確定申告についてです。
昨年の3月末にて会社を退職しました。
手元には、1月~3月分の源泉があります。
退職後は、失業保険受給の為、主人の扶養にならず、国民年金と国民健康保険とも払いました。
確定申告の際に、給与所得よりも社会保険控除当の金額の方が多くなってます。
このような場合、23年度分?の国民年金や国民健康保険料が安くなるのでしょうか?
そのほかに何か、お金が返ってきたりするのでしょうか?
色々調べてはみたものの、調べれば調べる程・・・
頭、混乱です・・・泣
無知の為、質問の仕方が悪いと思いますが宜しくお願いします。
昨年の3月末にて会社を退職しました。
手元には、1月~3月分の源泉があります。
退職後は、失業保険受給の為、主人の扶養にならず、国民年金と国民健康保険とも払いました。
確定申告の際に、給与所得よりも社会保険控除当の金額の方が多くなってます。
このような場合、23年度分?の国民年金や国民健康保険料が安くなるのでしょうか?
そのほかに何か、お金が返ってきたりするのでしょうか?
色々調べてはみたものの、調べれば調べる程・・・
頭、混乱です・・・泣
無知の為、質問の仕方が悪いと思いますが宜しくお願いします。
国保で有れば課税所得0円になり、人数割りだけになります。年金は非情にも無収入の人にも高額所得者にも一律の金額が請求されます。
確定申告をすれば1月から3月までの3ヶ月に支払った税金が戻ります。収入によっては全額かどうかは分りませんが、少なくとも中間調整も受けていないので、殆どが還付されるのではないでしょうか。
自分で申告書を起こすと結構手間ですので、貴女の場合、国税の申告書作成コーナーで申告書を作成し、郵送で申告するのが一番楽でしょう。
今年はご主人の扶養に入られては如何ですか?何もしなくて良くなります。ご主人の控除も増えます。ご主人が社会保険で有れば国保税も払う必要が無くなります。ご主人の就業形態にもよりますが、ご検討下さい。
捕捉読みました。
国保の控除は本来は支払った本人の所得から控除すべきですが、生計を同一にする世帯構成員の誰から控除しても良い事になった居ます。この為、ご主人の収入から控除するのがお得だと思います。
2月28日に支払った国保は来年申告して下さい。国保の場合には1年分の支払がまとめて1月末から2月初旬に納付証明が送られて来ます。しかし、支払った際の領収証も念の為来年まで大切に保管して下さい。万が一の為です。
ご主人の申告もしなくてはなりませんが、以下のURLから書面提出で作成し、郵送で申告を行えば丸1日税務署で潰す必要も有りません。
もう少しすると医療控除で毎年やる事になると思いますので、頑張ってやって見て下さい。
確定申告をすれば1月から3月までの3ヶ月に支払った税金が戻ります。収入によっては全額かどうかは分りませんが、少なくとも中間調整も受けていないので、殆どが還付されるのではないでしょうか。
自分で申告書を起こすと結構手間ですので、貴女の場合、国税の申告書作成コーナーで申告書を作成し、郵送で申告するのが一番楽でしょう。
今年はご主人の扶養に入られては如何ですか?何もしなくて良くなります。ご主人の控除も増えます。ご主人が社会保険で有れば国保税も払う必要が無くなります。ご主人の就業形態にもよりますが、ご検討下さい。
捕捉読みました。
国保の控除は本来は支払った本人の所得から控除すべきですが、生計を同一にする世帯構成員の誰から控除しても良い事になった居ます。この為、ご主人の収入から控除するのがお得だと思います。
2月28日に支払った国保は来年申告して下さい。国保の場合には1年分の支払がまとめて1月末から2月初旬に納付証明が送られて来ます。しかし、支払った際の領収証も念の為来年まで大切に保管して下さい。万が一の為です。
ご主人の申告もしなくてはなりませんが、以下のURLから書面提出で作成し、郵送で申告を行えば丸1日税務署で潰す必要も有りません。
もう少しすると医療控除で毎年やる事になると思いますので、頑張ってやって見て下さい。
例えば、お仕事探しは健常者枠で、求職カードを出して、
失業保険の日数は、障害者枠(45歳以上の場合、360日あります)
で、支払ってもらう事は可能でしょうか?
これは、僕の事ではありませんが、教えて下さい。
もし、7日の待期が終わり、14日目にハローワークの紹介で
内定が出た場合、再就職手当が、100万円近くもらえる計算になりますが、
現実はどうなんでしょうか?
