ハローワークを通して申し込む職業訓練
私は、介護職員基礎研修を受けたいのですが、実務経験が無いため、民間の通信講座は受けられず、ハローワークで、実務経験が無くても受講できると聞いて昨日、ハローワークに行ったら、資料が古く来月以降募集があるかわかりませんでした。
そこで、職員の方に簡単に聞いたら、失業保険を受給できない人が申し込める講座と言われましたが、職員の方が急がしそうで詳しく聞けませんでした
そこで質問なんですが、失業保険の受給できない人専用のコースと、失業保険受給ができる人用コースの2種類があるそうなんですが、違いや、メリット等を教えてください
せっかく足を運ばれたのに、残念でしたね。

>失業保険の受給できない人専用のコース
昨年10月より新しく始まりました求職者支援制度の求職者支援訓練のことです。
雇用保険の受給資格のない方専用の訓練で、受給資格のある方は対象外です。(※例外として受講可能な場合もありますが、基本的には受け付けてもらえません)
求職者(失業者)のみ申込できます。

>失業保険受給ができる人用コース
こちらは公共職業訓練といいます。雇用保険の受給資格のある方はもちろん、ない方も受講可能です。転職を考えていたり、ステップアップを目指す方にぴったりなのはこちらです。

それぞれのメリットは、
~求職者支援訓練~
・再就職をハローワークが全面的にサポートしてくれる
・受講料無料
・基礎を学び、即就職できるような内容のコースが豊富
・条件を満たせば、訓練期間中に職業訓練受講給付金を受給することが可能

~公共職業訓練~
・ステップアップを目指せる
・基礎+aを学ぶ
・雇用保険の給付待機期間が入校によって解除される
・訓練終了まで給付延長がある


雇用保険の受給資格のある方が訓練を受けるとなると、必然的に公共職業訓練になります。また、給付の延長などの点から見ても、受給資格者は公共職業訓練のほうがメリットが大きいです。

介護基礎やヘルパー二級は(求職者支援訓練)随時募集していますよ。12月、2月、3月、5月に募集が多いように思います。

もう少しで春になりますね。
がんばってください。
扶養に入ろうと思っていますが、その場合失業保険の受給資格は得られますか?2010年4月30日をもって結婚退職することになりました。籍を入れるのは7月ですので退職後2ヶ月間は任意継続の社会保険をかけ
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
質問されているのは、社会保険の「被扶養者」の資格に関することですね。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
失業保険について教えてください。5月末で退職しました。まだハローワークには行っておらず、何も手続きはしてません。
先日、新聞の折込広告で良さそうな短期のアルバイトを見つけたのですが、
もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
短期のバイトですので、期間が終わってから手続きすることはできるのでしょうか?
もしくはバイトをしながらも、受給してもらえるのでしょうか?
短期バイトが終わったら、正社員の職に就く意思はあります。
〉もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
「短期」の内容によりますが。

雇用保険に加入できるような条件なら、「再就職」ですね。
それにより、バイトを辞めたときが「離職」ということになることもあり得ます。

本当に「短期限定・更新無し」のバイトなら、資格は失いませんが、前の職場を辞めてから1年間しか支給を受ける資格はないので、
バイトを辞めてから求職登録→給付制限→給付の間に1年たってしまったら、受給日数が残っていても打ち切りですよ。
失業保険について教えて下さい。
自己都合なので待機期間が3ヶ月あります。
この間に仕事が決まったら
保険は全く受け取れないですか?
祝い金みたいなものを聞いた事が
あったのですが該当はしませんか??
宜しくお願いします。
そのような状況なら給付を受けないで良いのではないでしょうか。
一度給付を受けると次回以降にデメリットとなることもあります。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。

18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。

自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。

蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。

仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
関連する情報

一覧

ホーム