パートで130万の壁がありますが、詳しく教えてください。
フルタイムで働いていましたが昨年6月に退職し、失業保険をもらわず7月よりパートで働いています。そのときに健康保険と年金は夫の扶養に入りました。103万にこだわらず、130万で働こうと思っていますが、フルタイム時代の最後の給料は実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?またもしダブルワークで働いた場合、両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?ほんのすこしでも130万を超えると扶養からはずれて大変なことになると聞いていますので知恵をおかしください。
収入が給与の場合、「今の収入が今後12ヶ月続いた場合の額」により判定されます。
ですので、
1)現在の所定給与額×12ヶ月が130万円未満か以上か(所定月収が10万8333円以下かどうか)
2)現実の給与額が月10万8334円以上だった月が続いていたり、平均して10万8334円以上になっていないか
によります。
健康保険の保険者(運営団体)によっては、
3)1月~12月の収入合計が130万円未満かどうか
でも判断されることがあります。

ですので、ご主人が所属する健康保険の保険者のルールはどうなのかを確認して下さい。


〉実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?
何も引かない、所定額によります、

〉両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?
年に1回検認というものがあり、所得証明の提出を求められます。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。

■特定理由離職者とは

特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。

■特定理由離職者の範囲

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)

★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

■特定理由離職者に該当するかどうかの判断

公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
失業保険について質問します。
今働いている会社が業績不振の為、今月から月収が半分以上下がりました。
月収が下がったまま何ヶ月か働き続けてから辞めると失業保険の金額も減るのでしょうか?
早めに退職したほうが良いのか迷っています。
そうだと思います。失業給付額は雇用保険どれくらい入っていたかと貴方の年齢と源泉徴収を求められると思います。収入が減ると支給もそれにみあった額になるでしょう。あと最後に自己都合か会社都合かで給付状況、額違ってきますのでヤメカタに注意を。
社会保険の任意継続と国民健康保険について教えて下さい。

私は今正社員で働いています。今年の7月7日に入籍をしたので、8月から旦那の扶養に入ろうと思っていました。
12月に出産予定で、7月いっぱいで正社員をやめて8月と9月は時間を短くしてパートで働く予定です。

ですが…旦那の扶養に入れないかもしれません。今年の収入は130万をまだ超えてません。パートで時間を調整して、130万を超えないように9月いっぱい働く予定でした。でも、扶養に入れないかもしれないという事で、この先の健康保険の事を考えなくてはいけないと思いました。
そこで質問なんですが…

●社会保険を任意継続するべきか

●国民健康保険に切り替えるべきか

どちらがいいのかわかりません。任意継続は2年間継続しなくてはいけないという内容をネットでみたのですが…任意継続の途中で旦那の扶養に切り替える事は可能なんですか?

今年の年収が130万を超えなければ来年からは扶養に入れるんですかね?
扶養に入れるようになったら、すぐに切り替えたいと思っています。

出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?

また、出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?

市役所や社会保険事務所に行って確認するのが1番いいのですが…平日の日中は仕事があるので行けません。

どなたか教えて頂けませんか?

旦那にももう一回きちんと確認してきてもらうようにお願いしていますが、8月から扶養に入ろうと思っていた矢先の事でうちの会社の方でも手続きがあるので…時間があまりなくて…(泣)

よろしくお願い致します。
>任意継続は2年間継続しなくてはいけないという内容をネットでみたのですが

その通りです。しかしお金を払わないと終了します。二人の健康保険が違っていれば大丈夫でしょう。

>出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?

出産手当て金は共に出ません。出るのは出産一時金です。金額は健康保険に聞いてください。

>出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?

任意継続ならOKです。
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