今年の4月、結婚します。恥ずかしながら、年金・保険等のお金の流れがわかりません。
今は会社で正社員として働いています。
丸3年働いて、3月31日に退職予定です。
恥ずかしながら、退職する際のこまごまとした年金の流れがわかりません。
3月31日退職・4月末入籍予定/結婚相手も会社員なのですが
・失業保険の給付を受けるのはいつから?どうすればいいのか?
・保険はどうすべきか(任意保険に入るか・国民年金保険に切り替えるか)
・いつ扶養に入ればいいのか
がわからないのです。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
今は会社で正社員として働いています。
丸3年働いて、3月31日に退職予定です。
恥ずかしながら、退職する際のこまごまとした年金の流れがわかりません。
3月31日退職・4月末入籍予定/結婚相手も会社員なのですが
・失業保険の給付を受けるのはいつから?どうすればいいのか?
・保険はどうすべきか(任意保険に入るか・国民年金保険に切り替えるか)
・いつ扶養に入ればいいのか
がわからないのです。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
失業保険の手続きは、会社を退職すると、会社から
離職票というものが送られてきます。
おおむね1週間後くらいと思われます。
それを持って、管轄のハローワークに行きます。
そこで、受給の手続きをします。
手続きをすると、3ヶ月後から受取れるようになります。
(実際に入金されるのは、4ヶ月後が一番早いタイミングです)
健康保険ですが、
・ 任意継続の健康保険
・ 国民健康保険
・ 誰かの健康保険の扶養
のどれかになります。
あなたの場合は、会社員と結婚するので、
旦那に 扶養の基準を確認しておくとよいです。
失業手当(日額3612円以上の場合)を受取る間は、
扶養ではいられないのですが、
給付制限期間(3ヶ月)も 扶養に入れない健保もあります。
そのため、確認した方がよいでしょう。
失業保険を受取る場合の一般的な例は、
・ 制限期間は、旦那の扶養に入る
・ 受給中は、国民健康保険
・ 受給終了後、再び旦那の扶養に入る
というのが多いようです。
旦那の健康保険の扶養であれば、保険料がかからないので、
年金についてですが、 これは、健康保険と連動するのですが
・ 任意継続の健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 国民健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 誰かの健康保険の扶養 の場合 国民年金第三号 になります。
第一号は、自分で保険料を納める人
第三号は、厚生年金の人の扶養配偶者で、 保険料負担はありません。
離職票というものが送られてきます。
おおむね1週間後くらいと思われます。
それを持って、管轄のハローワークに行きます。
そこで、受給の手続きをします。
手続きをすると、3ヶ月後から受取れるようになります。
(実際に入金されるのは、4ヶ月後が一番早いタイミングです)
健康保険ですが、
・ 任意継続の健康保険
・ 国民健康保険
・ 誰かの健康保険の扶養
のどれかになります。
あなたの場合は、会社員と結婚するので、
旦那に 扶養の基準を確認しておくとよいです。
失業手当(日額3612円以上の場合)を受取る間は、
扶養ではいられないのですが、
給付制限期間(3ヶ月)も 扶養に入れない健保もあります。
そのため、確認した方がよいでしょう。
失業保険を受取る場合の一般的な例は、
・ 制限期間は、旦那の扶養に入る
・ 受給中は、国民健康保険
・ 受給終了後、再び旦那の扶養に入る
というのが多いようです。
旦那の健康保険の扶養であれば、保険料がかからないので、
年金についてですが、 これは、健康保険と連動するのですが
・ 任意継続の健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 国民健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 誰かの健康保険の扶養 の場合 国民年金第三号 になります。
第一号は、自分で保険料を納める人
第三号は、厚生年金の人の扶養配偶者で、 保険料負担はありません。
今年3月で都の職員を退職した母のことで質問します。(定年まで1年を残しました)
8月31日で共済年金の権利が発生します。先日知人に「失業保険はもらっていないの?」と聞かれたのですが、母は年金をもらうから失業保険はもらえないと思っていました。年金をもらいはじめると失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみにS37年~S47年まで厚生年金加入(計74ヶ月)
S55年~H18年3月まで都職員共済加入
8月31日で共済年金の権利が発生します。先日知人に「失業保険はもらっていないの?」と聞かれたのですが、母は年金をもらうから失業保険はもらえないと思っていました。年金をもらいはじめると失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみにS37年~S47年まで厚生年金加入(計74ヶ月)
S55年~H18年3月まで都職員共済加入
公務員はもともと雇用保険をかけていないので、失業保険はもらえません。
ただし、公務員でも再雇用職員は雇用保険をかけているので、退職後に更に求職するのなら、雇用保険(失業保険)を受給できます。
質問者さんのお母様が再雇用職員だった場合で、まだ求職の意思がある場合は職場に雇用保険を受給したい旨を伝えてください。
離職票などの書類を作ってくれるはずなずなので、それを持って、ハローワークに行くと失業保険の受給手続きがとれます。
一般職員・再任用職員には失業保険はありませんので、手続きは不要です。
ただし、公務員でも再雇用職員は雇用保険をかけているので、退職後に更に求職するのなら、雇用保険(失業保険)を受給できます。
質問者さんのお母様が再雇用職員だった場合で、まだ求職の意思がある場合は職場に雇用保険を受給したい旨を伝えてください。
離職票などの書類を作ってくれるはずなずなので、それを持って、ハローワークに行くと失業保険の受給手続きがとれます。
一般職員・再任用職員には失業保険はありませんので、手続きは不要です。
妹が不当解雇?されました。アドバイスお願いします(>_<)
妹は、地元の病院(開業医)で受付の仕事をしています。
先日、先生から折り入って話がある。と言われ、
4月までの給料は出すから明日から来なくて良い。と言われたそうです。
理由は…遠回しに仕事ができないから。汗
自主退職にするから退職願を書いて。と話をされたそうですが、
これっておかしくないですか?
