アルバイトをしようと思ってますが
失業保険が貰えるんだけど
そうなったら期限が過ぎるまでバイトは探せるけど

失業手当だけで満足してバイトをする気が無くなると思ったので
失業保険は貰わないことにして
早くコンビニのバイトを経験してみたいから
バイトをしながらお金をためたいと考えましたが
考え方が甘いでしょうか?
間違ってますか?
家族にも失業保険は貰える時に貰っといた方がいいと言ってきます
オレは自分の考えを他人に否定されるのが嫌いな人間なので
そう言われたら意地でも保険に入らないつもりです。
失業給付は最後の切り札です。どうにもならない時に使う最終手段だと思った方が良いと思いますね。あなたはお若い方のようですが、とてもよく人間の本質を分かってらっしゃると思います。給付金は使い方によっては人のやる気を阻害します。バイトして貯金をしてと考えるあなたの考え方の方がとても健全で立派だと思います。
そんなあなたの為に一つ豆知識を。雇用保険の被保険者としての加入期間は一定の要件を満たせば合算継続させられます。つまり今の受給資格が未使用なことによってムダになるわけではありません。
失業保険について
六月いっぱいで一年間アルバイトで(月20日)(一日7時間)働いてた所を退職して、いま新しい仕事を捜し中です。
①この場合は失業保険は受給されますか?

②受給される場合持っていかないといけない物とありますか
教えて下さい。(退職理由は婚約者の転勤です)
1.
失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。
退職理由が難しいのですが、結婚を理由での引っ越しですか?
結婚での引っ越しなら、給付制限はありません。


2.
ハローワークには下記を持参してください。

雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)保険証だけではダメです
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)キャッシュカードでも可
出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
社会保険労務士です。

ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。

まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです

実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。


それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)

ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。


以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。


補足解説させて下さい。

puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。

今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。

即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。

確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。

お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
失業保険についてなんですが、以前の会社で2年間雇用保険を払っていました。
それから辞めて失業保険を受けず1年半ほどたち、新しい会社に就職して新たに雇用保険を払っているのですが、以前の
払っていた保険は継続されているんでしょうか?
ちなみに今は働き始めて5ヶ月経ちます。
ある事情で辞めざるを得ない状況で、辞めたあとに失業保険が受け取れるのか分からないと不安です。
〉継続されているんでしょうか?
何を判断するに当たって、どうであると「継続されている」ことになるんでしょうか?
表現があいまいですね。


受給資格の有無は、最終の離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」に当たる離職理由であるなら、最終の離職日からさかのぼって1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
※前の加入期間が「継続される」というような形ではない。


所定給付日数の判定では、脱退から再加入までが1年を超えて開いていると、加入期間が通算されません。
失業手当について質問させて下さい。
うつ病により2010年、10月31日付で会社を退職しました。現在21歳です。
在職時の被保険者期間は、2009年4月~2010年10月31日です。
離職票には、自己都合と書かれています。

保険証を会社に返却し、それ以降何も手続きをしていません。
傷病手当や失業保険の存在も知らなかったので、再就職もアルバイトもできないまま自宅療養、
うつ病がひどくなり、保険証も返却してしまったので、病院にもいけないまま4カ月過ぎてしまい、放置してしまいました。

この場合、4か月何も申請しなくても上記のような手当を受けとる事は可能なのでしょうか?
また、受け取ることができた場合、どのような手続き、書類が必要でしょうか?

インターネットで調べてみた見たものの、難しくてあまり理解できません、
どなたか回答して頂けると助かります。よろしくお願い致しますm(__)m
失業手当(基本手当)は、労働する能力と意思があることが前提です。

就労可能ならハローワークへ行き、「就労可否証明書」の用紙を貰い、医師に就労可能を証明してもらってハローワークに離職票その他の必要書類と一緒に提出して下さい。

なお、上記就労可否証明書で、「退職時に病気のため退職した旨の医師の証明」があれば、自己都合退職と離職票に書かれていても、「特定理由離職者」となり、給付制限期間の3か月が課されずに、待期期間(7日間)の後、失業手当を受給することが出来ます。待期期間に関してはアルバイトを含め一切就労出来ません。

なお、失業手当を受給出来る期間は退職後1年間です。質問者様の場合、2011年10月31日までに受給を終了する必要があるので、早急に手続きされることをお薦めします。

退職後の傷病手当金は、病院に通院されていないので、残念ながら受給することは出来ません。
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