お尋ね致します。
失業保険の受給資格者となりますが
扶養者もあり、3ヶ月後に失業保険を頂くまでの生活が不安です。

退職理由は退職を促されたための退職となり
離職後、スキルアップの為
給付金制度の訓練をうけたいの
ですが・・・
雇用保険受給資格者は無理とありました。
どうしてもむりなんでしょうか?
受給資格者となります・・とあるのは、もう離職票の提出をされ手続きをとったのですね?3か月後に失業給付を頂く・・とは自己都合退職扱いで、給付制限が3カ月かかっているからなのでしょうか?(一方で、退職を促されたとの記載がありますが、促されての自己都合退職??)仮に職業訓練受けるとしたら、「公共職業訓練」であれば、合格し入校すると同時に給付制限が解除となり、受講しながら失業給付を受けることとなります。もう一方の「基金訓練」というのは条件がありますが、月額10万乃至12万給付を受けながら受講することとなりますが、貴方の場合は受給資格者なのでしょうから前者のなかから訓練を選択希望したらよいかと思います。10万より月額は高いでしょうし、訓練期間までの交通費も自己負担なしとなる優遇措置や受講手当(日額700円)も加算されます。「基金訓練」は10万のみでそのほかの支給はありません。・・・ここまでは給付金の損得のはなしでしたが、受けたい訓練が基金訓練のなかにあるのなら、受講は可能です。しかし、給付制限は解除にならず3か月先となり、また一般的に適用となる10万はあてはまらず当面は無給で受講ということになります。
失業保険受給(待機期間/受給期間中のバイト)について質問です。
■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です

■3/15頃離職票が届く予定。その間、①スクールに通う②離職票が届くまでの10日~2週間、短期バイトを予定(※スクールは3月~4月末まで。5月から就職先を探します)
■3月~4月末は面接予定なし
●上記予定でも、失業保険は問題なく受けられますか?
●ハローワークへ手続きに行く前に10日~2週間バイトした分は申告の必要ありますか?
●3月中旬~5月、仮に週3,1日8hバイトした場合、何もしなかった場合と比べ失業保険受給割合は減りますか?
何回も同じような回答をしていますが、

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。

日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということではありません。

4時間未満だと内職的なものと判断されるので、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払えません。

全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%

上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
失業保険についてお伺いします。6月に自己都合での退社。7月に失業保険の申請をし、10月初旬から給付される予定です。再就職ですが、前会社の上司が同じく退社して起業(株式会社)する予定。
その会社で一緒にやらないか?と誘われており、そこで御世話になるつもりなんですが、現在資本金で銀行の企業融資を申請している段階で、回答が10月中旬の予定。その申請がOKにならないと開業できない状態です。なので、一般的には内定・・・となっているのですが、融資が得られない場合は私の就職も白紙になるのですが、この場合はどのような対応にするのがいいのでしょうか?
というのは、できれば失業保険は貰わないようにしたいと考えています。というのは、万が一次の事業がうまくいかず、また失業した際に、失業保険をスムーズに貰いたいと考えているためです。
その場合は、
①とりあえず今回は失業保険の申請を取り消したりしたほうがいいのか、
②それとも新しい会社に出勤するまでは、とりあえず失業保険を貰うべきなのか
(この場合は数日間分だけも貰うことになりますが、やはり3年?以上たたないと新たに失業保険は貰えない?)
どのような対応をすればいいのか、悩んでいます・・・。
失業保険の認定日前にハローワークに出向き、
事情を説明した方がいいと思います。
そこで失業保険を受給するのか、
それとも一度飛ばして様子を見た方がいいのか判断してくれると思います。
失業保険は退職日から1年間有効です。
もしも起業が上手くいかなかった場合は、
次の認定日にきちんと前回の認定日に、
行けなかった事情を話せば受給は再開されます。
当然事前の根回しがないと就職活動しなかったとみなされ、
最悪支給が打ち切られます。
すでに今日の時点で一度目の認定を受けてしまったのなら、
一度目の支給分は受け取らないといけなくなります。
たぶん入金手続きをしてしまったら取り消すのは困難と思われます。
そうなったら再就職手当を受給するしかありませんが、
起業したばかりだと雇用保険等が整備されていないケースが多く、
きちんとした再就職先に就職したと認定されるかどうかハロワの判断にゆだねられますね。
失業保険の申請自体は受給資格者証を受け取った時点で取り消せないと思います。
ただし、一度も受給しなければ、
そのまま通算されていくので、
権利を行使したくないと思うのなら受給はしない方が賢明ですかね。
新しく起こす予定の会社が軌道に乗るかもわからないし、
雇用保険等にすぐ加入してくれるか不明なので、
貯金等に余裕があるのなら別ですが、
失業保険はもらっておいた方がいいと思いますよ。
新しい雇用先が決まり、そこで雇用保険に加入しているのなら、
自己都合なら1年、会社都合なら半年加入してれば再度支給されます。
ただし、前回支給された分の加入年数が削られるため、
支給額と日数は一番低い物が該当する事になります。
どちらが得かは質問者の方の判断になります。
失業保険について。

自己都合で退職し、先日講習会へ行ってきました。
来週が第一認定日なのですが、就職活動実績は第一認定日後で大丈夫なのでしょうか?
それとも第一認定日までに二回、
就職活動が必要なのでしょうか?
自己都合の場合は待期期間7日間が過ぎて給付制限が3ヶ月あります。
その3ヶ月が終わって最初の認定日(2回目認定日)に3回の活動報告をします。
1回は、初回講習会に集積すればカウントされますからあと2回必要です。
活動の方法は「しおり」に掲載されています。
また、ハローワークでのPC検索してハンコをもらうと1回としてくれるところもあります。
なお、一回目の認定日は支給のためにあるものではありませんが必ず出席は必要です。
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