現在主人の扶養に入りパートタイムです。今度パートを辞めるのですが失業保険はもらえますか?
主人の扶養で社会保険に加入している者です
パートで働いており、雇用保険を毎月ひかれています
出産を理由に退職するのですが、産後3ヶ月後ぐらいから求職活動に入ろうと思っています
失業保険をもらいながら求職活動したいのですが
色々調べているうちに「扶養に入っている間は失業保険はもらえない」と見かけました
実際どうなんでしょうか?
ちなみに1人目出産のときは
会社で社会保険や年金・雇用保険を払っており退職後、夫の扶養に入りました
退職10ヶ月後に失業保険をもらいながら仕事探しをしたのでまさかもらえないという発想がなかったのですが
もしかして最近制度が変わったとか?もしくはもらえない場合が理由によってはあるということでしょうか?
主人の扶養で社会保険に加入している者です
パートで働いており、雇用保険を毎月ひかれています
出産を理由に退職するのですが、産後3ヶ月後ぐらいから求職活動に入ろうと思っています
失業保険をもらいながら求職活動したいのですが
色々調べているうちに「扶養に入っている間は失業保険はもらえない」と見かけました
実際どうなんでしょうか?
ちなみに1人目出産のときは
会社で社会保険や年金・雇用保険を払っており退職後、夫の扶養に入りました
退職10ヶ月後に失業保険をもらいながら仕事探しをしたのでまさかもらえないという発想がなかったのですが
もしかして最近制度が変わったとか?もしくはもらえない場合が理由によってはあるということでしょうか?
もらえます。社会保険と雇用保険は別物です。
退職後に出産であれば、「就職する意欲があり、求職活動を出来る人」に当てはまらないので、失業手当は貰えません。
が、離職票を貰ったらハローワークに行って、出産のための延長手続を行って下さい。
延長をしないと、退職後1年で時効になってしまいますので気をつけてくださいね。
お一人目のご出産の時に手続をされていらっしゃるようなので
お分かりかと思いますが、求職活動が出来るようになれば受給出来ます。
制度は変わってませんので、大丈夫ですよ^^
これから寒くなりますので、お身体に気を付けて出産に望んで下さい^^
退職後に出産であれば、「就職する意欲があり、求職活動を出来る人」に当てはまらないので、失業手当は貰えません。
が、離職票を貰ったらハローワークに行って、出産のための延長手続を行って下さい。
延長をしないと、退職後1年で時効になってしまいますので気をつけてくださいね。
お一人目のご出産の時に手続をされていらっしゃるようなので
お分かりかと思いますが、求職活動が出来るようになれば受給出来ます。
制度は変わってませんので、大丈夫ですよ^^
これから寒くなりますので、お身体に気を付けて出産に望んで下さい^^
会社都合による退職後の手続きについて。
国保の支払額が失業時に減額される可能性があると知りました。
失業保険の申請後にもらえる(?)書類を持参して市役所で手続きするようなのですが
退職後、即日保険証が必要でない場合、
ハローワークでの申請後に手続きしても問題ありませんか。
普通は退職→国保切り替え手続き
→離職票が届いて→ハローワークで求人と失業保険の手続き
→失業の証明書(?)持参で国保と年金の減額免除手続き
だと思うのですが...。
市役所での手続きを1度で済ませるために上記の順でも構わないですか。
国保の支払額が失業時に減額される可能性があると知りました。
失業保険の申請後にもらえる(?)書類を持参して市役所で手続きするようなのですが
退職後、即日保険証が必要でない場合、
ハローワークでの申請後に手続きしても問題ありませんか。
普通は退職→国保切り替え手続き
→離職票が届いて→ハローワークで求人と失業保険の手続き
→失業の証明書(?)持参で国保と年金の減額免除手続き
だと思うのですが...。
市役所での手続きを1度で済ませるために上記の順でも構わないですか。
(離職票)→ハローワークで求職申込をすると、失業認定後に[雇用保険受給資格者証]が発行されます。
国民健康保険・国民年金の手続きは、[雇用保険受給資格者証]を持参すると、(減額が)スムーズです。
国民健康保険・国民年金の手続きは、[雇用保険受給資格者証]を持参すると、(減額が)スムーズです。
働き出して5年目になります。ここ2・3年働いてて疑問に思うのですが、何か働いてて損をしている気がします。以下のような場合、この先どうしたらいいでしょうか?イイ方法はないのでしょうか?
