失業保険の手続きに付いて質問があります。
2ヶ月前にバイトですが約4年働いた会社をやめ1月から(正確には12月の下旬)新たに働いていましたが、精神的な理由で1ヶ月程で退職してしまいまし
た。
そこで失業保険の手続きをしようとしたのですが自分で色々調べたところ、離職票と言うものが必要と書かれていました。
退職後、 10日前後までに貰えると書かれていたのですが渡されていません。
今からでも4年勤めていた会社に言えば貰えることはできるのでしょうか?
ちなみに3年半以上は保険に入ってました。
詳しい方、よろしくお願いします。
離職票は直前に辞めた会社にもらう
失業保険は過去2年間に遡って受給資格を満たしているか判断されます
過去2年の間に11カ月以上雇用保険料を支払っていれば失業給付を受けられるはずです
しかし自己都合退職の場合、貰えるまで数カ月掛かりますので職安でよく話を聞きましょう
急ぎです。失業保険についてです。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
残念ですが、認定日を間違えていたのであれば今回は認定されないでしょう。
減額になったりもしません。

何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。

ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。

ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。


ご参考になさってください。
出産一時金、出産手当金、失業保険にかんする質問です。

3月6日が出産予定です。
1月末に退職しようと考えてます。

退職後出産一時金、出産手当はもらえますか?
インターネットで調べても難しくてよく分かりません。

H19.4より制度がかわり、退職後6ヶ月以内に出産したママも健康保険を任意継続したママも給付対象外に…

と書いてあったのですが…


退職後社会保険を任意継続したら貰えないってことですか?

どの保険から出産一時金を貰えばいいのでしょうか?


あと、失業保険は最短で仕事探し始めたとして、いつくらいに貰えますか?
例えば、退職後出産後の為に二月から仕事を探し始めたとしたらすぐに失業保険を申請できるってことですか?

出産手当金と二重に給付になった場合どうなりますか?
3月6日予定日の方は、1月25日以降を退職日にすると
出産手当金をもらう権利が発生します。
ただし、25日以降、実際の退職日までの間に1日以上欠勤(有給消化でも産休でもOK)をしないと
1円も手当金をもらえなくなるので、その点は要注意です。

また、退職までに1年以上社会保険に加入していた女性が
退職から6ヶ月以内にお産をした場合
原則として「退職まで加入していた健保」から出産一時金を貰うことになります。

妊娠出産を理由にした退職の場合
会社から出る離職証明書にも「妊娠出産が理由」という記載がされます。
ハロワでは「妊娠出産を理由に退職した人は、退職後すぐには就職活動しない前提なので、失業保険を貰う資格なし」と判断しますし
「出産から8週経過しない人は、労働基準法で就労禁止」という前提がありますので
1月末の退職後、すぐに就職活動を開始して失業保険をもらうことは出来ません。

退職後、ハロワで「受給期間の延長」の手続きを行い
最短でも「出産翌日から起算して57日目から」でないと
失業保険に申請はできないので要注意です。
失業保険に関してですが、会社指定の用紙に「会社指示により退職」と記したのに、送られてきた離職票は、自己都合退職扱いにされ、
すぐに失業保険が給付されない状態にあり困っております。ハローワークの方も、先方に確認してくれたのですが、訂正はできないとの回答でした。何か打開策ありませんか?
ハローワークの対応に問題があります
重要な点があります
「退職届」には署名・捺印していますか
なければ会社都合です、当然のこと
あれば抗議はできません

どちらですか、
離職票の自署の欄で異議申し立ては行わなかったのでしょうか
よく確認して下さい、ハローワークは事務的に処理するだけです。
64歳(女) 失業保険について。教えてください。
20年以上勤めた会社を退職(自己都合)することを考えています。

年金も満額もらっています。

65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)

辞める時期を考えていますが、アドバイスいただきたいと思います。


①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?

②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?

③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?


いずれハローワークに出向いて聞いてみますが、ここで知識をつけておきたいと思って質問しました。

どうぞ、分かる範囲で構いませんので 教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。
>65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)

そうです、失業給付は64歳までですと通常の基本手当ですが65歳過ぎると高年齢求職者給付金という一時金に変わりますが、この一時金は総額として明らかに基本手当より金額は低いですから64までにやめる方がお得です。

>①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?

そうです年齢は常識と民法では数え方が違います、常識では誕生日を迎えると65歳になったと言いますが民法では誕生日の前日に65歳になります、ですから民法上は64歳までというのは誕生日の前々日までということになります。

>②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?

それは逆です。

>年金も満額もらっています。

年金と失業給付は併給できません、ですから年金をもらっていると失業給付は調整されて減額されるあるいは出ません。
ただしこれは64歳までで、65歳を過ぎると併給可能になりますから65歳になって以後に手続きをしてください。

>③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?

65歳以後であれば問題はありません、手続きの必要もありません。

つまり失業給付を効率用受給するためには64歳までに退職して、65歳以降に受給することです。
もちろん受給期間は1年しかありませんから65歳になるより相当以前では受給期間が過ぎてしまうので、65歳に近い程よい時期にということです。
失業保険について。

無知なので教えて下さい。
来月いっぱいで8年間勤めてきた会社を辞めます。
理由は昨年秋頃から上司にセクハラ、パワハラをされ耐え切れなくなったのと、上に申し出ても何も解決しようとしてくれなかったからです。話し合いの結果悔しいですが自己都合でやめることになりました。

昨年の秋に結婚して年齢も28なので正社員は難しいと思います、契約か派遣で働けたらと思います。子供はまだ作る予定はないです。
そこで今の会社を辞めたら失業手当がでると思うんですが、自己都合なら給付される迄に数ヶ月時間がかかると聞きました。私としては辞めたあとすぐにでも職探しをしないとと思いますが、周りで辞めた友人に聞いたら失業手当をもらってからにしたら?と言われました。

ケド失業手当を給付してもらうならそれまでの間仕事には就けませんよね?また国民保険も自分で払わないといけませんよね?又、数ヶ月のブランクが空いたら次の就職先へ入るのに不利になるかと。。

どちらの方が賢い方法なのでしょうか??
自己都合退職の給付金90日分を全部受給するとしたら、離職、離職票到着に約10日、ハローワークの申請、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間を経てからの受給ですので、約7ヶ月必要です。
特に最初の4ケ月は無収入になってしまいます、給付金の事はとりあえず忘れて求職活動すべきです、仕事が決まり、給与の方が全然給付金より高いと思いますし、条件が揃えば再就職手当を受給することもできます。

健康保険、年金は御主人が社会保険ならば、とりあえず扶養になりましょう、社会保険扶養は年収の見込みですので、退職した時点で扶養になれます。

但し、失業給付金を受給してる90日間は、失業給付金の基本日当日額が3612円以上ですと扶養にはなれません(今までの給与が約14万以上の方)、また健康保険組合によってはハローワークに申請した時点で、扶養になれない場合もありますので、御主人の会社で要確認です。

特定受給資格者(会社都合退職)になるには会社が非を認めないと無理です、簡単なことではありません。
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