自己都合で会社を今までにお辞めになった事がある方にご質問です。
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
現在、自己都合で退職し転職活動が終わり転職1ヶ月目です。
私は、26歳で実家住まいということもあり、ハローワークで説明があったと思いますが、自己都合のみ与えられる待機期間の3ヶ月の内の始めの一ヶ月はハローワークからの紹介による求人でないと再就職手当て等が出ないという理由から始めの1ヶ月は、活動が限られていたため、朝6時から洗濯・皿洗い・掃除などの家事をこなし、時間が空き家族が出勤してから、煎餅食べつつ昼ドラという主婦のような生活をしていました。後、待機期間中は失業保険も出ませんので、出費を控えか、待機期間が何日か延長しましたが、多少の収入が欲しい時日雇いに出たりしました。私の場合、失業保険をもらうより再就職手当てをもらったほうが得だったので、できるだけ給付期間の3/1を過ぎる前に急ぎました。あまりこのご時勢やる気で頑張らないといけませんが、もし私同様実家にお住まいでしたら、家族に「無職なのに、遊んで・・・」と思われ、いずらくならないように家族の前で求人を見たり、親族に「この会社ってどこにある?」などアピールも大切かと・・・とにかく期間中は気晴らし・家事・就職活動を両立させることをお勧めします。
私は、26歳で実家住まいということもあり、ハローワークで説明があったと思いますが、自己都合のみ与えられる待機期間の3ヶ月の内の始めの一ヶ月はハローワークからの紹介による求人でないと再就職手当て等が出ないという理由から始めの1ヶ月は、活動が限られていたため、朝6時から洗濯・皿洗い・掃除などの家事をこなし、時間が空き家族が出勤してから、煎餅食べつつ昼ドラという主婦のような生活をしていました。後、待機期間中は失業保険も出ませんので、出費を控えか、待機期間が何日か延長しましたが、多少の収入が欲しい時日雇いに出たりしました。私の場合、失業保険をもらうより再就職手当てをもらったほうが得だったので、できるだけ給付期間の3/1を過ぎる前に急ぎました。あまりこのご時勢やる気で頑張らないといけませんが、もし私同様実家にお住まいでしたら、家族に「無職なのに、遊んで・・・」と思われ、いずらくならないように家族の前で求人を見たり、親族に「この会社ってどこにある?」などアピールも大切かと・・・とにかく期間中は気晴らし・家事・就職活動を両立させることをお勧めします。
55歳で定年退職しました。会社側は60歳まで雇用延長するが給与は約6割、手当ては交通費のみ原則昇給なし。会社規定には、定年は60歳とあります。
この場合自己都合による退職としてやむを得ないですか?
ハローワークに行って失業保険の申請をしましたが、離職票-1には喪失原因として、3の事業主の都合による離職となっているにもかかわらず、会社の定年延長を断ったのだから、自己都合による退職だとされました。ちなみに、ハローワークの職業相談窓口では会社都合だから雇用保険窓口でそう云って下さいといわれました。
例えば、60歳定年で65歳まで雇用延長可能とある場合でも、延長を断って60歳で退職したら自己都合による退職となるのでしょうか?その場合雇用延長を打診されなかったと言えばいいのでしょうか?
この場合自己都合による退職としてやむを得ないですか?
ハローワークに行って失業保険の申請をしましたが、離職票-1には喪失原因として、3の事業主の都合による離職となっているにもかかわらず、会社の定年延長を断ったのだから、自己都合による退職だとされました。ちなみに、ハローワークの職業相談窓口では会社都合だから雇用保険窓口でそう云って下さいといわれました。
例えば、60歳定年で65歳まで雇用延長可能とある場合でも、延長を断って60歳で退職したら自己都合による退職となるのでしょうか?その場合雇用延長を打診されなかったと言えばいいのでしょうか?
まず、ご理解いただきたいのが
失業保険とは、【働く意思があり】会社をみつけるための生活費用の補助だということです。
ですから、55歳で退職しても、60歳で退職しても、退職した年齢が問題ではなく、【あなたに働く意思があるのか?】【働ける環境があったのかどうか?】ということで、離職理由が変わるのです。
そして、わかりやすくいいますと
会社都合による退職は、
自分が思いもよらず無職になり、将来への予測がでいない状態に置かれた。。。ということで、給付制限がかかりません。
しかし、
自己都合による退職は
辞めなくてもよい環境でありながら、自ら退職を選らんだ。。。ということで給付制限がかかるのです。
ですから、
55歳で退職しても、働く意思があるからこそ失業保険の手続きをされた(んですよね?)
そして、雇用延長という、働ける選択肢があったにも関わらず、それを断った(んですよね?)
だとするならば、自己都合退職とみなされてもしかたがないと思いますよ?
