失業保険支給について
自己都合退職にて退職した場合、どのくらいの期間失業保険支給が受けれるのでしょう?
また、失業保険支給期間内に何社も面接しても職が決まらない場合はやはり、支給期間後は極端な話
飢え死にしていまうしかないのでしょうか?
失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって最大限受給できる日数が違ってきます。
この日数を所定給付日数といいます。
あなたが雇用保険をかけていた年数が10年未満なら所定給付日数は90日となります。
10年以上20年未満なら120日となり、20年以上雇用保険をかけていた場合は150日となります。

ただ、自己都合退職の場合は、手続き後すぐに受給できません。給付制限というものが3か月かかります。
正確には、手続きした日から7日間の待期+給付制限3か月です。
また、給付制限後に受給できる日数は1か月分等ではありませんし、求職活動実績(仕事探しの跡)がなければ受給できません。
ですが、給付制限期間中に関してはバイトは可能です。(安定所への申告は必要です。)



>支給期間後は極端な話飢え死にしていまうしかないのでしょうか?

そう最初から悲観的にならず、まずは仕事探しをしてみましょうよ。
それでもどうしても決まらず、生活に影響が出た場合は市役所で生活保護などの相談をされたらよろしいかと思います。
頑張ってくださいね。
失業保険について質問です。
私は2008年9月末に3年半正社員として勤めていた会社を自己都合退職しました。
雇用保険は入社してからずっと払い続けていました。

その翌日から新しい会社で試用期間3ヶ月後に正社員にするという約束でアルバイトとして働き始めましたが、試用期間を延長されたあげく人件費削減の為2月いっぱいと言われました。(それを通告されたのは2月の半ばあたりです)
ここでは雇用保険には加入してないです。
以前の勤め先を辞めてまだ5ヶ月なんですが失業保険はもらえるんでしょうか。
ちなみに離職票はもらっていません。
今からこの勤め先に離職票をもらって失業保険を受け取れるでしょうか。
失業保険→基本手当
雇用保険は→雇用保険料は

1.2008年9月の離職を理由として給付が受けられるのは離職から1年間です。
所定給付日数が90日だと、3ヶ月の給付制限を考慮してギリギリですね。

2.試用期間であっても雇用保険は強制加入です。
今のうちに、加入資格があることを職安に確認してもらうべきでしょうね。
保険料が天引きされていなくても「加入していた」と扱われますから。

3.離職票ではなく「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」になると思いますが?

〉人件費削減の為2月いっぱいと言われました。
その違法性は問題にしないんですか?
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
2013年11月に失業保険の手続きをし2014年2月5日に90日間の
受給期間を満了しました。今月の24日が最終認定日で10日分の保険が入金予定です。
今までハローワークより紹介状をもらい2社に応募し1社は書類審査で不採用でもう1社は連絡待ちです。
他にも就職情報サイトより1社に応募しましたが予定が合わずいまだに面接していません。
受給期間中の90日で採用の可否が出たのは1社だけですが個別延長の対象になりますでしょうか?
これだけの情報では、個別延長が受けられるかどうかはわかりません。
少なくとも離職の日が対象期間内にあることと、あなたが特定受給資格者であることは満たしているようですが、これらに加えて次のいずれかを満たしてれば個別延長の対象者(給付日数と受給期間が60日加わる)になりえます。
・離職日において45歳未満である者
・雇用機会が不足していると認められる地域内(厚労大臣が指定)に居住している者
・公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(※法附則第二十二条)

該当するかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。

※雇用保険法施行規則より
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条 法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三 前二号に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。

補足への回答:
45歳未満で、ハローワークの紹介により2回応募しているのであれば、個別延長給付の要件を満たしています。(行政手引52471)
詳しくはハローワークに確認してください。
子育て中ですが、再就職について悩んでいます。
もうすぐ5ヶ月の子供が1人います。妊娠中に仕事を辞めて、失業保険は延長手続きをとりました。
主人の転勤で知らない土地での密室育児なので、いらいらしてしまって、子供に良くないなと思い、
思い切って働こうか迷っています。

私は資格を持っているのですが求人の少ない分野で、
しかし最近ハローワークに検索サービスを何となく見ていたら、近所に好条件の求人があったんです。
そこで、

1. 子供が幼稚園まで育児に専念するべき?
2. 就職して、子供は保育園に預けて、家計を助けるべき?

ちなみにうちの家計は主人の収入だけで贅沢はできないけどやっていけるかんじです。
でも、この求人に応募して受かったら失業保険はパアですよね・・・。
求人のあった職場は、勤務形態について、子育てや介護に寛容な職場だそうです。
だから、いろいろ悩むところはありますが、せっかくのチャンス!って思ってしまう自分がいます。
皆さんならどうしますか?
「失業保険はパア」という価値観を大切にするあまり、あえて今回の求人を見送ることは質問者さんの精神衛生面にプラスに作用はしないでしょうから、とりあえず応募なさって神様の宣託に従っていかれては、と思います。

採用通知を受けたら何が何でも働かなければならないのではなく、それまでの面接時点の段階で条件面が折り合わないかもしれないし、それは逆に質問者さんが一方的に受け身の面接に終わらせてはならないことも意味するんです。

したがって、ご質問の1・2の生き方・暮らし方は固定的に決めてしまうことなく、採否の状況によって柔軟に考えていく、ということになさいませんか。神様が質問者さんにどのような答えを導くか、それはとにかくチャレンジしてみないと分からないことなんです・・・

…ぐっどらっく★
クレジット会社からの法的処置とはどういう形でくるのでしょうか?
4年3ヶ月前に弁護士にお願いし個人再生の手続きを途中までしましたが、そのとき勤めていた会社を退職した為個人再生の申し立ては中途半端で進まない状態のままでした。それ以降どこの金融会社からも請求されることなく現在まできておりました。ところがつい最近弁護士から4年3ヶ月前に渡した書類等が自宅に届きました。そしてすぐに以前銀行から借り入れたリフォームローンやカードローンが別のクレジット会社の名前で一括請求がきて3月4日までに支払わなければ法的処置に入るとの事です。法的処置とはどういう形でくるのでしょうか?私は現在無職で失業保険をもらっている状況です。また家や土地は金融公庫から妻との連帯保証人で借りて返済中ですがほとんど残金が残っている状況です。金融公庫からの借り入れ中でも住宅の差し押さえもあるのでしょうか?どうすればよいか解らず悩んでおります。アドバイスお願い致します。
一般的には、クレジット会社が貸金返還請求訴訟などを申し立ててくる可能性が高いでしょう。訴状がご自宅に届いたら、急いで弁護士に相談してください。そのまま放っておくことはしないように。しかし、私は、お話の民事再生の際に依頼した弁護士から、4 年も経ってから事件の書類が返却されてきたことが理解できずにいます。おそらく、民事再生の際に依頼された弁護士は、あなたが勝手に仕事を辞めてしまうなどしたため、すでに辞任しているのではないでしょうか。何より、現在の状況を弁護士に報告して、引き続き受任してもらえるかどうか確認することが必要だと思います。また、辞任されてしまった場合は、やむを得ませんので新たに弁護士をさがし、今後の戦略を検討する必要があるでしょう。日本司法支援センターの法律相談を利用されてはいかがですか。
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