失業保険についての質問です。詳しい方ご回答お願いします。
私は前職で3年程デパートで働いておりました。
自己都合で去年初め1月に辞めたものの失業保険はもらわずアルバイト生活をしておりました。
今年4月2日から新しい職場で働いておりますが、
会社が倒産し、辞めざるおえない状況に追い込まれてます。
これは会社都合ですよね。
一事業所で半年以上勤めていないと失業手当ては頂けないと書いてありますのでこの場合も無理なのでしょうか?
前職を辞めた際にもらわずにいた分もなしになってしまうのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。
私は前職で3年程デパートで働いておりました。
自己都合で去年初め1月に辞めたものの失業保険はもらわずアルバイト生活をしておりました。
今年4月2日から新しい職場で働いておりますが、
会社が倒産し、辞めざるおえない状況に追い込まれてます。
これは会社都合ですよね。
一事業所で半年以上勤めていないと失業手当ては頂けないと書いてありますのでこの場合も無理なのでしょうか?
前職を辞めた際にもらわずにいた分もなしになってしまうのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。
まず、失業手当の受給期間は、通常、離職の翌日から1年間です。(これを超えると受給資格が喪失してしまいます。)
また、離職後1年以内に再就職し雇用保険に再加入の場合は、被保険者期間の通算継続(合計)ができます。
ご質問にもありますが、受給資格者となるには、次のいずれにも該当する方です。
イ.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
ロ.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
ですので、前職での受給資格は既に喪失しておりますし、今回の離職では受給資格者になる為の要件を満たしておりませんので、残念ながら失業手当の受給はできません。
会社などで雇用されていた方が離職した場合、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば、就職活動期間中において失業給付を受けることができますが、雇用保険に加入していなかった場合や受給要件を満たさない場合、あるいは雇用保険の受給が終了してしまってもなお就職ができなかった場合などにおいては、次のような支援措置を受けることができます。
いずれの給付・貸付制度も、就労の意思・能力がある方が対象であり、HWに求職登録を行うことが必要となります。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
(2) 「就職安定資金」の貸付
(3) 「長期失業者支援事業」
(4) 「就職活動困難者支援事業」
(5) 「住宅手当」の支給
(6) 「総合支援資金」の貸付
(7) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
このほか、一部の労働金庫では、勤務先企業の業績悪化等の理由により収入が減少した方、または、勤務先企業の倒産等により離職した方等を対象として、地方公共団体との提携等による生活を支援するための特別の融資も行っています。
なお、給付・貸付制度には、さまざまな条件等ありますので、詳しくはHWにお問合せ下さい。
また、離職後1年以内に再就職し雇用保険に再加入の場合は、被保険者期間の通算継続(合計)ができます。
ご質問にもありますが、受給資格者となるには、次のいずれにも該当する方です。
イ.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
ロ.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
ですので、前職での受給資格は既に喪失しておりますし、今回の離職では受給資格者になる為の要件を満たしておりませんので、残念ながら失業手当の受給はできません。
会社などで雇用されていた方が離職した場合、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば、就職活動期間中において失業給付を受けることができますが、雇用保険に加入していなかった場合や受給要件を満たさない場合、あるいは雇用保険の受給が終了してしまってもなお就職ができなかった場合などにおいては、次のような支援措置を受けることができます。
いずれの給付・貸付制度も、就労の意思・能力がある方が対象であり、HWに求職登録を行うことが必要となります。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
(2) 「就職安定資金」の貸付
(3) 「長期失業者支援事業」
(4) 「就職活動困難者支援事業」
(5) 「住宅手当」の支給
(6) 「総合支援資金」の貸付
(7) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
このほか、一部の労働金庫では、勤務先企業の業績悪化等の理由により収入が減少した方、または、勤務先企業の倒産等により離職した方等を対象として、地方公共団体との提携等による生活を支援するための特別の融資も行っています。
なお、給付・貸付制度には、さまざまな条件等ありますので、詳しくはHWにお問合せ下さい。
失業保険について教えてください。
私は3月いっぱいで7年勤めた職場を契約切れで退職しました。
すぐに失業保険受給はせず、3ヶ月間、一日3時間・週4日程度の短期バイトをしました。
今月中に雇用保険受給の手続きに行こうと思っています。
退職後~受給手続き前の間にアルバイトしても雇用保険受けられるのでしょうか??心配になってしまいお聞きしました。
私は3月いっぱいで7年勤めた職場を契約切れで退職しました。
すぐに失業保険受給はせず、3ヶ月間、一日3時間・週4日程度の短期バイトをしました。
今月中に雇用保険受給の手続きに行こうと思っています。
退職後~受給手続き前の間にアルバイトしても雇用保険受けられるのでしょうか??心配になってしまいお聞きしました。
失業給付の受給手続きをしていなければいくらバイトをしても関係ありませんのでご安心ください。
ただ受給期間は離職日の翌日から1年ですので早めの手続きをされた方がよいかと。
<補足回答>
手続き後は7日の待期はバイトをせず、クリアする。
給付制限中は申告の必要ないが週20時間をこえないこと。
受給開始後は申告が必要で1日4時間以上になるとその日の分は支給されない。手続き以前のバイトについては申告不要。
1日4時間未満ならその日の分が減額される。
以上ですが各安定所によりマニュアルがありますのでご相談ください。
ただ受給期間は離職日の翌日から1年ですので早めの手続きをされた方がよいかと。
<補足回答>
手続き後は7日の待期はバイトをせず、クリアする。
給付制限中は申告の必要ないが週20時間をこえないこと。
受給開始後は申告が必要で1日4時間以上になるとその日の分は支給されない。手続き以前のバイトについては申告不要。
1日4時間未満ならその日の分が減額される。
以上ですが各安定所によりマニュアルがありますのでご相談ください。
失業保険について質問です。
待機期間の7日後の3ヶ月の間に就職が決まった場合手当ては貰えないんですか?
自分は次の会社がほぼ決まっている状態なんですけど働くまで1ヶ月ぐらい期間が空いてしまうんで悩んでいます、誰か無知な自分にアドバイスください。
待機期間の7日後の3ヶ月の間に就職が決まった場合手当ては貰えないんですか?
自分は次の会社がほぼ決まっている状態なんですけど働くまで1ヶ月ぐらい期間が空いてしまうんで悩んでいます、誰か無知な自分にアドバイスください。
貰えます。働き始めてから、二か月が過ぎるまでに就職した旨を職安に報告すれば良いのです、なので、今すぐ就職が決まったことを伝える必要はありません。今月は、まだ決まっていないと職安には報告し、手当を頂きましょう。来月、働き始めたら「需給資格者のしおり」に、雇用先から一筆もらい、それを職安に提出してください。
それと、正社員としての雇用が決まったのなら「再就職手当」を貰えますので、その手続きをしてください。アルバイトでは貰えませんが、正社員雇用なら貰えます。貰えるものは貰っておきましょう
「再就職手当」に関する手続きに関しては、職安の人に訊いてください。親切に教えてくれるはずです。
それと、正社員としての雇用が決まったのなら「再就職手当」を貰えますので、その手続きをしてください。アルバイトでは貰えませんが、正社員雇用なら貰えます。貰えるものは貰っておきましょう
「再就職手当」に関する手続きに関しては、職安の人に訊いてください。親切に教えてくれるはずです。
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