失業保険とは、【働く意思があり】会社をみつけるための生活費用の補助だということです。
ですから、55歳で退職しても、60歳で退職しても、退職した年齢が問題ではなく、【あなたに働く意思があるのか?】【働ける環境があったのかどうか?】ということで、離職理由が変わるのです。
そして、わかりやすくいいますと
会社都合による退職は、
自分が思いもよらず無職になり、将来への予測がでいない状態に置かれた。。。ということで、給付制限がかかりません。
しかし、
自己都合による退職は
辞めなくてもよい環境でありながら、自ら退職を選らんだ。。。ということで給付制限がかかるのです。
ですから、
55歳で退職しても、働く意思があるからこそ失業保険の手続きをされた(んですよね?)
そして、雇用延長という、働ける選択肢があったにも関わらず、それを断った(んですよね?)
だとするならば、自己都合退職とみなされてもしかたがないと思いますよ?
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
失業保険と再就職手当について
ご閲覧ありがとうございます。
タイトルについてなのですが、22年3月に会社を退職し、22年5月13日に新しい会社に就業しました。
その際、再就職手当をもらったのですが、今の会社を退職する場合、雇用保険は1年以上支払っているのでこの場合、失業保険は適用されるのでしょうか?
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないものが再就職手当の資格要件だったと思うのですが・・・。
又、現在就業中の会社での残業代が1ヶ月45時間以上超えているのが半年以上続いています。
この場合、退職し失業保険を申請した場合、即日給付には該当するのでしょうか?
お手数ですがどなたか詳しい方ご教授願います。
※残業45時間以上は給与明細にも時間数が明記されています。
ご閲覧ありがとうございます。
タイトルについてなのですが、22年3月に会社を退職し、22年5月13日に新しい会社に就業しました。
その際、再就職手当をもらったのですが、今の会社を退職する場合、雇用保険は1年以上支払っているのでこの場合、失業保険は適用されるのでしょうか?
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないものが再就職手当の資格要件だったと思うのですが・・・。
又、現在就業中の会社での残業代が1ヶ月45時間以上超えているのが半年以上続いています。
この場合、退職し失業保険を申請した場合、即日給付には該当するのでしょうか?
お手数ですがどなたか詳しい方ご教授願います。
※残業45時間以上は給与明細にも時間数が明記されています。
失業保険の受給は出来ると思いますが、待機期間無し(会社都合)になるかと言われると難しい様な気がします。月45時間以上の残業となると要するに毎日平均2~3時間は残業と言う事ですよね?それって本来普通じゃいけないのでしょうが普通なのかも知れません…。給料明細に残業時間の表記があると言う事は残業代は出てるのでしょうか?そこはハローワークに問い合わせるのが一番確実ですね。力になれず申し訳ないです
アルバイトの雇用保険、失業保険について。
4年努めたアルバイト先に
業績悪化のために10月いっぱいでの解雇を言い渡されました。
雇用保険を4年間支払っていたのならば問題はないのですが
最初の3年は週に18時間程度だったので
雇用保険加入の対象ではありませんでした。
去年の6月からは週20時間の勤務をしていましたし
1年以上の勤務をしていたのですが
会社が雇用保険に加入したのが2ヶ月ほど前からでした。
そのときはわずか2ヶ月で解雇されるとは思わず
今までの加入対象の期間のことなど考えていませんでした。
色々調べてみたところ、加入対象でありながら未加入だった場合は
ハローワークに行って書類を貰い会社に手続きをしてもらえば
遡って支払いができるという話しを知りました。
この場合、私にもこの権利はあるのでしょうか?
ハローワークは自分の居住地域に限らず会社の近くやどこのハローワークでも
手続きや書類を貰うことは出来るのでしょうか?
(会社の近くにあるので出来ればそこでと考えています)
1年前に手続きを申し出なかった自分の愚かさは十分承知ですが
本当に突然の解雇だったので、困っています。
よろしくお願いします。
4年努めたアルバイト先に
業績悪化のために10月いっぱいでの解雇を言い渡されました。
雇用保険を4年間支払っていたのならば問題はないのですが
最初の3年は週に18時間程度だったので
雇用保険加入の対象ではありませんでした。
去年の6月からは週20時間の勤務をしていましたし
1年以上の勤務をしていたのですが
会社が雇用保険に加入したのが2ヶ月ほど前からでした。
そのときはわずか2ヶ月で解雇されるとは思わず
今までの加入対象の期間のことなど考えていませんでした。
色々調べてみたところ、加入対象でありながら未加入だった場合は
ハローワークに行って書類を貰い会社に手続きをしてもらえば
遡って支払いができるという話しを知りました。
この場合、私にもこの権利はあるのでしょうか?
ハローワークは自分の居住地域に限らず会社の近くやどこのハローワークでも
手続きや書類を貰うことは出来るのでしょうか?
(会社の近くにあるので出来ればそこでと考えています)
1年前に手続きを申し出なかった自分の愚かさは十分承知ですが
本当に突然の解雇だったので、困っています。
よろしくお願いします。
遡及加入の権利はあります。基本的な手続はあなたのお住まいのハローワークか会社の所在地の管轄をするハローワークです。
===補足より
足立区千住1-4-1東京芸術センター
ここにハローワークがあります。
===補足より
足立区千住1-4-1東京芸術センター
ここにハローワークがあります。
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