先日失業保険の手続きに行った際離職票が必要だと言われたので会社から雇用保険被保険者資格喪失確認通知と雇用保険被保険者証というのをもらったのですがこれと離職票はま
た違ったものなのでしょうか?
た違ったものなのでしょうか?
雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書の上が、離職票-1 となっていませんか?
離職票-1 が消されていないものが必要です。
あと、離職票-2 が必要です。
離職票-2には、あなたの直近180日分の給与支払額や、離職した理由などが記載されていて、それがないと雇用保険の基本手当は計算できません。
会社に離職票1と2を下さい、と頼んで下さい。
離職票-1 が消されていないものが必要です。
あと、離職票-2 が必要です。
離職票-2には、あなたの直近180日分の給与支払額や、離職した理由などが記載されていて、それがないと雇用保険の基本手当は計算できません。
会社に離職票1と2を下さい、と頼んで下さい。
退職勧奨について教えてください。
先日から「仕事でのミス」や「物忘れ」について相談させていただいています。先週、社長にボーナスをもらう際に、「君には今の仕事は向いていないと思う」「前職(今とは職種が異なります)なら、採用があるだろう」「今の職種で他社を受けても、性格的に向いていないのなら、難しいのではないかと思う」など、言われました。
仕事のミスについては6月末の査定面接で厳しく注意され、「誰かのやり方をまねるか、自分のやり方を確立せよ」と言われたばかりで、気持ちを入れ替えて頑張ろうと思っていたので、2週間もたたないうちに「他社に行っても使えない人材」と言われたことはとてもショックでした。今回6月にミスを起こすまでは、社長にも「よくがんばっている」と評価してもらっており、4月には特別昇給を受けました。いろいろ考えても仕方ないですが、ボーナスをもらう時に、「今季は赤字になる」という話があったのと、4月に入社した新人がプロジェクトの中止によって余剰人員となってしまっているので、ミスを起こした私を辞めさせて会社の負担を減らしたいのかもしれません。
そこで、皆さんに相談したいのが、これからの私の身の振り方についてです。
「前職なら採用されるだろう」「今の仕事は向いていない」「他社に行っても同じような結果になるだろう」このような社長の言葉を
私は「退職勧告」であるととらえています。(一部、そこまで言われる筋合いはないだろうと思い、とても傷つきました。)
もう辞める決意はしたのですが、悔しいので「自己都合退職」にしたくありません。
「退職勧奨」による退職として辞めて、失業保険をすぐに受給したいです。
週明けには社長に会って話をするつもりです。
退職勧奨の場合は、「自分で退職願を書いてはいけない」などの話をどこかで見かけましたが、これから私が何を準備して、どんな段取りで社長と話を進めていけばよいのか、皆さんの知恵を貸していただけましたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
先日から「仕事でのミス」や「物忘れ」について相談させていただいています。先週、社長にボーナスをもらう際に、「君には今の仕事は向いていないと思う」「前職(今とは職種が異なります)なら、採用があるだろう」「今の職種で他社を受けても、性格的に向いていないのなら、難しいのではないかと思う」など、言われました。
仕事のミスについては6月末の査定面接で厳しく注意され、「誰かのやり方をまねるか、自分のやり方を確立せよ」と言われたばかりで、気持ちを入れ替えて頑張ろうと思っていたので、2週間もたたないうちに「他社に行っても使えない人材」と言われたことはとてもショックでした。今回6月にミスを起こすまでは、社長にも「よくがんばっている」と評価してもらっており、4月には特別昇給を受けました。いろいろ考えても仕方ないですが、ボーナスをもらう時に、「今季は赤字になる」という話があったのと、4月に入社した新人がプロジェクトの中止によって余剰人員となってしまっているので、ミスを起こした私を辞めさせて会社の負担を減らしたいのかもしれません。
そこで、皆さんに相談したいのが、これからの私の身の振り方についてです。
「前職なら採用されるだろう」「今の仕事は向いていない」「他社に行っても同じような結果になるだろう」このような社長の言葉を
私は「退職勧告」であるととらえています。(一部、そこまで言われる筋合いはないだろうと思い、とても傷つきました。)
もう辞める決意はしたのですが、悔しいので「自己都合退職」にしたくありません。
「退職勧奨」による退職として辞めて、失業保険をすぐに受給したいです。
週明けには社長に会って話をするつもりです。
退職勧奨の場合は、「自分で退職願を書いてはいけない」などの話をどこかで見かけましたが、これから私が何を準備して、どんな段取りで社長と話を進めていけばよいのか、皆さんの知恵を貸していただけましたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
あなたのポイントは失業保険を給付制限なしで受給したいということだと思うのですが、まず会社はあなたに指導的内容を行っています。さらにあなたの言われた言葉だけを持って退職勧奨と判断はされないと思います。その会話の前段に例えば「もううちの会社を辞めて他の会社を探しなさい」と言った内容の言葉があれば勧奨又は解雇と取られる可能性が高いです。辞める決心をつけているのであればまず今までの会社とのやり取り最初からを記録し、いつどこで誰からどんなことを言われたか記録を残します。その上で、自分にとっては著しい冷遇があったと主張することです。退職願自体は拒否することもできますが退職願の中にその内容から現在の会社に在職することができないので退職を申し出た内容とします。そのコピーをとりやり取りの記録を根拠にして手続きに行って申し出れば、会社に確認の上正当理由による自己都合と判断される可能性が高いです。根拠はやり取りの記録だけになりますからその点正確に作成しておく必要があります相手には会話の記録はないと思いますのであなたの会話記録が重要な判断材料と取られる可能性が高いです。
夫の転勤で仕事を辞めた方、
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
ご存じのように、扶養には、税金上の扶養と健康保険等の扶養があります。税金上の扶養は失業保険は非課税所得なので関係ありませんが、健康保険等の扶養の条件は、ご質問者さまの年間収入が130万円未満です(配偶者の年収の1/2以下という条件もあります)。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
失業保険とアルバイト。
1月で解雇になりました。離職票が発行されるまでアルバイトしても良いですか?
