この度18年勤めた会社を6月末付けで退職するに当たり、扶養のことや、保険、年金のことで、
どうしたらいいのかわからず、いいアドバイスをいただきたいと思い投函します。
私は、実父と子供3人を扶養しており、旦那は自営業(農業)をしており、実家の両親を扶養に入れております。
6月末にて会社を辞めたあとは、年内は働かず、失業保険をもらうことを考えており、
私と扶養している父、子供達は旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
それとも、私ともども、私の扶養で国保・国民年金に入った方がいいのでしょうか?
ちなみに、私の年収は400万ほどでした。
確か、所得によって、旦那の扶養に入れたり入れなかったりするんですよね??
全くこういうことに無知なので、本当基本的なことなのかもしれませんが、
教えていただけたら幸いです。
旦那さんは社会保険でしょうか?国民年金、国保であれば扶養に入るということはできません。
税上では確定申告の際に扶養控除が受けられますが。

自営業であっても基準を満たしていれば社会保険に加入できますが、もし加入しているとしたなら全員旦那さんの扶養が無難だと思われます。

旦那さんが社会保険なのか、国民年金.国保かどうかにより話が変わってくるので...

★補足
その場合全員国民年金、国保になります。
扶養人数によっては減免にもなりますので確認してみてください。ただ国民年金の減免をすると将来もらえる年金が減りますのでご注意。

社会保険の任意継続は微妙ですよ。折半ではなく全額自己負担になる、傷病手当などもなし...

失業保険と健康保険は別問題です。

ちなみに自己都合の退社は給付まで4カ月くらいかかりますから、退社したらすぐハローワークに行くことをおすすめします。
失業保険、認定日について質問です。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。


これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。

失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?

もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
最初と最後は28日にはなりません、特に自己都合の場合は、最初が半端な日数になります、会社都合の場合は最初が21日分になることが多いのですが。

例えば今日、申請したとしますが、今日から28日毎に進んでいきます、まず待期期間が5/23で終了、5/24から給付制限8/23まで、8/24から受給期間、5/17を含めた112日後(28日×4)の翌日が初回受給に関する認定日になりますので、9/6が認定日、8/24~9/5分の13日分が支給されます。

その次から28日で、最後は端数になりますが、端数の翌日が認定日ではありません、あくまで28日周期で認定されます。

(認定日は同じ曜日になります)
「補足拝見」
5/10~5/23日分が5/24に認定されます、その次はキッチリ28日分です。
28日周期には、書いた通り意味があり、申請から始まっています、その為、曜日を気にする方も沢山いるのです。
失業保険 資格
今年の春に入籍し扶養に入ります。

ネットで色々調べたのですが、

過去6カ月分給与 586023円

30歳未満

1年以上10年未満労働

日額2604円

月額72927円

給付日数90日

手当総額 234409円

となりました。扶養に入っていても失業保険はもらえますか?

自己都合退社の為、3カ月後からの給付となるのですが、それから90日間貰えるとの事ですか?

また手続きの際は、旦那の扶養に加入してから失業保険の手続きをした方がよいのでしょうか?

アドバイスお願いします。
「扶養に入る」という事が、「仕事はしない」という意味ならば

失業給付を受ける資格はなくなります。

「扶養から外れない程度の仕事をさがす」という事も

雇用保険の被保険者にならなければ就労したとはいえないとの
判断もありますからグレーです。

不正受給だと判断されないように気を付けてくださいね。
主人がうつ病のため会社を退職することとなりました。
当人は、調子が悪く何もできない為、私が代理で手続きをすることになりました。
会社とは全てメールでのやりとりです。
とても不安なので詳しい方、アドバイスお願いいたします。
会社から離職願の提出と、健康保険証を返してほしいとメールで連絡がありました。
離職願の届日が離職日になるとのことです。
主人も毎週病院通い、子供も良く風邪をひくので不安です。
現在は、全国健康保険協会へ加入しております。

①健康保険証ですが、いつから使えなくなるのでしょうか?
②返した後、病院へ行って保険証の提出を要求されたら?
③私が、パートして社会保険に加入したら子供と主人はどうなるのでしょうか?
④ハローワークで失業保険受給延長手続きのため離職票に、病気のため退職することを書いてほしいとお願いしたのですが、ちょっと考えさせてほしいと言われました。考えられる理由は?

すみません。不安で夜も眠れません。お願いします。
1A:退職日の翌日が「資格喪失日」ですから、退職日までは利用可能です。

2A:退職後速やかに「国民健康保険」への移行手続きをしてください。所管は住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口となります。手続きの際、退職したことを証明する書類の提出を求められますので勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行して頂きます。

3A:奥様ご自身が社会保険の被保険者となる場合はご主人とお子様を奥様の「被扶養者」とするのです。それぞれに「被保険者証」が交付されます。

4A:退職理由には「会社都合」や「自己都合」などがありますが、会社都合退職とすると会社は各種の「助成金」受給に影響する場合があるので躊躇していることも考えられます。
失業保険を受給中に(既に受給から1ヶ月以上経過してる場合)、5時間程度のアルバイト(知り合いの店で保険無し)に、仕事が決まった場合、
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?

因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
再就職手当につてはすでに回答があったように適用されません。
アルバイトについては週20時間未満か以上か、若しくは4時間未満か以上かで取扱が変わってきます。
受給中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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