雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
ご主人が加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。給付制限期間も扶養に入ることはできないでしょう。また、過去の収入も問われることがあります。
しかし、政府管掌健康保険(10月1日から「協会けんぽ」)の場合は、失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。仮に3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入れます。
どちらも扶養に入れない場合はハローワークで求職の申し込みをした時点から扶養を外れます。
失業給付は非課税ですので収入には含めません。所得税、住民税を追加徴収されることはありません。
しかし、政府管掌健康保険(10月1日から「協会けんぽ」)の場合は、失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。仮に3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入れます。
どちらも扶養に入れない場合はハローワークで求職の申し込みをした時点から扶養を外れます。
失業給付は非課税ですので収入には含めません。所得税、住民税を追加徴収されることはありません。
アデコの派遣社員です。出産手当について。
アデコで7年同じ就業先に勤務しています。
今、妊娠3ヶ月、出産予定日は8/3です。
産休を希望ですが、現在の就業先は派遣社員からパート社員への切り替えを推進しており、現在私が派遣社員で在籍しているのも、特別な事です。
よって、派遣社員での復帰は無理だと思います。
少し私なりに調べてみましたが、同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかったと体験談がありました。
そこで、出来る限り頂ける手当ては頂きたいと思っています。
・1年以上同じ就業先に勤務している事・・・クリア
・出産手当金は出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)・・・6月末付けの退社
・社会保険資格喪失日に仕事をしていない事・・・6/17最終出勤日にし、有給消化する。
上記の手順で、出産手当金は受給できますか?
又、産後には失業保険も受給可能ですか?
実際に受給された方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
アデコで7年同じ就業先に勤務しています。
今、妊娠3ヶ月、出産予定日は8/3です。
産休を希望ですが、現在の就業先は派遣社員からパート社員への切り替えを推進しており、現在私が派遣社員で在籍しているのも、特別な事です。
よって、派遣社員での復帰は無理だと思います。
少し私なりに調べてみましたが、同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかったと体験談がありました。
そこで、出来る限り頂ける手当ては頂きたいと思っています。
・1年以上同じ就業先に勤務している事・・・クリア
・出産手当金は出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)・・・6月末付けの退社
・社会保険資格喪失日に仕事をしていない事・・・6/17最終出勤日にし、有給消化する。
上記の手順で、出産手当金は受給できますか?
又、産後には失業保険も受給可能ですか?
実際に受給された方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
派遣で産休中の者です。
>同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかった
これが大前提のようですが、担当営業いわく現実的には育休後復帰の同意をとることはほぼ不可能とのこと。
なので、産休・育休中は派遣会社で直接雇用という形にして取らせてもらうケースがほとんど、らしいです。
私も派遣先との契約は終了したのですが、そのようにしていただきました。
復帰する際には、新しい派遣先を紹介してくださるそうです。
担当営業の裁量もあるのかもしれませんが、私の場合は「もらえるものはもらってください!」という感じで最大限手当てがもらえるよう調整してもらえました。
まずは派遣会社に相談してみてはいかがでしょう。
>同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかった
これが大前提のようですが、担当営業いわく現実的には育休後復帰の同意をとることはほぼ不可能とのこと。
なので、産休・育休中は派遣会社で直接雇用という形にして取らせてもらうケースがほとんど、らしいです。
私も派遣先との契約は終了したのですが、そのようにしていただきました。
復帰する際には、新しい派遣先を紹介してくださるそうです。
担当営業の裁量もあるのかもしれませんが、私の場合は「もらえるものはもらってください!」という感じで最大限手当てがもらえるよう調整してもらえました。
まずは派遣会社に相談してみてはいかがでしょう。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
失業保険を受給しながら職業訓練校に通っているのですが
今年の4月から失業保険を受給しながら職業訓練校に通っています。卒業は来年の3月半ばです。
生理がこないので市販の妊娠検査薬で調べたところ、陽性反応が出ました。
まだ病院で検査をしていないのですが、妊娠していると思います。
出産予定の時期は卒業後です。
そこで質問がいくつかあります。
■出産予定の時期は卒業後なので学校を卒業したいと考えていますが、失業保険は打ち切られるのでしょうか?
■もし、受給が打ち切られた場合、受給期間延長の申請はできるでしょうか?
■本来は4月19日までの受給でしたが、4月8日から訓練校に通うことで来年の3月まで延長されることになりました。この場合、延長できる受給期間はどうなるのでしょうか?
ご存知の方、ご回答をお願いします。
今年の4月から失業保険を受給しながら職業訓練校に通っています。卒業は来年の3月半ばです。
生理がこないので市販の妊娠検査薬で調べたところ、陽性反応が出ました。
まだ病院で検査をしていないのですが、妊娠していると思います。
出産予定の時期は卒業後です。
そこで質問がいくつかあります。
■出産予定の時期は卒業後なので学校を卒業したいと考えていますが、失業保険は打ち切られるのでしょうか?
■もし、受給が打ち切られた場合、受給期間延長の申請はできるでしょうか?
■本来は4月19日までの受給でしたが、4月8日から訓練校に通うことで来年の3月まで延長されることになりました。この場合、延長できる受給期間はどうなるのでしょうか?
ご存知の方、ご回答をお願いします。
通い続けられるなら卒業は可能だと思います。
訓練延長中ということなので訓練に通えなくなれば、当然失業手当は打ち切りです。期間延長申請したとしても受給できる日数が残っていません。
訓練延長中ということなので訓練に通えなくなれば、当然失業手当は打ち切りです。期間延長申請したとしても受給できる日数が残っていません。
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