失業保険給付中のアルバイトについて。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業以前のフリーランス(アルバイト)の支払いは、失業保険受給期間にもらえますか?
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
>それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか?
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
失業保険の延長について。
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
延長は一度までなのでできません。
今年の12月末までなら8月中に申請しないと貰える日数が減ります。
今年の12月末までなら8月中に申請しないと貰える日数が減ります。
失業保険を給付の残り分の給付条件について質問です!
失業保険を給付していましたが17日が残った時点で
仕事が決まり(アルバイト)給付が一旦中止されましたが
その時、また今の仕事を辞めたら
残りの分を給付することが出来ると言われました。
今の仕事は5月末で辞めるんですが
残り分を頂く為に必要な条件や書類などは何でしょうか。
前回は会社都合で退職しましたが今回は自分で辞めるんですが、
こういう場合は駄目でしょうか。
回答をお待ちしております!
宜しくお願い致します(^^)
失業保険を給付していましたが17日が残った時点で
仕事が決まり(アルバイト)給付が一旦中止されましたが
その時、また今の仕事を辞めたら
残りの分を給付することが出来ると言われました。
今の仕事は5月末で辞めるんですが
残り分を頂く為に必要な条件や書類などは何でしょうか。
前回は会社都合で退職しましたが今回は自分で辞めるんですが、
こういう場合は駄目でしょうか。
回答をお待ちしております!
宜しくお願い致します(^^)
次回の認定日に「失業認定申請書」にアルバイトで働いた日に×(バツ)印を付け、働いた会社名と連絡先を記入する欄にアルバイト(就職)と記載して雇用保険受給者証と一緒に持参すれば大丈夫です。書き方は説明会で渡された手引書(しおり)に詳しく書かれています。
アルバイト先で働いた日数分は失業手当と重複されて支給されませんが、残りの残日数(質問者様は17日分)として後ろへ延びて支給されます。自己都合で辞めようが会社都合でも関係有りませんよ。
失業給付を再開させる条件はそのアルバイトを辞めたと言う証拠です。これは失業認定申請書に質問者様が記載し、ハローワークでそのアルバイト先へ問い合わせ事実確認をします。ご本人は正しく記載すれば良いだけです。
残日数分も頂いて下さい(^^)/
他に解らない事はハローワークへ聞いて下さいね。
アルバイト先で働いた日数分は失業手当と重複されて支給されませんが、残りの残日数(質問者様は17日分)として後ろへ延びて支給されます。自己都合で辞めようが会社都合でも関係有りませんよ。
失業給付を再開させる条件はそのアルバイトを辞めたと言う証拠です。これは失業認定申請書に質問者様が記載し、ハローワークでそのアルバイト先へ問い合わせ事実確認をします。ご本人は正しく記載すれば良いだけです。
残日数分も頂いて下さい(^^)/
他に解らない事はハローワークへ聞いて下さいね。
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