求職活動について、質問します。再就職手当てをもらいましたが、10月末で再離職し、11月7日に再求職申し込みの印をもらいました。
再就職手当てはもらいましたが、あと残日数が63日分あり、給付制限期間も過ぎていたため、7日からの失業保険を給付できることになりました。次回の認定日は18日なのですが、それまでの間はハローワークに行って求職活動を絶対しないといけないということはないでしょうか?私がしっかり聞いていなかったのでわからなかくなってしまったんですが、確か18日までは特には来てもらわなくても構いませんと言われた記憶はあるのですが、曖昧で、少し不安になったので質問させてもらいました。お願いします。
認定日というのは失業状態と求職活動を確認して
認定する日ですから次の認定日までに、最低2回は
求職活動をした実績が必要となります、
特には来てもらわなくても構いませんと言われるようなことは、
ありえませんよ
ハローワークに行かなくても、
面接を受けた証明があれば求職活動になりますよ
失業保険の給付で困っています。会社都合か自己都合によるものになるか教えてください
先日仕事を辞めました。アルバイト数名と社員1名(私)で営業している飲食店をやめました。
期間はちょうど1年勤めました。もともと5年前に今の会社とは違う会社に就職したのですが、前の会社の社長がもうこれ以上会社の運営ができないとのことから、今の会社に営業譲渡されて、その際アルバイトも全員今の会社に移ってきた経緯があります。なので、同じお店で働いてるのは5年なのですが、今の会社だと1年になります。この場合は給付の金額とかって変わってくるものでしょうか??私は27歳です

あと、辞めた理由がアルバイトとモメてしまったことなんです。
普通にもめるだけなら問題ないんですが、相手がヤクザを連れてきて、ヤクザに殺すぞ等脅されました。
灰皿を投げつけられそれ以外にも毒入りコーヒーをだしてる、や、私の彼氏も追い込むぞなどなど、私に対しても辞めるまで追い込むと皆が見てないところで言ってくるので、会社の重役に相談し、今期限り(来年3月まで)で辞めることにしておりました。会社にも来年で辞めたいといっておりました。私も彼女に対しての態度が悪かったのだから、我慢しようと、反省しようと思ったんですが、1ヶ月半後また同じ人とけんかしてしまいました。

前回は私も悪かったと反省しておりましたが、今回は私もこの人といっしょに仕事するのは限界だし、またヤクザがくるはずと思ったので、会社に「無理です。辞めさせてください」というと仕事は仕事だから今すぐには無理とのことでしたが、私も命のかかっているので、次の日から公休にさせてもらいました。大人の辞め方ではないのですが、その後は会社がずっと公休扱いにしてくれて、辞める日まで公休でした。
しかしもめた方はやはり次の日ヤクザを呼んでおりました。ヤクザはうちの会社だけでなく、テナントを統括している店長やマネジャーにまで私の文句を言っているようです。ただ誰もその人たちの言うことを信じてないですが、(恐喝罪で訴えたら?と統括のマネジャーに言われましたし)私も前回のこともあり、自分の命が惜しいと思って、お店出社してません。会社からは辞めるなら引継ぎをするように言われ、引継ぎノートを作ったりして過ごしていました。直接教えないと引継ぎできない項目もあるので、夜、ヤクザやもめた人と合わない時間帯を選んで出社しました。現在は離職票が届くの待ちです
このような状態でも会社都合ではなく自己都合になりますか?
離職票が届いたら、すべての書類を持ってハローワークへ行く、担当の人にすべてをありのままに話してみてはいかがですか?

ただ、その会社がその業界で力を持っていて、あなたがまた同じ業界で仕事をしたいと思っている…となると、あまり騒ぎ立てない方がいいのかもしれないとも思います。嫌がらせを受けて、仕事がみつからなくなるかもしれません。

どっちにしても、まずはプロに相談するのがいいと思います。
失業保険と退職日のタイミングについて
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)

6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。

末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。

だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。

運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。

例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?

延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!

いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。

残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。

分かりますか?

所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。

受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。

あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。


分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
教えてください!契約社員で3年程勤めていた会社が契約満了の為3月末で退職となりました。
失業保険を貰おうと思いますが会社都合になるのか自己都合になるのかどうなるのでしょうか…パートから同じ会社で合計五年は雇用保険支払っています。すぐもらえるのか待機3ヶ月なのか…生活があるので…月に総支給額20万位でした。いくら位支給されるのでしょうか…詳しくわかる方ご回答願います。
契約満了だと、自己都合になりません。

雇用保険支給額は、退職日の6っ月前までの給与の総額を、180日で割り日額を出して、それの6から8割(年齢が若いと大概6割で、短期で90日)が、支給額になります。会社から、離職票ををもらい、職安に出して、7日後が、確定日になり、28日ごとに、職安に赴き失業中であると書類を出すと、後日指定口座に振込みがあります。

働く意思があり、働ける状態でありながあら、就業に至らない状態を、失業といいます。怪我や出産などで、働けない状態では、失業では無く失業給付金の支給はありません!
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