退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。

雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?

どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。

不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。

複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。

複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。

勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。

どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
一年未満のアルバイトで雇用保険に入るべきでしょうか???
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。

私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、

失業保険
職業給付金

半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
雇用保険の加入は、「労働者個人」の判断で入るか入らないか、というより、「会社が」入れてくれるか入れてくれないか、で決定するものです。

もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。

もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。

それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。

もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
失業保険の明細ってでないですか?
失業保険の明細って、出してもらえないんですか?

いま、職業訓練にいっているので、
雇用保険受給者証はいま、手元にはないです。

なぜ、明細がほしいかというと、
訓練に はいるまえ、
バイトをしていたんです。
もちろん申告済みです。
それが、原因で、そのときの金額が不支給か、減額になっているんです。
どういう計算方法でこの金額になったのか知りたいんです。

訓練にいっていて、
ハローワークの窓口にいくのは、難しいです。
明細でますか?
雇用保険受給中にアルバイトをした場合、規定があって引かれたり引かれなかったり、全額不支給になったりします。
その基準を貼っておきますのでご自分で必要事項の金額を記入して計算してみてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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