失業保険保険について教えて下さい。
私は派遣で仕事をしており妊娠をきっかけに会社都合と言うことで8/31で退職しました。雇用保険は1年5ヵ月加入していました。同じ会社ではありませんが月を
またがず同じ派遣会社で次のお仕事を紹介してもらい、2ヵ所で合計1年5ヵ月です。
ただ、最後の月(8月)だけは9日間しか働いていません。

私の失業保険は何月~何月までの給料で計算する事になるんでしょうか?
失業保険をもらうためには、過去1年の間に雇用保険に加入していた月(11日以上稼動した月)が、通算して6ヶ月以上なければなりません。自己都合で退職した場合は、過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上なければならず注意が必要です。
1ヶ月の出勤日数を見てください(給与明細の載っています)
最後の月は9日間であれば除外です

また失業保険の支給は「会社都合」と「自己都合」によって待機期間や受給期間が大きく違います。

会社都合とは?:倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職
自己都合とは?:自己都合、※契約満了、懲戒解雇

「会社都合」の場合、離職票を提出した日から7日間の待期期間を経て支給されます。
「自己都合」の場合、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
以前も質問させていただいたのですが、失業保険をもらいながら短期アルバイト(週20時間以内就職第一)をしようと考えてます。1日の金額によっては減額される可能性があるとしおりに書いてあったのですが、
減額されてしまう金額はいくらからなのでしょうか? ハロワに問い合わせても曖昧な回答でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
失業保険を受給中のアルバイトには規定があります。
以下に貼っておきますが、その中の計算式に当てはめれば引かれる金額がでます。
しかし、これは実際にアルバイトの賃金、基本手当日額、賃金日額などは分からなければキチンとした金額はでません。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される

計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。

③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社側からもう雇えないと言われたのに自己都合退職にされました。失業保険をもらう際、自己都合でも会社都合扱いとなる場合があると聞いたのですが、ハローワークで事情を説明するだけで良いのでしょうか。
試用期間が過ぎても何のアナウンスも無く、更に1ヶ月が経った今月初めにもう雇えないと言われました。頑張るので残りたいと訴えたのですが、やはりダメとの事で、当初は12月の給料も下げる勢いの話だったのですが、その後もし希望するなら1月いっぱいまで居てもいいと言われましたが先の無い話なので断りました。退職理由は会社都合にして欲しいと伝えていたのですが、労務士さんと相談するとの返事だけで、実際の離職票は自己都合になっていました。事務の方に聞いてもダメだったとの返事だけでした。
自己都合でも会社都合扱いになる場合は絶対に
ありません。

離職票の様式6号 (2) というカーボンのタイプの
ものがありますが、ここの「⑯離職者本人の判断」と
いう項目があります。この項目で異議無しと
したら、貴方が自己都合に納得したとなってしまい、
今後会社と争うのに不利になってしまいます。

人を解雇するのは試用期間中でも、数ヶ月経過
している場合は客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当でない場合は無効となっています。

ここで、自己都合だと貴方が自らの意思で辞めた
ことになりますが、会社都合だと、この解雇が無効と
いうことで争うことができるわけです。会社都合に
するということは退職金の支給が早くなる以外の
労働者にとってのメリットがあるのです。

しかし、現実を直視すると、もし貴方が職場復帰した
としても、居づらくなると思います。従って、金銭で
数ヶ月分を会社が支払うことになるケースが多い
ようです。

この場合、あっせんという方法取りますが、これでの
解決の確率は大体3割です。そして労働審判と
いう方法を取ります。これで大体6割です。それでも
争う場合に裁判です。しかし、会社側に非があれば、
その交渉中に解決ということも有り得ます。

ここで貴方が雇用された時の契約書がどうなっているか
がポイントです。正社員として、無期契約であれば
そこそこいくと思いますが、例えば有期契約で来年
三月末だとしたら、それに見合った金額です。

もし、異議無しでハローワークに提出していない
のなら、「試用期間 解雇」でヤフーかグーグルで
くぐって、法律事務所に相談した方がいいでしょう。

もし、異議無しで提出しているようでも、叛意ということで
道は残っています。その場合も法律事務所に相談
しても良いかと思います。

その場合、相談料はかかります。ハローワークや
労働局、労働基準監督署でも相談は無料で受けて
くれますが、親身になるかどうかは、わかりません。

契約書の内容や月の報酬金額もわからないし、貴方
の勤務内容や業務の慣熟度等が不明ですので、
ここでいろいろ断言はし辛いので、専門家に相談
されるのがいいと思います。
失業保険の支給額を大体でいいので教えて頂けますでしょうか?毎月13万ほどの給料ですと総額(90日)にしていくらもらえますか?
貴方の年齢が分かりませんが30才未満で計算します。
1日当たりの賃金は約4333円になります。
これで計算しますと日額の給付金額は約3420円です。
これの90日分ですから約307000円程度となります。
失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?

詳しく教えてください。


当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。

宜しくお願いいたします。
以前の会社を離職してから1年経過していないので、以前の会社と今回退職する会社の分が合算してもらえるはずです。離職票の離職理由が解雇等の会社都合扱いになっていれば1週間の待機期間後、3ヶ月の給付制限無しで受給できます。
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