業績不振を理由に会社都合で解雇されたのですが、会社から「すぐに失業保険が貰えるから、正社員だった事実をを1年前から契約社員だったという事にしてくれ」と言われ、離職票を渡されました。質問事項は追記欄へ
・法的に問題無いのか?
・失業保険は直ぐに出るのか? こんな話だったら皆さん行うのでは?腑に落ちない・・・

済みませんが、よろしくお願い致します。
お話では、会社都合離職との事なので、「特定受給資格者」に該当するので、7日間待機満了後に、初回認定日から約1週間後に第1回目の失業給付が支給されます。ただ、会社の言い分を考えると怪しい感じもしますね。

まず、上記の場合、会社から渡された「離職票」を見て下さい。

「離職理由」のところの、「事業者記入欄」のチェックしてある項目をまず、見て下さい。

「労働者の判断によるもの」の「労働者の個人的な事情による離職」にチェックしてあったら、事業者は「自己都合」退職の扱いにしてます。

あなたは「離職者記入欄」のあなたの思う離職理由の項目にチェックして下さい。

次に、下部に「具体的事情記載欄」っていうのがあります。事業者、離職者それぞれの言い分を書く欄ですね。事業者側の言い分を見てみてください。異議がある場合は、下の離職者用に書けば具体的な理由を書けばいい訳ですので。

さらに、その下部の「離職者本人の判断」と右に署名欄があります。そこにはサインしない状態で、ハローワークの受付へ持って行って相談しましょう(署名してしまった場合でも必ず相談しましょう)。

恐らく「受給課」へ通されると思うので、そこで職員に詳しく説明して下さい。

もし、黙って署名して、そのままハローワークへ提出した場合、発覚した場合に、虚偽申告で受給資格の喪失、また、貰った後発覚した場合に、あなたが不正受給の処分が科せられる可能性大です。(勿論、事業主も処分される可能性大ですが)

とにかく、泣き寝入りはいけません。離職票にサインする前に、ハローワークへ行って事情を話しましょう。
現在、失業保険の給付制限中です。
ハローワークの紹介で3ヶ月の短期で就職が決まりました。
その場合、再就職手当ではなく就業手当が支給されると思うのですが、
どちらももらえるのは一日あたりの金額は手当の30%ということでかわりないと思うのですが・・・
就業手当の場合、出勤日数に応じて、とのことですので
3ヶ月働いて単純に出勤日数20日×3ヶ月で60日分。
給付日数が90日なので残り、30日がどうなるかが心配です。

就業手当てをもらったあと、3ヶ月の勤務が終わってすぐ、
働かなければ残りの30日分を受け取ることは出来るのでしょうか。
3ヶ月の短期ということですが、週20時間以内の労働ということでしょうか?

1日4時間以上勤務しているけれども週20時間未満の労働ということであれば、働いた日についてだけ就業手当が支給されます。
その場合は、例えば、月、水、金に5時間働くとすると、
日、火、木、土に関しては通常の基本手当が支給されます。
月、水、金に関しては就業手当という形で本来の支給の3割が支給されます。

職安での就職扱いの場合、期間支給になります。
週20時間以上、週4日以上、1週間以上の契約勤務の場合は、その会社に在籍している場合は、仕事を行った行っていないに関わらず全期間に対して就業手当が支給されます。(1年未満の契約に限ります)
所定給付日数が90日であれば、3ヶ月間の期間で就業手当が支給されます。
ですから3ヶ月の短期雇用であれば、90日全部就業手手が支給されることになります。

所定給付日数が、残った場合については、当然手当は再求職の手続をすれば、支給の対象になります。
失業保険と職業訓練について教えてください。
職業訓練で医療事務の資格が取りたい思うようになりました。
ただ、職業訓練を受講するには様々な決まりがあるようで、よく解りません。
詳しい方教えてください。
1月15日から産休の方の代理として、派遣会社から派遣されており、11月末産休から復帰されるということで契約満了になることになりました。
平日8時から16時までの実働7時間勤務で働いていました。
11月末の満了を迎えたら、職業訓練で医療事務の資格が取りたいと最近思うようになりました。
ただ、職業訓練を受講するには様々な決まりがあるようで、よく解りません。
詳しい方教えていただきたいです。
今回の満了の前には、1年3ヶ月派遣で働いていましたが、結婚し引っ越すことになったので、
こちらも契約満了という形で、退職し、引っ越してきました。
1年3ヶ月働いた後は、離職票は辞めた1ヵ月半後くらいに郵送されてきて、
契約満了で辞めた為?か、待機期間はなく、失業保険(失業手当て)をもらいながら就職活動をしている中、
その時お世話になっていた派遣会社から引越し先から近い派遣先があるという紹介を受けて、
今の産休代理で働いていたという経緯があります。
多分今回も離職票は1ヵ月半後くらいに郵送で繰るのではないかと思っています。

質問は以下5点です。
(1)1年未満しか、今回は仕事をしていませんが、職業訓練を申し込む権利はありますか?
(2)今回のような1年に満たない契約満了退社は、私は失業手当を受けることが出来るのでしょうか?
(3)もし職業訓練に申し込めるとしたら、どちらを申し込むことが出来るでしょうか?
①申込期間2012年12月11日~2013年1月31日 訓練期間 2013年2月22日~2013年5月21日
②申込期間2013年1月15日~2013年3月1日訓練期間2013年3月25日~2013年7月24日
<出来れば、②の方がありがたいのですが、(豪雪地方なので、雪の凄い時期は交通の便が悪い為)でも資格を取ることが目的なので①でも頑張って通います>
(4)もし、この職業訓練開始前もしくは受講中に妊娠が発覚した場合はどうなるのでしょうか?
(失業保険は、妊娠すると就職することが出来ない?とみなされ、給付はされなくなると聞いたので・・訓練も途中で退学になるのでしょうか?)

質問たくさんで申し訳ありません。
医療事務の資格が取りたいです!!どうか詳しい方知識をお貸しください。
(1)
あります

(2)
大丈夫です。(確か3ヶ月以上勤務だったはずです)

(3)
②の方だと思います。
契約満了後、1ヶ月は派遣会社の努力義務として仕事を斡旋する義務があったはずです。

(4)
まあ通えないというほど出なければ大丈夫ではないでしょうか?
基本的に出産予定日の6週間前までは在校できたはずですので。
ただ、休みがちになった場合はどうなるかは不明です。
ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

などです。

◆補足について

待期期間中に内定をもらったとしても、再就職手当受給要件から外れませんので大丈夫です。
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