扶養手当と失業保険の関係とは
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
 昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
 しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当は会社が独自に決めるものですので、夫の会社の支給基準に従うことになります。

たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。

「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)

失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
失業保険について教えて下さい。

この度、旦那がトヨタの期間従業員として派遣で働きに行く事になりました。

満期は6ヶ月だそうです。


この場合、派遣が終了すればハローワークにて失業保険の申請をする事は可能なのでしょうか?

また、申請時に必要な書類などはありますか?
「6ヶ月間雇用された(雇用保険に加入した)」というだけでは、条件を満たすとも満たさないとも判断できません。
単に加入していた月数によるのではないので。

・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

「被保険者期間」とは、
・雇用された事業主が同じか違うかに関係なく、2年間又は1年間に存在するものを数える(失業給付を受けたことがある場合には、受けたときより前の期間は除外)。
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、7月15日離職なら7/15~6/16、6/15~5/16……(だから、採用日が16日以降なら、採用日を含む期間は「1ヶ月」になり得ない)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。


「特定理由離職者」とは
・派遣の場合、派遣労働者は、派遣会社の従業員であり、期間満了の際には、引き続き次の派遣先で就労するのが原則(ある派遣先での就労の終了=離職ではない)です。
・ですから、「労働者が次の派遣先の紹介を希望したが、結果として次の派遣先が決まらなかった」場合に、「特定理由離職者」になります。
1年未満の退職について。特に保険・年金について知りたいです。
こんにちは。私は昨年の4月から今学習塾に勤めているのですが、今年の2月いっぱいで辞めようと考えています。

1年未満の退職ということで不安はたくさんありますが、特に不安なのは、保険と年金についてです。

私は公務員試験を受ける予定なので再就職や転職は考えておらず、アルバイトで食いつなぐ予定です。
そこで質問です。

①1年未満で退職する場合、失業保険は出ないと聞きましたが、この場合は離職票は必要ないのでしょうか?
②退職した場合でも必ず何らかの保険に加入しなければならないらしいのですが、国民保険に加入するのと
会社の健康保険に加入するのとでは、どちらがいいのでしょうか?
③年金はやっぱり払い続けなければならないのでしょうか?免除制度があると聞きましたが……

今の会社が初めて勤めた所なので、わからないことだらけです。よろしくお願いします。
1
雇用保険は、一年まで有効になるものです。
必要になったら、発行してもらえばいい。
仮になくしたら、発行してくれませんよ。
2
会社の保険や年金に入ったほうが会社が補助してくれるから、安く済む。
ただ、アルバイトなら、国民年金だろうね。
社会保険は、会社によって異なる。
3
年金の免除
私、ハローワークで免除の用紙もらったので、
市役所行きましたけど、世帯主の年収で免除とかなので、あなただけの免除じゃないかと。
なので、世帯主の年収が規定を越えていたら、免除ないです。
市役所聞いてください。
失業保険について
現在派遣社員をしています。今の派遣会社で2年ほど雇用保険を支払っています。近々転職を考えており派遣会社を変えようと思っております。その場合、前の派遣会社で支払っていた期間は継続されるのでしょうか?
新しい派遣会社は半年くらいで辞めようと思っているのですが、失業保険はうけられるのでしょうか?
>派遣会社で支払っていた期間は継続されるのでしょうか?


雇用保険は退職してから1年以内にまた雇用保険をかけ始めれば通算されます。
例えば、H22年10月末で退職した場合、H23年10月末までに雇用保険をかけ始めれば通算されます。
ただし、H22年10月に退職後失業保険を受給した場合は通算されません。1からやり直しとなります。

>新しい派遣会社は半年くらいで辞めようと思っているのですが、失業保険はうけられるのでしょうか?