また、ハローワークで失業手続きをした後の7日間はアルバイトしても良いですか?
1月で解雇になりました。離職票が発行されるまでアルバイトしても良いですか?
また、ハローワークで失業手続きをした後の7日間はアルバイトしても良いですか?
>1月で解雇になりました。離職票が発行されるまでアルバイトしても良いですか?
*求職の申し込み時点でバイトを辞めていれば構いません
>ハローワークで失業手続きをした後の7日間はアルバイトしても良いですか
*悪くはないですが、待期期間が終了しません、待機期間が終了しないとその分、支給開始日が先送りになります
*求職の申し込み時点でバイトを辞めていれば構いません
>ハローワークで失業手続きをした後の7日間はアルバイトしても良いですか
*悪くはないですが、待期期間が終了しません、待機期間が終了しないとその分、支給開始日が先送りになります
【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
失業保険について教えてください。私は会社を先月9月末で会社都合という形で4ヶ月間働きました。
この会社に入社する半年前に4ヶ月間、働いていましたがここの会社は自己都合で退職しました。
この場合、失業保険をもらうには3カ月待たないといけませんか?それともすぐにもらえますか?
ご回答よろしくお願いします。
この会社に入社する半年前に4ヶ月間、働いていましたがここの会社は自己都合で退職しました。
この場合、失業保険をもらうには3カ月待たないといけませんか?それともすぐにもらえますか?
ご回答よろしくお願いします。
会社都合という事は、倒産したか解雇されたと思われます。
その場合なら、特定受給資格者となるので、3ヵ月も待たなくてもらえます。
ただ、すぐというわけではありません。実際に銀行に振り込まれるのは、ハローワークに申請しに行った日(受給資格決定日)から、約3、4週間後ぐらいになります。(自己都合だと、4ヶ月半位かかります。)
給付の対象となる日が7日以降から始まる(認定期間)と考えて下さい。
ハローワークに申請しに行った日(受給資格決定日)から7日間失業状態(待機期間)で、その後から認定期間(2週間くらい)があり、そしてハローワークに行く日(認定日)があります。その日から4、5日で振り込まれます(土日、祝日があると
6、7日後)。ですから、最初は、基本手当日当が約2週間分しか振り込まれません。それ以後は1カ月(認定期間)ごとに認定日があり、最後以外は28日分振り込まれます。認定期間中に就職したり、手伝いでも給料をもらうと引かれたりします。
その場合なら、特定受給資格者となるので、3ヵ月も待たなくてもらえます。
ただ、すぐというわけではありません。実際に銀行に振り込まれるのは、ハローワークに申請しに行った日(受給資格決定日)から、約3、4週間後ぐらいになります。(自己都合だと、4ヶ月半位かかります。)
給付の対象となる日が7日以降から始まる(認定期間)と考えて下さい。
ハローワークに申請しに行った日(受給資格決定日)から7日間失業状態(待機期間)で、その後から認定期間(2週間くらい)があり、そしてハローワークに行く日(認定日)があります。その日から4、5日で振り込まれます(土日、祝日があると
6、7日後)。ですから、最初は、基本手当日当が約2週間分しか振り込まれません。それ以後は1カ月(認定期間)ごとに認定日があり、最後以外は28日分振り込まれます。認定期間中に就職したり、手伝いでも給料をもらうと引かれたりします。
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