失業保険の給付について。派遣社員です。
3年間派遣として働いています。

契約の満了は来年の3月末なのですが、
主人の転勤のため、2月いっぱいで退職しなくてはならなくなりそうです。

そこで、失業保険の給付についてなんですが
こういった場合は契約満了前で、引っ越しということで自己都合になるんでしょうか。

事前に派遣先に相談すればなんとかなるのでしょうか。


また、仕事が終わった後失業保険の手続きに行く場合、
引っ越してしまったら引っ越し先で給付の手続きに行かなくてはいけないのですか?



失業保険の手続きの知識が皆無です。
自分で調べてもみましたが、???だらけでよくわからないのです。

なんとかスムーズに失業保険を受け取る方法、
手続きの仕方、給付の期限というのはどういうことなのか?

その他、上記のような場合は何をどうしたらいいのか、お教えいただける方
よろしくお願いいたします。
<追記>
本当だ・・・3月末が契約満了で 2月末に辞めるんですね。
これは派遣会社に連絡して、2月末で辞める旨を伝えないといけません。
契約の再契約ですね。3月末→2月末へ
寄って2月末まで就業するので契約期間満了です。
派遣は基本的に契約期間満了以外に理由がないんです(笑
期間満了の中に更新を希望をしなかった。
派遣先が期間更新を希望しなかった
まだあったかな?
何個か項目があります。そのチェックされるのが重要です。
一番最初は、いわいる自己都合です。
二番就業先の都合いわいる会社都合です。
それに寄って受給開始日 受給日数も違うのです。

ーーーーーーーーーーーーーー
このケースでは、
理由は自己都合でなく契約満了になります。
ただし契約満了でも、本人が更新しなかった為
の契約満了になりますので、自己都合と同じ扱いです。
寄って3ヶ月の待機が必要です。

>事前に派遣先に相談すればなんとかなるのでしょうか。
貴女の雇用先は、派遣会社です。派遣会社に相談するべきです。
基本的にはどうにもならないです。

>引越先で給付の手続きに行かなくてはいけないのですか?
その通りです。引越先に離職票を提出して、ハローワークで手続きして下さい。

その前に派遣会社に離職票お願いしますって言わないとです。

<給付について>
最寄のハローワークに離職票提出

研修

待機期間(自己都合 3ヶ月

給付開始

給付終了

会社都合の場合は待機期間がなくなります。
こんな流れです。 給付される期限
雇用保険をかけた日数 年齢によって変わります。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。

次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?

回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
①会社都合で失業保険を受給した場合、次に就職する会社には失業保険を受給していた事がわかってしまうのでしょうか?
②また、受給中にアルバイトをして給料が振り込まれた場合はバレるのでしょうか?
③バレた場合のペナルティーを教えて下さい。
④内定が決まってしまったら、その時点で受給資格は無くなるのでしょうか?

多くてすみませんが、教えて下さい。
①就職先に、福利厚生の手続きの際、雇用保険被保険者証を年金手帳と提出することになります
履歴書にて退職年月日を書かれるでしょうから、もっていないとは言えないので、必然的に会社には
雇用保険被保険者証にてわかります。

②バレるバレないは言い切れません。
一定の金額内ですと、アルバイトの給与をもらっても、きちんと申告すれば、問題はありません。
失業手当ては就労者で負担していますので、
不正に受給している人をやっかみ通報する人も多いです。

③給付金の返金、場合によっては倍額返還。更に悪質な場合、刑事告訴。

④一定の支給残日数により再就職手当てや就業手当てがもらえます。

受給のしおりはおもちでしょうか?そちらに詳しく書かれております^^
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