お世話様です。離職票が退職日から1ヵ月後に届き、昨日、ハローワークで失業保険の手続きや求職者登録市役所で社会保険→国民健康保険の手続きを済ませました。
ハローワークは年明け4日から開庁。失業保険の説明会は年明け13日で、1回目の認定日が19日です

この間、どの様に動くのが良いでしょうか?

またモチベーションを上げるコツも教えて下さい。

できれば就活中の方、最近転職した方の解答をお願いします。
転職するのには金銭面でも余裕が必要ですからまずはすぐ働けるアルバイトを探し、同時に中途採用の求人を自身で探せばいいと思います。ハローワークのホームページからでも探せますし、希望職種の求人を自ら探せば早く再就職できる可能性も広がります。
雇用保険の事について質問です。
2年半アルバイトで働いた会社が3月いっぱいで事業撤退になり(会社が倒産するわけではないです)解雇されることになりました。

2年半働いていますが、雇用保険は一年未満です。6ヶ月以上はかけています。


4月から会社が変わり、同じ仕事をそのまま継続はできるのですが1ヶ月で辞めなければなりません。次の所では 雇用保険は付けてくれないそうです。


解雇されてすぐに違う会社で1ヶ月働いた場合、失業保険の受給はできるのでしょうか?

意味の分からない話かと思いますが
回答よろしくお願いします。
4月の仕事が終わり退職したのち、3月末までの離職票を持ってハローワークで求職の申し込み(失業手当受給手続き)をしてください。
5月以降、失業手当の受給が開始します。
パートで6ヶ月間働いていたのですが、急に今月いっぱいで閉鎖が決まりました。
雇用保険など何もついてないのですが、この場合失業保険はもらえないのでしょうか?

ちなみに一週間で20時間以上は働いています。
結論から言うともらえません。

雇用保険は事業主側に加入義務がありますが、従業員に加入させていないからと言って罰則があるわけでもありません。

通常は従業員に週20時間以上働かせる場合、加入させないといけないのですが、パート・アルバイトには加入させないという事業主は結構多いものです。

加入する・しないはあくまで事業主側の判断です。

そのため、雇用保険に加入していないのであれば、あなたに失業保険を受給できる権利はありません。
昨日質問させていただきました。
妊娠をきっかけに12月15日に退職し、すぐに旦那となる人の扶養に入る手続きや、任意継続などの手続きを知らず、
健康保険から国民健康保険に切り替えた為、3月までの保険料が10万(7、8期分)と請求がきた者です。
今日、役所に行き、詳しい話を聞いたところ、やはり、すぐに旦那となる人の扶養に入っておけば高額な国保料金は発生しなかったとのことでした。
しかし、すでに12月分の保険料は発生してしまう為、1月中に扶養手続きをとれば、12月分の保険料(一ヶ月単位)のみで済むそうです。
今回、質問したいのは、もし、自分がこのまま扶養に入らず、シングルマザーとして無職の場合の国保料についてです。妊娠中で、今すぐに働けないので、失業保険の延長をしています。そのため、最低でも、出産後8週までは、無職・無収入な訳です。この状態で高額な国保料金を支払うのは貯金もないので、借金地獄になります‥。それでも前年度の収入額があるのなら、保険料は発生するので免税や減税はできないのでしょうか。
国民健康保険料の減免は、市区町村ごとに基準や内容が違います。市区町村役場に問い合わせてください。
納付が難しい場合は、相談に行けば(減免ではなく)分納になるケースが多いようです。
失業保険、3ヶ月間の給付制限中のパートやアルバイトについて質問があります。
週3日以内で20時間以内ならばアルバイトは可能とありますが、
例えば2日間の一日労働時間を7時間、1日間を5時間働いたとすると、合計19時間になります。一日の労働時間が長いのですが、20時間を超えないので働いても問題無いと言うこと宜しいのでしょうか?
その3日分の給付が次回認定日では支給されず、後回しになるだけです。

ただし、月14日以上勤務になると「就業」と見なされ、給付が打ち切りになります。
60歳になり、この4月から給与が5万円減額に・・・
4月より60歳を過ぎたから(退職年齢と言うことらしい)と、今までの給与より5万円も少なくなりました。3月で退職していればその時の直前の6か月の給与で失業保険額が決まったのだと思うのですが、でも働き続ける事を選択しました。年金額は働いた方が増えるのではないかと考えたからです。はたしてこれでよかったのでしょうか?
失業保険は求職活動をしないといけませんし、一定期間だけですからね。
働かせてくれるのであれば頑張ってみたらどうでしょうか。
黙っていてもお金は出て行くだけですから働いて社会保険に入っていた方がいいかと思いますが。
60歳退職時の賃金と比べて75%未満になっていれば高齢者雇用継続給付金が使えるんですがね。

ちなみに、就職支度金を2006年であれば、来年も雇用されていれば高齢者雇用継続給付金は5年ですから、後の賃金の条件さえ当てはまれればもらえるのではないでしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム