自己都合退職の場合の、失業給付制限期間について。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
給付制限期間中にアルバイトは出来ますが制限がありますからそれを守ってやってください。
必ずやる前にハローワークに申告してください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
必ずやる前にハローワークに申告してください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』
というような内容の文章を某ブログで拝見しました。
これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。
そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』
というような内容の文章を某ブログで拝見しました。
これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。
そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
失業保険受け取り中です。次回最終の認定日が29日です。…が、今求職して採用になり29日までに、例えば24日から働き始めた場合は給付金はどうなるのでしょうか?
再就職手当なるものが出るのでしょうか?
そうなれば認定日に行く必要もなくなりますか?
また再就職手当て、29日まで仕事を待って失業給付金を頂いたほうが金額的には大きいのでしょうか?
再就職手当なるものが出るのでしょうか?
そうなれば認定日に行く必要もなくなりますか?
また再就職手当て、29日まで仕事を待って失業給付金を頂いたほうが金額的には大きいのでしょうか?
就職の手続きは、認定日に関わらず就職日の前日から就職日後1ヶ月以内にハローワークで行なって下さい。
就職の申告は失業給付の最後の手続きとなります。
失業給付金は再就職の前日まで受給することができます。
再就職手当は就職する前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あることが条件になります。
結果的に失業給付の総計としては、29日まで仕事を待った方が大きくなりますが、すぐに再就職して普通に賃金の支払を受けた方が収入としては大きくなると思います。
就職の申告は失業給付の最後の手続きとなります。
失業給付金は再就職の前日まで受給することができます。
再就職手当は就職する前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あることが条件になります。
結果的に失業給付の総計としては、29日まで仕事を待った方が大きくなりますが、すぐに再就職して普通に賃金の支払を受けた方が収入としては大きくなると思います。
失業保険について質問なのですが待機期間7日のあとの給付制限3ヶ月の間はフルタイムでバイトをしても大丈夫でしょうか?
1ヶ月ぐらいの短期のバイトをしようかと考えてます。
1ヶ月ぐらいの短期のバイトをしようかと考えてます。
給付制限期間にフルタイムのバイトする場合は、最初と最後に採用証明書と退職証明書で手続きが必要です。
つまり就職と退職の手続きをするのです。
そうすれば得た収入は全部自分のものになって、給付制限期間も進行していますから最初のスケジュール通りで受給開始になります。
つまり就職と退職の手続きをするのです。
そうすれば得た収入は全部自分のものになって、給付制限期間も進行していますから最初のスケジュール通りで受給開始になります。
歯の矯正 医療費控除について
私は今26歳で、歯の矯正をしています。小さい頃から受け口で歯並びもデコボコだったため、それが嫌で今になりやっとこ矯正を始め、4本抜歯をし、ワイヤーが入って1ヶ月経ちました。矯正代金は治療が終わるまでに支払って頂ければ大丈夫言われています。
そこで質問です。
①今年の3月末に会社を辞め、再来月(12月)から仕事を始める予定なのですが、私の場合医療費は控除されますか?
②また、ケチな考えかもしれませんが、無職のときに一括で矯正代金を支払うのと、仕事をしてから矯正代金を支払うのではどちらがお得なのでしょうか?
ちなみに1月~3月まで収入が有りました。その後、5ヶ月失業保険も頂いていました。
図書館で本を借りて調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、その他の知識などを教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
私は今26歳で、歯の矯正をしています。小さい頃から受け口で歯並びもデコボコだったため、それが嫌で今になりやっとこ矯正を始め、4本抜歯をし、ワイヤーが入って1ヶ月経ちました。矯正代金は治療が終わるまでに支払って頂ければ大丈夫言われています。
そこで質問です。
①今年の3月末に会社を辞め、再来月(12月)から仕事を始める予定なのですが、私の場合医療費は控除されますか?
②また、ケチな考えかもしれませんが、無職のときに一括で矯正代金を支払うのと、仕事をしてから矯正代金を支払うのではどちらがお得なのでしょうか?
ちなみに1月~3月まで収入が有りました。その後、5ヶ月失業保険も頂いていました。
図書館で本を借りて調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、その他の知識などを教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
詳しいことは皆さんが書いておいでなので・・
「医療費控除」というと
支払った医療費が戻ってくるという印象の言葉ですが
実際は
1年間の収入全体にかけられて既に納めてしまっていた「所得税」
その中で
「1年間に医療費として使った分のお金にもかけられていた所得税」だけを
申請すると戻してくれる
と
いうシステムです
なので
もしかすると
毎月のお給料から差し引かれた所得税が(1~3月までに納めた所得税が)
計算上の控除・還付金額よりも下回っているかもしれませんね
普通
「治療」が必要と
医師に認められて
「医療費」として
病院からもらう領収書の項目に書いてある部分しか
還付の計算対象になりません(^^;)
入院して支払う場合でも
病衣・食事・室料など「治療」でない支払いは控除の対象じゃないのです
大人の矯正の場合
美容的目的という判断で実費支払いだと
「医療費」としてくれない場合もあるそうですので
確認なさって下さい
「医療費控除」というと
支払った医療費が戻ってくるという印象の言葉ですが
実際は
1年間の収入全体にかけられて既に納めてしまっていた「所得税」
その中で
「1年間に医療費として使った分のお金にもかけられていた所得税」だけを
申請すると戻してくれる
と
いうシステムです
なので
もしかすると
毎月のお給料から差し引かれた所得税が(1~3月までに納めた所得税が)
計算上の控除・還付金額よりも下回っているかもしれませんね
普通
「治療」が必要と
医師に認められて
「医療費」として
病院からもらう領収書の項目に書いてある部分しか
還付の計算対象になりません(^^;)
入院して支払う場合でも
病衣・食事・室料など「治療」でない支払いは控除の対象じゃないのです
大人の矯正の場合
美容的目的という判断で実費支払いだと
「医療費」としてくれない場合もあるそうですので
確認なさって下さい
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