失業保険について
6月末で派遣を契約満了で終了しました。
失業保険をもらう予定でおりました。(会社都合になるとのこと)
離職票の申請は先日したのですが別の派遣会社ですぐに別のお仕事が見つかりました。
離職票が届いていない為、今現在まだハローワークに申請はしていない状況です。
もしも、万が一その新しい勤務先をすぐに退職することになった場合(一か月未満など)
前職でもらった離職票をもってハローワークに申請し
待機期間なし(会社都合)での失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
また、その場合はいつまでに申請すれば大丈夫なのでしょうか?
ちなみに新しい職場は一か月のトライアルがあるので、健康保険等は派遣の任意継続となります。
年金は国民年金・・・のはずです。
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
6月末で派遣を契約満了で終了しました。
失業保険をもらう予定でおりました。(会社都合になるとのこと)
離職票の申請は先日したのですが別の派遣会社ですぐに別のお仕事が見つかりました。
離職票が届いていない為、今現在まだハローワークに申請はしていない状況です。
もしも、万が一その新しい勤務先をすぐに退職することになった場合(一か月未満など)
前職でもらった離職票をもってハローワークに申請し
待機期間なし(会社都合)での失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
また、その場合はいつまでに申請すれば大丈夫なのでしょうか?
ちなみに新しい職場は一か月のトライアルがあるので、健康保険等は派遣の任意継続となります。
年金は国民年金・・・のはずです。
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
>待機期間なし(会社都合)での失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
例え短期でも新しいところで雇用保険に加入したら離職理由は最後のところでのものになります。
つまり、短期で自己都合で辞めた場合はその前が会社都合であっても自己都合となります。
新しいところと前の職場と両方の離職票が必要となります。
例え短期でも新しいところで雇用保険に加入したら離職理由は最後のところでのものになります。
つまり、短期で自己都合で辞めた場合はその前が会社都合であっても自己都合となります。
新しいところと前の職場と両方の離職票が必要となります。
失業保険について詳しい方!
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
手続き時に辞めた会社に退職証明を書いて頂くことになります、本来は離職票を安定所は求めますが、3日ならそこまでは言わない思います、ただ各県の労働局によりますので、安定所に必要書類を確認下さい、または冊子に書いてないですか?
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
質問者さんの意図とkosyukaido10さんの回答が噛み合っていないように思いますので回答します。
定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。
これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。
これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
6か月の勤務ですが失業保険は受給できますか?
2010年11月末に10年務めた会社を退職し、失業保険を3か月間頂きました。2011年12月より派遣社員として働いていますが2012年5月末で契約終了の予定です(他県に引っ越しのため)。雇用保険は2011年12月より支払っております。5月末で仕事を終えたとして雇用保険の受給資格はありますでしょうか?
2010年11月末に10年務めた会社を退職し、失業保険を3か月間頂きました。2011年12月より派遣社員として働いていますが2012年5月末で契約終了の予定です(他県に引っ越しのため)。雇用保険は2011年12月より支払っております。5月末で仕事を終えたとして雇用保険の受給資格はありますでしょうか?
