失業保険の受給について質問です。一回目の認定日が5/24なのですが20日から就職がきまりました。
派遣のお仕事なんですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
質問者さんが特定理由離職者か特定受給資格者であった場合は…

再就職手当については、“確実に”1年以上の雇用が確認できる就職とあります。これは雇用主とハローワークの間で確認がとられます。
1ヶ月ごとや3ヶ月ごとの契約となるアルバイトや派遣では難しいと思われます。
基本手当であれば、契約上の就職日の前日までは受給できます。

自己都合退職であれば基本手当の受給は出来ません。

でも、受給していないのであれば、雇用保険の継続でも良いと思います。
自己の都合で仕事を辞めて失業保険をもらう場合、3ヶ月の待機期間をえて次の月から3カ月振り込まれている期間、計6ヶ月の間は本来仕事をしてはいけないんですよね?
バレずに隠れて働くことができるのは短期派遣と聞きました。
その期間、親の扶養に入ろうと思っています。

短期派遣(3ヶ月以内)ですと、年末調整の紙はもらわないのは本当ですか?源泉徴収の紙にも何もかかわりを持ちませんか?
短期だからバレないってことはありません。

年末調整の紙(緑の二枚組みのやつのことでしょうか?)をもらうもらわないと、ばれるばれないには関係ないです。
ハローワークから資格を取得する為に短期のスクールに通う事になり失業保険ではない給付をうけるんですが、給付を
受けアルバイトなど出来るんでしょうか?誰か教えて・・・
>短期のスクールに通う事になり失業保険ではない給付・・・

どんな給付ですか?
基本手当や訓練給付じゃなければ、特に縛りはありませんが、基本手当や訓練給付を受給されるのであれば週20時間以内月11日以内であれば、給付は受けられますが、働いた日の手当は減額若しくは不支給と言う事になります。
また、働いた事を正しく申告しないと不正受給として、すべてストップされると同時にそれまでの受給額の3倍の額の返還命令も出ますのでご注意を。
失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!

父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
こんにちは。
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
■前職分の40年が加算されます。・・・1年未満にはなりません。
登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
■そうです。 手続きは不要です。
次回、失業した場合に申請できます。
当然、40年+今回分です。
失業保険の不正受給について。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。

現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。

ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。

バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。

本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。


ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)

私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。

公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下のようになっています。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。

上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。

また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。

再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
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