雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。

待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。

市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。


言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
健康保険にお聞きください。

年途中で退職した場合は、来年2月に確定申告が必要です。(年末調整は会社が行うものです。)
失業手当は非課税ですので、所得には加えません。

住民税は来年も払います。今年の所得によっては再来年も払うかもしれません。
失業保険待機・給付中の扶養について
6月末に退職します。
もう当分の間は働かず、夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険はもらいたいので申請するのですが、待機期間3ヶ月だけ夫の扶養に入り、失業保険給付中だけ扶養から外れ、また給付終了後、扶養に入るのはかまわないのでしょうか? 違反とかではないですか?

専業主婦になった3人の友人に聞くと、みな給付終了後までの7ヶ月間は自分で国民年金と国民健康保険を払い、失業保険給付後、夫の扶養に入ったと言います。

ただ単に手続きが面倒くさいからそういうことになるのでしょうか?
教えてください。
「待機7日」「給付制限3ヶ月」といいます。

失業給付金の受給期間中に限り「被扶養者」資格が失われます(基本手当日額により受給期間中であっても「被扶養者」資格が継続されることもあります)。
現在震災で失業中です妻の扶養に入りたいのですが
震災と原発の影響で失業中の58歳男です失業保険を受給しています11月まてで受給が終わりますその後仕事が見つかるまで妻の扶養に入りたいのですがアドバイスお願いします
1月から5月までの収入
給与 607,750円 所得税 9,618円
不動産 917,280円 必要経費 378,600円
今年の暮れの収入見込み
バイト料 300,000円
合計収入額1,300,000円を超えてしまうようです扶養には入れないでしょうが
調整をすれば入れるなら調整をしたいと思います
扶養とは健康保険、国民年金のこととして回答します。

奥様の会社が全国健康保険協会に加入しているとすれば、扶養認定は扶養者の年収の2分の1かつ、年収130万未満です。

年収は、年に稼いだ金額ではなく将来の見込みです。月108333円以上稼ぐ月が2ヶ月以上続けば130万を越えるので、扶養から抜けないといけません。

健康保険の扶養に入ると国民年金の第3号被保険者になります。

奥様の会社が健康保険組合ならば扶養認定には独自の規定がありますので会社の担当者に確認してください
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