・5月31日離職の場合、雇用保険に加入していた期間が「6ヶ月」であると言えるのは、その期間が「12/1~5/31」であるときだけです。
「12/2~5/31」では「6ヶ月」になりません(もちろん「12/1~5/30」も同様)。
・5/31離職の場合、各月(1日~末日)のうち、賃金の対象になった日数(出勤日・有休日など)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
・契約期間が満了する際、
(1)派遣会社の方から「次の派遣先を指示しない」と言われた
(2)引き続きその派遣会社から派遣されることを希望していたのに、期間満了までに派遣先の指示がなかった
場合には、「6ヶ月」で受給資格が得られます。
・契約期間途中で退職するのなら、通勤時間が概ね往復4時間以上になるところへの引っ越しで、引っ越しの理由が
(1)結婚のため
(2)子どもを保育所や親戚に預けるため
(3)強制立ち退き・災害など、自分の意思ではない理由で引っ越さざるを得なくなったため
(4)配偶者が転勤・出向・再就職で引っ越すため
であるのなら、「6ヶ月」で受給資格が得られます。
「12/2~5/31」では「6ヶ月」になりません(もちろん「12/1~5/30」も同様)。
・5/31離職の場合、各月(1日~末日)のうち、賃金の対象になった日数(出勤日・有休日など)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
・契約期間が満了する際、
(1)派遣会社の方から「次の派遣先を指示しない」と言われた
(2)引き続きその派遣会社から派遣されることを希望していたのに、期間満了までに派遣先の指示がなかった
場合には、「6ヶ月」で受給資格が得られます。
・契約期間途中で退職するのなら、通勤時間が概ね往復4時間以上になるところへの引っ越しで、引っ越しの理由が
(1)結婚のため
(2)子どもを保育所や親戚に預けるため
(3)強制立ち退き・災害など、自分の意思ではない理由で引っ越さざるを得なくなったため
(4)配偶者が転勤・出向・再就職で引っ越すため
であるのなら、「6ヶ月」で受給資格が得られます。
協議離婚時の財産分与について
結婚2年目になるものです。
現在、お互いの将来像に対する考え方の違いで離婚協議中です。
お互いに離婚に対しては合意しているのですが、財産分与について検討しているところです。
そんな中、どこまで請求出来るのか分からないので質問させていただくことにしました。
【疑問点】
①入籍当時、主人には貯金がほとんどなく、結婚式費用、新婚旅行費等、ほとんど私の結婚前の貯金から出しています。主人側で負担する分については、主人のご両親からの援助金でした。
親からの援助金は、財産に含まれないようなのですが、この場合、私の預貯金から出した分については、財産分与対象になり主人に請求することが出来るのでしょうか。
また、請求出来る場合は、費用として使った分全額を請求できるのでしょうか。
②結婚を機に前職を退職し、専業主婦となりました。
その為、婚姻後の私の収入としては、退職金と失業保険があります。
結婚生活を始める為に、諸経費がかかり、主人の給料だけではやっていくことが出来ず、私の収入からもねん出していました。
婚姻後の収入は夫婦の収入としてみるようなので、この場合は、私の財産としてはみなすことが出来ないんですよね?
以上の2点に関して分かる方がいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
結婚2年目になるものです。
現在、お互いの将来像に対する考え方の違いで離婚協議中です。
お互いに離婚に対しては合意しているのですが、財産分与について検討しているところです。
そんな中、どこまで請求出来るのか分からないので質問させていただくことにしました。
【疑問点】
①入籍当時、主人には貯金がほとんどなく、結婚式費用、新婚旅行費等、ほとんど私の結婚前の貯金から出しています。主人側で負担する分については、主人のご両親からの援助金でした。
親からの援助金は、財産に含まれないようなのですが、この場合、私の預貯金から出した分については、財産分与対象になり主人に請求することが出来るのでしょうか。
また、請求出来る場合は、費用として使った分全額を請求できるのでしょうか。
②結婚を機に前職を退職し、専業主婦となりました。
その為、婚姻後の私の収入としては、退職金と失業保険があります。
結婚生活を始める為に、諸経費がかかり、主人の給料だけではやっていくことが出来ず、私の収入からもねん出していました。
婚姻後の収入は夫婦の収入としてみるようなので、この場合は、私の財産としてはみなすことが出来ないんですよね?
以上の2点に関して分かる方がいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
請求は、法的根拠がなくてもできるのでどんどんすればいいですよ。
法的根拠がなくても、相手が支払えばいいので。
そもそもなんで請求するか知っていますか?
財産を持っているのに渡さない人に対して、法的に取り立てるためなのです。
なので、請求してもお金を持っていなければ取り立てることはできないし、
持ってても法的に取り立てなければ、請求しても支払いに応じない場合があります。
請求することと、実際にお金をもらうことは違うのです。
ようはお金が欲しいということですよね?
だったら今のうちに自分名義に移せばいいのです。
法的根拠がなくても、相手が支払えばいいので。
そもそもなんで請求するか知っていますか?
財産を持っているのに渡さない人に対して、法的に取り立てるためなのです。
なので、請求してもお金を持っていなければ取り立てることはできないし、
持ってても法的に取り立てなければ、請求しても支払いに応じない場合があります。
請求することと、実際にお金をもらうことは違うのです。
ようはお金が欲しいということですよね?
だったら今のうちに自分名義に移せばいいのです。
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