自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
失業給付金について
緊急雇用で22年8月17日から3ヶ月。
22年11月25日から3ヶ月。
23年7月1日から4ヶ月。
23年11月18日から2ヶ月。
通算1年の離職表を貰っています。初回の働いた分が22
年になっていますがこの分も合算して1年として見なしてもらえるのでしょうか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険のシステムから、最初の3ヶ月は離職してから1年経っているとみなして、現時点での給付の資格は無くなってしまうのでしょうか?
緊急雇用で22年8月17日から3ヶ月。
22年11月25日から3ヶ月。
23年7月1日から4ヶ月。
23年11月18日から2ヶ月。
通算1年の離職表を貰っています。初回の働いた分が22
年になっていますがこの分も合算して1年として見なしてもらえるのでしょうか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険のシステムから、最初の3ヶ月は離職してから1年経っているとみなして、現時点での給付の資格は無くなってしまうのでしょうか?
自己都合退職の受給資格の条件は、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要です。
22年11月は2年以内ですので問題はありません、また全て1年未満での再加入ですので、加入期間は通算されます。
ただし、被保険者期間の数え方は、離職日から遡ります、このように、ギリギリの場合は、4つの雇用保険加入期間の加入日から脱退日を書いて頂きませんと、文面からは、受給資格があるとは言い切れませんが、質問である、最初の3ヶ月に関しては、先述の通り問題ありません。
22年11月は2年以内ですので問題はありません、また全て1年未満での再加入ですので、加入期間は通算されます。
ただし、被保険者期間の数え方は、離職日から遡ります、このように、ギリギリの場合は、4つの雇用保険加入期間の加入日から脱退日を書いて頂きませんと、文面からは、受給資格があるとは言い切れませんが、質問である、最初の3ヶ月に関しては、先述の通り問題ありません。
失業保険、初回認定日前の就業決定
週末に失業保険の説明会があります
11月中旬が第一回目の認定日になります
ですが今仕事が決まりそうです
もし決まるとしたら説明会の二三日後です
(ハロワの紹介ではなく派遣会社の紹介です)
この場合失業保険は全くもらえずかけている保険は継続・・・ということになるのでしょうか?
週末に失業保険の説明会があります
11月中旬が第一回目の認定日になります
ですが今仕事が決まりそうです
もし決まるとしたら説明会の二三日後です
(ハロワの紹介ではなく派遣会社の紹介です)
この場合失業保険は全くもらえずかけている保険は継続・・・ということになるのでしょうか?
「受給開始日」以降の日が初出社であれば、その前日分までのお手当がいただけます。
初出社日が第一回認定日の前であっても、その前日(か、その直近の平日)にハローワークへ出向いて臨時の認定を受けるようにします。
その際、「受給者のしおり」に挟み込まれている採用証明書に、内定先からの証明をもらって提出するのが決まりで、受理されれば失業認定とともに「再就職手当」の申請用紙もいただけます。
完全な自己都合退職だった場合には、当初の7日間の待機期間の後で「3か月の給付制限」と呼ばれる支給見合わせの期間があるのですが、その最初の1月間はハローワークの紹介物件でなければ、再就職手当がいただけないことになっています。
が、質問者さんの場合は前職が派遣での有期雇用だったようで、自己都合退職には当たらないので3か月の給付制限がないぶん、失業のお手当と再就職手当とがしっかりいただけるはずですよ・・・
-補足に対して-
最終就職手当の申し込みは初出社日以降でしかできないことになっており、仕事をしている中での申し込みですから郵送アリです。
その申請用紙が、就労の報告をしに行った際にいただけるということで、これにも就業先の証明が必要ですから、慌てることはない代わり、申込期限は初出社日から1月内ということになっています。
あくまで前日が原則です。再就職手当に関しては、その臨時の認定時に受給資格があるのかの確認をざっと行ったうえで申請用紙がいただけるのです・・・
初出社日が第一回認定日の前であっても、その前日(か、その直近の平日)にハローワークへ出向いて臨時の認定を受けるようにします。
その際、「受給者のしおり」に挟み込まれている採用証明書に、内定先からの証明をもらって提出するのが決まりで、受理されれば失業認定とともに「再就職手当」の申請用紙もいただけます。
完全な自己都合退職だった場合には、当初の7日間の待機期間の後で「3か月の給付制限」と呼ばれる支給見合わせの期間があるのですが、その最初の1月間はハローワークの紹介物件でなければ、再就職手当がいただけないことになっています。
が、質問者さんの場合は前職が派遣での有期雇用だったようで、自己都合退職には当たらないので3か月の給付制限がないぶん、失業のお手当と再就職手当とがしっかりいただけるはずですよ・・・
-補足に対して-
最終就職手当の申し込みは初出社日以降でしかできないことになっており、仕事をしている中での申し込みですから郵送アリです。
その申請用紙が、就労の報告をしに行った際にいただけるということで、これにも就業先の証明が必要ですから、慌てることはない代わり、申込期限は初出社日から1月内ということになっています。
あくまで前日が原則です。再就職手当に関しては、その臨時の認定時に受給資格があるのかの確認をざっと行ったうえで申請用紙がいただけるのです・・・
【急いでいます…】職業訓練校に通っている間に支払われる金額…
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。
子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。
ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。
この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?
また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??
募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。
子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。
ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。
この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?
また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??
募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
自己都合退職による3か月の待機期間が嫌だから
失業保険をもらうために、職業訓練に通うのですか?
本当に技術を身につけたい人に、すごく迷惑ですから
止めてくださいね。
失業保険をもらうために、職業訓練に通うのですか?
本当に技術を身につけたい人に、すごく迷惑ですから
止めてくださいね。
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