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
17年・18年の「所得額」から推測し、19年についても同様の所得が見込まれる場合は、明らかにご主人の「被扶養者」となることはできません。
※「扶養手当」の支給要件は、事業所(会社)が独自に定めるもので健康保険の被扶養者の有無には関わりありません。(そもそも所得税関連)
※「扶養手当」の支給要件は、事業所(会社)が独自に定めるもので健康保険の被扶養者の有無には関わりありません。(そもそも所得税関連)
失業保険の延長って最長でどれくらい出来るんでしょうか?訓練校に行こうと思うんですが、コースで期間が違いますよね。
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
公共職業訓練校から民間の専門学校などへの委託訓練の場合、普通2~4か月の訓練期間で、最長でも6か月というところでしょう。ただし、訓練校の施設を使って行われる常設訓練のコースの場合、6か月、9か月、1年間、2年間などというのが一般的です。
6か月とか9か月ならほぼ間違いなく失業給付の延長受給対象です。
1年間もほぼそうだと思われますが要確認。
2年間のコースですとそもそも数が少ないですが受給対象でない場合が多いです。まれに受給対象の2年間コースもあります。
このあたりの判断は都道府県労働局やハローワークの裁量の範疇ですので、地域によっても異なります。
職業訓練と言うのは、再就職を果たすためのものですので、連続して受講するということをそもそも想定していません。訓練を修了したら即時就職をめざすべき(or訓練中でも)ものであり、同様の内容でも別の内容でも、連続受講は原則としてできません。再就職を果たせようが果たせまいが、1年間以上の期間をおかないと受講できないことになっています。
ですから、6か月以上の長期にわたり職業訓練を受けて、より専門的な知識技術を身につけて再就職に取り組みたいということであれば、そのようなコースをまず探すことが先決です。希望する再就職に必要なスキル等を身につけられるかどうか、そしてその訓練期間中の生活費をどうするか、この2つを良く考えて訓練受講コースを考えるとよいでしょう。
ただし、(独)雇用能力開発機構都道府県センターのポリテクカレッジの場合は、2年間or4年間の高度専門的な訓練があり、普通の訓練コース修了から時期さえ合えばそのまま進学(厳密に言うと「進学」ではないのですが、まあ進学と言っています)することが認められています。
ポリテクカレッジの場合、もちろん失業給付受給対象ではありませんし、選考試験も難しいですが、短大卒or4大卒と同等と認められますので、初任給など雇用条件がよくなります。ご参考まで。
6か月とか9か月ならほぼ間違いなく失業給付の延長受給対象です。
1年間もほぼそうだと思われますが要確認。
2年間のコースですとそもそも数が少ないですが受給対象でない場合が多いです。まれに受給対象の2年間コースもあります。
このあたりの判断は都道府県労働局やハローワークの裁量の範疇ですので、地域によっても異なります。
職業訓練と言うのは、再就職を果たすためのものですので、連続して受講するということをそもそも想定していません。訓練を修了したら即時就職をめざすべき(or訓練中でも)ものであり、同様の内容でも別の内容でも、連続受講は原則としてできません。再就職を果たせようが果たせまいが、1年間以上の期間をおかないと受講できないことになっています。
ですから、6か月以上の長期にわたり職業訓練を受けて、より専門的な知識技術を身につけて再就職に取り組みたいということであれば、そのようなコースをまず探すことが先決です。希望する再就職に必要なスキル等を身につけられるかどうか、そしてその訓練期間中の生活費をどうするか、この2つを良く考えて訓練受講コースを考えるとよいでしょう。
ただし、(独)雇用能力開発機構都道府県センターのポリテクカレッジの場合は、2年間or4年間の高度専門的な訓練があり、普通の訓練コース修了から時期さえ合えばそのまま進学(厳密に言うと「進学」ではないのですが、まあ進学と言っています)することが認められています。
ポリテクカレッジの場合、もちろん失業給付受給対象ではありませんし、選考試験も難しいですが、短大卒or4大卒と同等と認められますので、初任給など雇用条件がよくなります。ご参考まで。
国民健康保険
妻は昨年10月に退社して国民健康保険に加入し、失業保険の申請中です。年明けて1月に婚姻届を提出しました。現在二人は実家とは違う市町村に住んでいます。妻は失業保険を申請中のため私の扶養になっていません。妻の国民健康保険を実家に移すために役場に行ったところ、妻の名前を祖父の国民健康保険に記入するので持ってくるようにと言われたようです。住民票を現在の住まいに移動していないから(住民税が高くなる)だと思いますが、祖父の国民健康保険書が必要になるなんて事がありえるのでしょうか?健康保険と住所、失業保険の関係を整理して教えてもらえると助かります。
妻は昨年10月に退社して国民健康保険に加入し、失業保険の申請中です。年明けて1月に婚姻届を提出しました。現在二人は実家とは違う市町村に住んでいます。妻は失業保険を申請中のため私の扶養になっていません。妻の国民健康保険を実家に移すために役場に行ったところ、妻の名前を祖父の国民健康保険に記入するので持ってくるようにと言われたようです。住民票を現在の住まいに移動していないから(住民税が高くなる)だと思いますが、祖父の国民健康保険書が必要になるなんて事がありえるのでしょうか?健康保険と住所、失業保険の関係を整理して教えてもらえると助かります。
国民健康保険は「世帯」を単位としていますので、保険証も「世帯」に1枚交付されます。最近は、カード式になりましたので、市町村によっては1人に1枚のカード式保険証が交付されています。
ご質問の内容ですと、その市町村ではまだ1世帯に1枚の保険証としているために、奥さんが国保に加入するに当たって氏名を記入するために、既に交付している保険証が必要になったのだと思います。
失業保険との関係はありません。
ご質問の内容ですと、その市町村ではまだ1世帯に1枚の保険証としているために、奥さんが国保に加入するに当たって氏名を記入するために、既に交付している保険証が必要になったのだと思います。
失業保険との関係はありません。
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