手続きの時点で次に就職先が内定している場合(アルバイト等も含む)は手続きはできません。
次の就職先が決まっておらず、就職活動できる状態で、すぐ就職できる状態であれば手続きは可能と思われます。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
今年は年収のの2割カットですが、来年は収入が悪いとさらに1割合計3割以上カットようです。
仕方ないこととは思いますが。

そこで、質問ですが、所得税、住民税、厚生年金等が年間の支給額に合わせて徴収されますが、この中で健康保険
年金、失業保険等は自分と会社が半分半分支払うようになっていたと思います。自分として一番影響を受けるのは年金ぐらいだと思います。給料3割カットされることによって年金以外は自分が払う分が少なくなるので問題にしていません(国家の収入が減る)しかし年金は将来受取額が少なくなるのが心配です。しかし、ある著書の方が言ってましたが年間の収入が減っても国に収める税金等がかなり減るので少し家庭のやりくりをすればなんとかなると行っていましたが本当でしょうか。
減給かリストラか・・・・リストラされるよりましですね。

給与が20~30%減少すれば、税金などがかなり減り
やりくりで何とかなる・・・と著書が言う。
全員があてはまるのではありません。

仮に現在給与が500,000円の場合は20%カットで
400,000円になってしまいますが、健康保険料・厚生年金保険料は
同時に20%減額されないのです。
社会保険料は、4月5月6月の給与のから、平均額を算出した額を
保険料額表に照らし合わせて、保険料を決定します。この額が
標準報酬月額と言うのですが、金額に巾がありますので減給通りの
%にならない人がでてきます。
500,000の人の標準報酬月額=500,000
20%カットされて400,000になった場合=410,000となりますので
18%しか保険料は減額になっていない。なんてことになる人もいます。

大事なことは、減給になった給与支給日から保険料が減額されるので
無く、3~4ヶ月後と言うことです。その間は給与が減るが、保険料が変らない
この間は踏ん張りどころですよ。

健康保険料は協会けんぽの場合全国平均で40歳未満なら標準報酬月額の
5%であり、厚生年金保険料率は8.56です。(自己負担料率)

現在のあなたの所得税率が何%なのかご存知でしょうか、年末に
会社からもらう源泉徴収票から計算すれば分かるのですが、
仮に10%の税率であるなら、減給により5%に変る場合もあります。
これなら、実質減収は20%にならず、14~15%程度になるかも知れませんね。
現在5%の税率なら減給されても5%に変りはありません。
住民税は、10%は変りません。

健康保険や雇用保険は将来影響が無い=あります。
万が一のときです。傷病などで入院などで欠勤すると、給与が支給されません
それを補うために傷病手当金を請求します。標準報酬が少なくなれば
少なくなった分の補償です。
雇用保険も同じ、万が一失業したら基本手当の申請をしますが、少なくなりますよ。

一人ひとりの給与の額、家族状況など違いますので、計算をして見なければ
そんなに苦しくならないかもとは、言い切れません。
2月末に自己都合で退職して、7月から10月末まで、生活給付金もいただきながら基金訓練実践演習コースを受講しています。


その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?

基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。

また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
【連続受講が可能なコース】
以下、丸数字は同じです(中途退校者を除く)。
[1]基金訓練のみ
①『基礎演習科』又は②『職業横断的スキルコース』のいずれか1つ⇒③『実践演習科』⇒⑤『公共職業訓練』
※平成23年9月末日開講分にて終了
[2]求職者支援制度のみ
④『求職者支援制度』⇒⑤
※10月1日以降の開講分より施行
[3]基金訓練⇒求職者支援制度⇒公共職業訓練
基金訓練の①又は②⇒④⇒⑤
※[3]は特例として認められています。
講座は異なれども、あいにく上の[1]~[3]以外は認められていません。
また、公共職業訓練は、失業給付の方が最優先の為、その他の方は難しいと思います。
なお、私は①⇒③に行きましたが、③では私以外の受講生はみな③からでした。しかし現実に③⇒①に行くべき受講生でした。③がレベルが低く、マナーはままならず、パソコンはハードすぎました。質問者様もそうですが、なぜ「①や②から行かなかったのか?」と疑問に思います。
訓練施設側から言うと、①又は②⇒③又は④の仕組みを上手く載せると、経営が安定するようです。理由は給付金なしの受講生が、①②でわかってしまう為、③へ進んでも、まず、辞める生徒がいないからです。
①~⑤それぞれ基準が異なります。例えば③のみの施設は、③からと受講生を丸め込みます。ハローワークは予算に限度がある為、早く再就職しろと言います。
受講生は訓練に関連分野以外に再就職し…。その場合は訓練施設に対する評価は、低くなります。
[連続受講以外での方法]
【1】今の基金訓練修了→1年経過→求職者支援制度を受ける。(中途退校時を含む)
【2】民間の職業訓練など、授業料全額自己負担コースへ行く。
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