国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・

もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。

*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
失業保険の日額が5,500円と高いほうなので、被扶養者としての資格がありません。
(正確な数字がわからないのですが、3,500円位より下ならそのまま被扶養者でいられます)

国保・国民年金に加入しなくてはなりません。
月単位で計算しますので、4日でも1ヶ月分必要です。

国民年金の減額というか、退職者特例の免除の申請ができると思いますが、配偶者の方の所得も判断基準にされるので、全額免除はダメでしょう。
1/4免除、半額免除、3/4免除があります。

国保は市町村によって免除などの措置もあるかと思いますが、配偶者に所得があるのでムリだと思います。
(言葉悪いかもしれませんが、生活保護を受けるレベルが対象かと。)

ただ、来年2月に社会保険適用事業所に再就職予定とのことですが、決まっているなら失業保険もらえませんよ。
失業保険をもらわなければ、その再就職までは配偶者の被扶養者でいられます。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
回答:
①「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。」について:
←OKです。会社を辞めない限り、健康保険に加入しています。
②「7月1日から6月30日までという期間は、健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。」について:
←OKです。ちょうど一年で、一年以上に該当します。
③「失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし(この場合自己都合?になるんでしょうか?)」について
←残念ながら自己都合となります。そして、失業給付の支給要件に、「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある等がありますので、病気やけがですぐ就職できないときは、失業給付がうけられません
←失業給付は通常1年間の給付期間を過ぎると受給できません。その場合は、ハローワークで、給付期間の延長手続をして下さい。病気等の理由があれば最長3年間延長できます(3年間:延長期間+1年間:給付期間)。働ける状態になったら、失業給付を受給することが出来ます。
④「傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?」について:
←基本的にはその通りです。
⑤「健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。すぐに加入しているものなのでしょうか。」について:
←入社時から加入しますので7月1日になっているはずです。気になるようでしたら「健康保険被保険者証」、つまり、健康保険証をご覧ください。資格取得日が記載されています。
4月?5月まで、失業保険受給のため、扶養に入れず、その間、国民健康保険、国民年金に加入しなくてはいけなかったのですが…、すっかり忘れていて、未加入のまま5月より扶養の手続きを取りました。
年金には、一ヶ月分、加入しようと思いますが、国民健康保険も、さかのぼって加入しなければならないのでしょうか?あまり詳しくわかりませんので、わかりやすいご説明をよろしくお願いいたします。
被用者保険の被保険者でもなく、被扶養者でもないということであれば、
当然に国民健康保険の被保険者になることになります。
被保険者となった届の提出を怠り、保険料が未払いという状態です。
法的にはさかのぼって届を出して、保険料を支払うべきということになります。
①【精神障害者福祉手帳】→年金
②【自立支援医療(精神通院医療)】
③【失業保険】

今年1月から心療内科にかかり[不安障害を伴う双極性障害2型]と診断され、服薬中です。社会生活にはレベル
をきたすため、会社もやめて実家で療養することになりました。家事なと日常生活は気分が落ちている時からほぼ問題なくできます。

この①、②、③制度は併用することは可能ですか。また手帳を持ったり、そういった制度を利用した際に、寛解し就活を始める時に障害になるのでしょうか。メリット・デメリットをおしえてください。
明日保険センターに行く予定ですが、経験者のナマの声を聞きたいです。
よろしくお願いします。
手帳は初診日より6か月過ぎていれば、申請出来るようですが、年金は初診日より一年半後なのでまだ先になります。

手帳があれば障害者枠での就活が出来るので逆に有利になるのではないでしょうか?(有利とまでいえるかどうかですが)
会社にはいけないけど、家事が出来るというのが、どの程度の社会的に生活が出来ないのかわかりませんが、手帳は市町村によって内容が違うので、級が低いとあまり得な事は少ないようです。
先生に診断書を書いてもらえるかを確認されたほうがいいです。

自立支援は双極性障害であれば通らないことはほとんどないと思います。(通院が一生の為。継続的治療)
こちらは病院が決められている市町村がありますので、自分の病院がここに入っているか確認されたほうがいいと思います。
手続きすれば一カ月くらいで保険証が送られてくるので、一年間安心して病院に通える事になります。
(一つの病院、一つの薬局のみ。薬はその病気に関するもののみ。胃薬等が出る場合は、3割の場合がある)
普通に正社員で働いていても、こちらは申請出来ます。(税金のよって上限が違う)


手帳を申請するということは、働けないという意思表示にもなるので、失業保険は延長の手続きをすることになるでしょう。
主治医の就労の許可が出てから、失業保険開始となると思います。
仕事を辞める理由が病気でなく、働く意思があるのならば、失業保険の手続きをしてもらってから、手帳と年金の手続きを出来るかもしれませんが、病気で辞めるのであれば無理だと思いますが、その点は主治医と相談かもしれません。

補足をよんで
もちろん手帳を持っていて仕事を探すことは可能です。

>会社もやめて実家で療養することになりました

とある以上、
今回の場合、仕事が出来ない状態を前提として先生も診断書を書き、それで手帳を申請するわけですから、「働けない」と思われてしまう可能性は高いのではないでしょうか?
会社をやめて療養するのが、先生の指示ではなく、ご自分の意思ならばまた話は違ってくると思います。
主治医による就業不能ということと、自分で仕事が出来ないと思っているは違いますから。

保健センターへ行ったと思うので、その事を含めて主治医と話をされるのが一番だと思います。
手帳は主治医の診断書がない限りは申請は出来ませんから。
5年以上勤務した会社を希望退職に応募して辞めました。夫の保険の被扶養者に入りましたが、失業給付を受け仕事を探す予定なので被扶養者から抜ける予定。給付受領後収入無場合再度被扶養者に戻ることはできますか?
被扶養者についてや失業保険についてなど、いまいちわからず先行して誤った手続きをしてしまいました。給付受領後に仕事が見つかるかどうかも不安です。仕事をする気があっても結果的に見つけられない場合も十分想定できるので・・・。それから、傷病手当は収入として換算するのでしょうか?長々といろいろ聞いてすみませんが、どなたか教えてください、お願いしますm(__)m。
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とは認められませんが、受給終了後無職である期間は「被扶養者」と認定されます。再度勤務し始める時点で「被扶養者」資格を喪失させれば結構です。

「傷病手当」は雇用保険の給付制度。「傷病手当金」は健康保険からの給付ですが、「傷病手当」でよろしいでしょうか。
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