるのは、失業給付金の手続きをした時点です。
現在働いていて6月に退職、入籍を控えている者です。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
在職時に入籍したほうが得に決まってます。
結婚祝金等が会社から出たりしませんか?

最近はわかりませんが、昔いた会社では、
結婚後半年以内等に退職した場合、退職金が少し上乗せになってました。

それから扶養の問題ですが
夫がサラリーマンか、自営業かでも答えは異なりますし
失業給付を受給予定の場合、その額によって扶養からはずれる場合もあります。

なお、働くつもりがなければ、失業給付は受給できませんよ。
【失業保険】特定理由離職者に該当しますか?
4年ほど務めた会社を、4月末(予定)退社。退社後有給消化(16日くらい)
5月月初に入籍。共に転居。
会社からは3時間近く離れてしまうため通えなくなるので、退社することにしました。
これが、特定理由離職者に当てはまるかお聞きしたいのと
もし該当しない場合、どこをどうなったら該当するのか
条件を教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
「結婚に伴う住所の変更による、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合」での認定基準は、離職から概ね1ヶ月以内の入籍転居が基本です。

転居に伴い通勤時間が往復4時間以上となる場合、「特定理由離職者」に該当します。

<補足について>

HWでの手続き時に、「正当な理由のある自己都合による退職」ということを証明できればいいので、離職理由を具体的に言う必要はありません。

実務的な要件として、転居先のHWで手続きする時点で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した」と、この3点が、事実として起こっていればいいだけです。

具体的には、4月に退職し、5月に入籍・転居の事実が起こった後に、転居先の住所を管轄するHWで失業等給付の手続きを行います。

その時に持参するものは以下の通りです。
①離職票1と離職票2
②運転免許証など本人確認証明(氏名変更後のもの)
③本人の銀行預金通帳(氏名変更後のもの)
④認印
⑤婚姻届受理証明(婚姻届を出した市役所が発行してくれます)
⑥世帯全員分住民票(市役所で入手、御本人分と配偶者の方 両方の情報が必要です。)

①~④は、受付の為に必要なもの
⑤と⑥が特定理由離職者に当たる証明書類にあたります。

⑤で、結婚したという事実と日付が確認できます。
⑥で、配偶者となる方が転居先に移住されていて
あなたが結婚し、同居する為に転居した事実と、その日付が確認できます。

以上で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した。」ことが、誰の目から見ても明らかとなり、特定理由離職者であることが疑い無いことになります。
解雇の場合、出産手当金は貰えないのでしょうか?
現在、妊娠8ヶ月で正社員として勤務しています。
8月の半ばが出産予定です。

妊娠発覚後、社長に話したところ、口頭ですが産休・育休の許可をもらいました。
(予定日2ヶ月前くらいから、子供が1歳になる位まで)
休みに入る前に書類など用意するからとのことでした。

しかし、会社の経営が困難で先日、社長から解雇を言い渡されました。
妊娠が理由ではなく、会社都合による解雇です。
(私が所属していた設計室がなくなるので、設計の人間は全員解雇です。)

来週の13日付で退職なのですが、ずっと仕事は続けたかったので、
働く意思はあります。
ですが、解雇されたことにより退職になってしまうので出産手当金は、
やはりもらえないのでしょうか?

また、妊娠8ヶ月ですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
突然の解雇でしたね…。
せっかくお仕事も続ける意志があったのに、残念でしたね。


残念ながら、出産手当金はもらえなくなってしまいます。
以前であれば退職後6ヶ月以内で出産された場合での
出産であれば、出産手当金がもらたのですが、現在は廃止と
なってしまっています。

また、任意継続被保険者(退職後、自己負担での健康保険加入)
も以前は支給されたのですが、廃止されてしまっています。。


失業保険に関しては、受給できます。
ただ、現在妊娠8ヶ月とのことなので、おそらく今後働くことができない
ことになってしまう可能性もあります。
失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間に限られてしま
っていますが、妊娠・出産などの理由がある場合受給期間を延長する
ことができます。

離職票をもらったら安定所へ行って、指示を仰いでください。
そして、受給期間の延長の手続が必要な場合は、必ずしておいてください。

いつかあなたが再び働くとき、その失業給付が役立つこともあると思います。

本当に残念でお気持ちお察し致しますが、あまり無理なさらずに!
無事出産できることを、お祈り致しております。
関連する情報

一覧

ホーム