私自身が転職をしたことがあるのでわかるのですが、
失業保険の関係など、会社都合にならないともらえるものももらえなくなります。
(妹は去年新卒で就業したため、働いて一年満たないことになります。)
そのことを(退職届を出さず、会社都合の退職にしてほしい)
今日病院側に伝えたら、できるかわからない。との返事だったみたいです。
そもそも、普通【仕事ができないから】なんていう理由で(本当に妹が仕事ができなかったとしても)
解雇なんてできないと思うのですが、、、
いつも強気の妹が珍しく落ち込んでいて心配です。
詳しい方、アドバイスお願いします!!
妹は、地元の病院(開業医)で受付の仕事をしています。
先日、先生から折り入って話がある。と言われ、
4月までの給料は出すから明日から来なくて良い。と言われたそうです。
理由は…遠回しに仕事ができないから。汗
自主退職にするから退職願を書いて。と話をされたそうですが、
これっておかしくないですか?
私自身が転職をしたことがあるのでわかるのですが、
失業保険の関係など、会社都合にならないともらえるものももらえなくなります。
(妹は去年新卒で就業したため、働いて一年満たないことになります。)
そのことを(退職届を出さず、会社都合の退職にしてほしい)
今日病院側に伝えたら、できるかわからない。との返事だったみたいです。
そもそも、普通【仕事ができないから】なんていう理由で(本当に妹が仕事ができなかったとしても)
解雇なんてできないと思うのですが、、、
いつも強気の妹が珍しく落ち込んでいて心配です。
詳しい方、アドバイスお願いします!!
既に回答は出ているようですが、補足をかねて回答します。
まず、質問に書かれていることが本当であれば、それはご家族の方が納得いかないのは至極当たり前のことかと思われます。
そういう会社が他にもあるかもしれませんが、それは決して当たり前のことではありませんし、本来あってはならないことです。
妹さんが本当にお仕事ができなかったのであれば、事業主は妹さんに指導や研修をする必要がありました。
何度指導等をしても、どうしてもダメな場合は、ご質問のような解雇の話や退職勧奨等の話しもあるかもしれません。
もちろん、その場合就業規則に法ってということになるでしょう。
納得いかないのであれば、退職届は書いてはいけません。
それを書くということは、自己都合退職を本人が認めたということになります。
離職票をもらって失業保険手続きをする時に異議申し立てをしても、退職届けを出してますよね?で終りになりますよ。
また、仮に解雇無効の争いをした場合も(裁判沙汰になった場合も)退職届が証拠として出されてしまい、妹さんにはとても不利な状況となります。(ここまでされる方はそう多くはありませんから、あくまで例えです)
ただ、最終的にどうしたいかは本人次第でしょう。
会社ともめたくないから会社の言いなりになるという方もいるでしょうし。
ですが、会社側が正しいことをしようとしていないのは確かかと思います。
後は、妹さんとよく話をしてみてください。
因みに、離職票は公文書になるので、事実と異なる離職理由を書くと公文書偽造となります。
ご参考になさってください。
まず、質問に書かれていることが本当であれば、それはご家族の方が納得いかないのは至極当たり前のことかと思われます。
そういう会社が他にもあるかもしれませんが、それは決して当たり前のことではありませんし、本来あってはならないことです。
妹さんが本当にお仕事ができなかったのであれば、事業主は妹さんに指導や研修をする必要がありました。
何度指導等をしても、どうしてもダメな場合は、ご質問のような解雇の話や退職勧奨等の話しもあるかもしれません。
もちろん、その場合就業規則に法ってということになるでしょう。
納得いかないのであれば、退職届は書いてはいけません。
それを書くということは、自己都合退職を本人が認めたということになります。
離職票をもらって失業保険手続きをする時に異議申し立てをしても、退職届けを出してますよね?で終りになりますよ。
また、仮に解雇無効の争いをした場合も(裁判沙汰になった場合も)退職届が証拠として出されてしまい、妹さんにはとても不利な状況となります。(ここまでされる方はそう多くはありませんから、あくまで例えです)
ただ、最終的にどうしたいかは本人次第でしょう。
会社ともめたくないから会社の言いなりになるという方もいるでしょうし。
ですが、会社側が正しいことをしようとしていないのは確かかと思います。
後は、妹さんとよく話をしてみてください。
因みに、離職票は公文書になるので、事実と異なる離職理由を書くと公文書偽造となります。
ご参考になさってください。
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