前職は、会社都合退職とします。
失業保険の日数は、障害者枠(45歳以上の場合、360日あります)
で、支払ってもらう事は可能でしょうか?
これは、僕の事ではありませんが、教えて下さい。
もし、7日の待期が終わり、14日目にハローワークの紹介で
内定が出た場合、再就職手当が、100万円近くもらえる計算になりますが、
現実はどうなんでしょうか?
前職は、会社都合退職とします。
大丈夫です。障がい者の方は健常者の方よりも就職が困難のためご本人がハローワークへ申し出をされたことで給付日数も多くなっていますが、もし再就職が早めに決まればたとえ健常者枠で仕事が決まってもきちんと再就職手当は支給されます。
ただし、ご本人が手帳を提示しハローワークへ申し出をしなければ給付日数も360日にならないのでその点はご注意くださいね。
ハローワークの方も障がい者枠でも健常者枠でもその方に合わせて仕事も紹介しますが、給付日数に関して変動することはありません。
ただし、ご本人が手帳を提示しハローワークへ申し出をしなければ給付日数も360日にならないのでその点はご注意くださいね。
ハローワークの方も障がい者枠でも健常者枠でもその方に合わせて仕事も紹介しますが、給付日数に関して変動することはありません。
失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
健康保険・年金について教えて下さい。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
> 6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
うーむ これは、言ってはならないことですね。 うーむ。
① OKです。
② OKです。
③ 国民年金です。
④ ここが問題というか、正しいルールをいうと
任意継続の場合、基本的に抜けることはできません。
ただし、 A 2年間絶った場合
B 社会保険に加入するようになった場合(転職)
C 資格喪失した場合(お金を払わなかった場合)
は抜けれます。
なので、国保の方がやすいから といって、任意継続はぬけれません。
でも C で 任意継続できなくなった場合は、 国保に入ります。
なので、実質的には できるのですが、 本当はできないので、公務員がそんなことを表立って
いうのは、ちょっと変です。 まあ、実態に即していますが・・・
尚、昨年末か今年の1月にもらった 源泉徴収票をもって試算してもらえば、大体わかりますよ。
市にそのデータがくるのが6月くらいなので、なにもなければ、今は計算できないっていわれますけど。
うーむ これは、言ってはならないことですね。 うーむ。
① OKです。
② OKです。
③ 国民年金です。
④ ここが問題というか、正しいルールをいうと
任意継続の場合、基本的に抜けることはできません。
ただし、 A 2年間絶った場合
B 社会保険に加入するようになった場合(転職)
C 資格喪失した場合(お金を払わなかった場合)
は抜けれます。
なので、国保の方がやすいから といって、任意継続はぬけれません。
でも C で 任意継続できなくなった場合は、 国保に入ります。
なので、実質的には できるのですが、 本当はできないので、公務員がそんなことを表立って
いうのは、ちょっと変です。 まあ、実態に即していますが・・・
尚、昨年末か今年の1月にもらった 源泉徴収票をもって試算してもらえば、大体わかりますよ。
市にそのデータがくるのが6月くらいなので、なにもなければ、今は計算できないっていわれますけど。
失業保険について
今月末に自己都合退職しますが、有給が20日残っているので実際は7月にまとめて取って、締め日の7月末退社扱いになる予定です。
そこで質問なのですが、失業保険の金額は退職する直前の6ヶ月間の収入で計算されると知り、それなら7月は有給消化以外に出勤はしないので、とても収入が低くなってしまいますよね?
なんだか勿体無い気がします…。
今までにとった普通の休日を遡って有給扱いにしてもらったりっていうのはやはり無理でしょうか?
諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
今月末に自己都合退職しますが、有給が20日残っているので実際は7月にまとめて取って、締め日の7月末退社扱いになる予定です。
そこで質問なのですが、失業保険の金額は退職する直前の6ヶ月間の収入で計算されると知り、それなら7月は有給消化以外に出勤はしないので、とても収入が低くなってしまいますよね?
なんだか勿体無い気がします…。
今までにとった普通の休日を遡って有給扱いにしてもらったりっていうのはやはり無理でしょうか?
諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
普通は最後に有給を使って会社を辞めますよ。
会社を辞めて少し経ったら会社側から失業保険の手続きの書類が送られてくるので、送られてきたらすぐに書類を持ってハローワークに行ってください。
会社を辞めて少し経ったら会社側から失業保険の手続きの書類が送られてくるので、送られてきたらすぐに書類を持ってハローワークに行ってください。
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