精神病により会社を退職することになりました。 2010年10月~2011年4月まで在職をしておりました。失業保険をもらう予定ですが会社都合でやめる場合、解雇扱いになると会社に言われました。自己都合にするなら
診断書を一緒に提出すれば、早く失業保険がもらえると会社に言われましたが、雇用保険に6か月加入をしてましたが、自己都合でも失業保険はもらえますか?会社からは会社都合・解雇にするか自己都合にするか選択を求められてます。
自己都合の場合、離職票の欄に理由を記載をしてくれるそうですが。。。
失業保険をもらいたいので教えてください。
病気により退職ということであれば、雇用保険に6か月間加入していれば、受給することができますが…。
ただ、今回の条件だけだと会社都合、自己都合どちらの場合も失業給付を受給できるとは、断言しきれないですね。
在籍期間の中で出勤日数がどうなっているか分からないからです。
雇用保険的には、会社都合、自己都合どちらも構わないです。
ただ、解雇されると後の就職活動に支障があるといことで、解雇されることを嫌う方もいるようです。
あとは、そのあたりのご自身の判断ということになります。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。

詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。

法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。

気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。

(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])

給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。

解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)

次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。

配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権

昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。

①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。

つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。

②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。

③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。

④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)

配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
派遣社員で勤めてた場合の、失業保険、離職票で、聞きたいことがあります。
5年間、勤めてきましたが、来年のあたまに、契約満了になります。(会社都合です)

月末閉め、翌25日に、給料の支払いの契約をしてます。
今回は、勤め先の意向により、2月3日までの契約になりそうです。
そのような場合、失業保険の金額に違いが出るのか?と、離職票はすぐ届くのか?が気になります。

契約満了日が中途半端なので、いろいろと、不安があります。

どなたか、お教え下さい。
満了日が中途半端でも関係ないです。かならず月末までということはありません。

要は、契約期限を終了すること、です。

「来年のあたまに、契約満了になります」と「勤め先の意向により、2月3日までの契約」と、矛盾してますが、
次は更新して、2月3日まで派遣を延長するということですよね。

ならば、更新するときに、「2月3日まで」の契約書を書くのではと思いますよ。


なお、失業保険の金額は、変わりません。
雇用保険の通算と未加入期間について

現職を今月末で解雇になります。
8年8ヶ月勤めました。

その前は派遣で1年3ヶ月勤めており、雇用保険にも加入していました。

なので、被保険者期間は通算して10年以上と思っていたら、
現職の最初の5ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱いのため、雇用保険未加入だったことがわかりました。

しかし勤務はフルタイムで、雇用保険加入しなければならなかったはずです。
当時確認しなかった私にも落ち度はありますが、
この未加入期間のために失業保険の給付日数が変わってしまうので悩んでいます。

雇用保険加入の義務を欠いたのは会社なので、
ハローワークで説明すれば10年以上と認めてくれたり、
遡って加入出来るでしょうか。
その場合、支払うのは私でしょうか。
残念ですが、
過去にさかのぼって納付できる保険料は2年となっています。
8年以上前のことなので、納付は不可能です。
失業保険をもらう時のことです。長年正職員として働き、60歳定年後は嘱託職員として、毎年契約して3年になったので、労使合意の元、退職しました。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
会社が、更新できないといって、あなたが同意した場合、契約更新の可能性があらかじめあった(これまでも更新してきた)のなら、雇い止めとして、会社都合にあたるとおもいます
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
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