どなたか教えて下さい!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。

市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。

源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。

よろしくお願いします!
>これは扶養に入っても…なのでしょうか?

関係ありません。
質問者様が昨年10月まで働いて得た所得に対してかかる税金なので、
扶養に入っていようが、いないことは関係なく課税されます。


昨年10月15日で退職をされたのであれば、確定申告をすれば還付金があるのではないですか?
確定申告をすれば、市民税の申告は連動されています。
失業保険について
雇用保険も2年以上クリアしつつ、再就職の意思もある彼女についてです。

たとえば、来年3月末で退職して、遠距離の僕の住む県に来るとします。ですが、入籍は7月にする予定です。(記念日なので)

となると、結婚するために他県に引越すため、通勤できない都合での退職による、失業保険の待機期間がなくなるというのは難しいと思います。

3ヶ月の待機期間が出ると思うのですが、その間、4月か5月に準備が出来次第、結婚前の同棲期間に入るため、引越す必要があり、彼女の地元のハロワに通えなくなることになります。

そういった経験をなさった方や、お詳しい方にお聞きしたいのですが、どのようになさったのでしょうか。まだ先のことで、本人もハロワに行ったことがありませんし、何しろ会社にはまだ話しておりません。12月くらいになったら、3月末退社したい旨を上司に伝える予定です。(もともと、遠距離の彼がおり、結婚するなら退職するという話はしています。)
私の場合は、結婚後旦那の転勤でそれまで
勤務していた会社を退職したのですが

その時の失業保険の手続きは、旦那の赴任先の県にある
最寄りのハローワークで致しました。

失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておきたいですね。

質問者さんの彼女の場合

来年3月末の退職ですのでそれ以降の手続きになると思います。
住民票を移動していれば、そちらのハローワークでできると思いますが
詳しくは、最寄りのハローワークに確認なさってください。

また、失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、
失業保険の手続きをします。

<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)です。

ご参考までに。。。。。
2年間扶養範囲内(年収125万円)でパートで働いてきた会社を5月に自己都合退職しました。
月額8~9万程の収入でプラス年間20万ほどの寸志がありましたが、失業保険受給日額も低いと思われますので、このまま主人の扶養に入ったままで失業保険を受給してもいいのでしょうか?

今まで一度も主人の扶養から外れたことはなく、今度も外れる予定はないのですが、友人に失業保険受給中は扶養から外れないといけないと言われびっくりしました。

また5月に県外へ引っ越しの為退職したので、以前住んでいた市から昨年度の市民税の振込用紙が送られてきました。

この税金も自分で支払わないといけないのでしょうか?

以前も扶養範囲内で働いていて、自己都合退職し失業保険を受給した事があるのですが、受給中に自分の市民税を別途支払いに行った記憶はないように思います。

保険に詳しい方がいらっしゃったら、どうか教えてください。
税法上の扶養にはあたりませんので、健康保険の扶養の件でよろしいのですよね。
失業保険については他に回答がある通り、扶養のまま受給できます。

市民税の所得割はパート収入が約100万円以下(お住まいの市町村により違います)の場合は課税されませんが、超えた場合は超えた分について課税されます。
昨年の収入が100万円を超えてらっしゃるのではないでしょうか?
その場合、請求がきた分については支払わないといけません。
今月20日で失業保険が切れますが、現在、国民健康保険に加入し、国民年金を支払っています。まだ、就職先が決まらないのですが、旦那の社会保険に扶養としてつけてもらう方がいいですか?どちらがお得ですか?
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
現在加入しているのが国民健康保険なのですよね?

旦那さんの扶養に入れるのであれば、入るにこしたことはありません。
旦那さんの扶養にはいることで、
あなた自身で国民健康保険料・国民年金保険料を負担しなくてもいいのですから。
年金は、支払わなくても「第三号被保険者」として、
保険料を支払わず年金に加入していることになります。

失業給付の受給を終えると、「受給終了」という印鑑を
受給資格者証に押印してもらえますので、
そのコピーを旦那さんの会社に提出し、手続きをしてもらってください。
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