失業保険について質問です。雇用保険期間が2年間で12ヶ月…とは…
今月で1年1ヶ月同じ職場で雇用保険がかかっています。
*1ヶ月18~20日勤務*1日6.5~7時間

*勤続年数1.1ヶ月で退社では失業保険は貰えますか
理由は自己都合退社
しかありません。どんな状態でも会社の都合で退社と書く会社では無いそうです。過去に退社に追い込まれた人でさえ、自己都合により退社としか出してもらえ無かったのを聞きましたので。
勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間です。
自己都合退職では12ヶ月必要ですから問題はありません。
しかし、10月31日から1ヶ月ごとに遡ってみてその間に賃金支払基礎となる出勤日(有給は含む)が11日未満しかない月は計算から外されますので注意です
それがなくて雇用保険期間が12ヶ月以上あれば大丈夫です
失業保険について
支払われる金額は、毎月手取り240000円の所得なら月いくらぐらいですか?

人によっては、基本給に対してしかもらえないという人もいるんですが
私の基本給は136000円で、手当もろもろで毎月手取り240000円くらいです。
年齢33歳、勤めていた期間は5年半です。
※↑古い(改正されております)

>人によっては、基本給に対してしかもらえないという人もいるんですが
基本給を基準とすることはありません。
「総支給額」です。
平均賃金の約60%前後とお考えください。
失業保険給付金の延長をして(半年ほど)
その後、解除し給付される場合。
待機期間は3ヵ月なのでしょうか?
それとも、すぐ給付されるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
いずれの場合も「待機期間」は7日。3ヶ月というのは「給付制限期間」といいます。自己都合退職の場合「3ヶ月」となります。
去年の9月に病気で退職し、失業保険の受給の延長をしました。退職後、妊娠し、今年8月17日に出産しました。

今年7月に傷病手当の受給も終了し、病気が良くなったので、9月7日にハローワークに行きました。一度受付けしてもらったのですが、最初の認定日前日に出産56日後(10月12日)までは働ける状態ではないのでもう一度手続きをやり直しましょうということで、『最初の認定日は来所せず、9月7日から10月12日まで不認定』という扱いになり、10月13日から19日までが待機期間、10月20日から受給が始まりました。
そこで質問なんですが、9月7日から10月12日まで不認定という事はその期間は働いても良かったという事になるのでしょうか?ある事情があり、私の名前で領収書をきりたいのですが、その期間なら大丈夫なのでしょうか?
基本的に会社員は
産後56日は働かせてはならない、という
会社の決まり(法律)があるのです。

もちろん自由業などはそれに当たりません。


働いても良かったのか?と言われると
働いてもいいですよ、と言いたいところですが、
通常一般的には「働けない」とみなされるので
『不認定』=『いつでも就業できる状態でない』となったのでしょう。


領収書に関しては何の領収書か不明なので何とも言えません。


補足について

その領収書は『報酬』としてもらった金額に対するものですか?

もしそうだとしても
働いてはいけないという期間ではないので構わないと思いますよ?

ハローワークでは上記の理由で『不認定』としても
働くことを止めているわけではありませんので。
育児休業給付金を受給していますが、途中で自己都合で退職することになりました。
失業保険はもらえるのでしょうか?
(受給延長するつもりです)
条件を満たしているのなら資格が認められます。
育休途中での退職だから、育休給付金を受けた上での退職だから、ということで条件は変わりません。

「受給延長」という制度はありません。「受給期間延長」です。
※給付日数が延びるのではなく、資格のある期間が延びる。
失業保険の支給額について
失業保険の支給額について教えてください。

例えば、Aさんの年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」というのと、
Bさんも同じ年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」という、
同じ内容の方が2人、同時期に失業保険の申請をした場合、
もらえる失業保険の金額も同じになるのでしょうか?

ちなみに上の事例でいうと、もらえる金額っていくらぐらいでしょうか?

よろしくお願いします。
結局AさんもBさんも同じ条件ですよね。それなら同じになります。
変わる要素はまったくありません。
ただ、質問には書いてありませんが雇用保険被保険者期間(勤務年数ではない)の期間が違えばその内容によっては変わってきます。
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